○国立大学法人宇都宮大学法人文書公開規程
| (学長裁定 平成16 規程第41号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び同法施行令(平成14年政令第199号。以下「政令」という。)その他法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「法人文書」とは,本学の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,電磁的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,本学の職員が組織的に用いるものとして本学が保有するものをいう。ただし,法第2条第2項のただし書きによるものを除く。
(2) 「部課等」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学内共同施設,大学教育推進機構,地域創生推進機構及び附属図書館をいう。
(情報の公開を請求できる者)
第3条 何人も,この規程の定めるところにより,本学の保有する法人文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第4条 法人文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとする者は,別紙様式1により学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項による開示請求に不備があるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において学長は,開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(開示等の検討)
第5条 学長は,法人文書について開示,不開示(以下「開示等」という。)の決定を行うに当たっては,当該法人文書を保有する部課等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて宇都宮大学法人文書・保有個人情報開示委員会に意見を求めるものとする。
(法人文書の開示)
第6条 学長は,開示請求があったときは,開示請求に係る法人文書に法第5条各号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,当該法人文書を開示する。
(部分開示)
第7条 学長は,開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分を開示するものとする。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
2 開示請求に係る法人文書に法第5条第1号に規定する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 学長は,開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該法人文書を開示することができる。
(法人文書の存否に関する情報)
第9条 学長は,開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することになるときは,開示請求者に対し,当該法人文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 学長は,開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び政令第5条の規定に基づく事項を別紙様式2により通知する。
[第5条]
2 学長は,開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を別紙様式3により通知する。
(開示決定等の期限)
第11条 前条各項の決定は,開示請求があった日から30日以内に行う。ただし,第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
[第4条第2項]
2 前項の規定にかかわらず,学長は事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において学長は,開示請求者に対し,遅滞なく延長後の期間及び理由を別紙様式4により通知する。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,学長は,開示請求に係る法人文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等を行い,残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において学長は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を別紙様式5により通知する。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 60日以内に開示決定等ができない法人文書について,開示決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 学長は,法第12条第1項により,開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等することにつき正当な理由があるときは,当該他の独立行政法人等と協議の上,当該他の独立行政法人等に対し,事案を移送することができる。この場合において,学長は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を別紙様式6により通知する。
2 学長は,他の独立行政法人等と協議の結果,事案の移送を受けたときは,当該開示請求についての開示決定等をする。この場合においては,移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は,学長がしたものとみなし,法第9条第1項に基づく決定(以下「開示決定」という。)をしたときは開示を実施する。
(行政機関の長への事案の移送)
第14条 学長は,法第13条第1項各号の場合には,行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上,当該他の行政機関の長に対し,事案を移送することができる。この場合において,学長は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を別紙様式6により通知する。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る法人文書に国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,学長は,開示決定等をするに当たって当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る法人文書の表示その他政令第6条の規定に基づく事項を別紙様式7により通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
[第6条]
2 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る法人文書の表示その他政令第7条の規定に基づく事項を別紙様式7により通知して,意見書を提出する機会を与える。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
[第7条]
(1) 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって,当該情報が人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている法人文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
[第7条]
3 学長は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,学長は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を別紙様式8により通知する。
(開示の実施)
第16条 法人文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行政機関情報公開法施行令」という。)第9条の規定を参酌して別に定める。ただし,閲覧の方法による法人文書の開示にあっては,学長は,当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
2 開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は政令第8条の規定に基づき,学長に対し,その求める開示の実施の方法等を別紙様式9により申し出なければならない。
[第8条]
3 前項の規定による申出は,法第9条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,正当な理由があって当該期間内に当該申出をすることができないときは,この限りでない。
4 開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,学長に対し,更に開示を受ける旨を別紙様式10により申し出ることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
5 前項の規定による申出は,政令第10条の規定に基づき行わなければならない。
[第10条]
(他の法令による開示の実施との調整)
第17条 学長は,法及び政令以外の他の法令規定により,何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該法人文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。
(手数料等)
第18条 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は,行政機関情報公開法第16条第1項の規定を参酌して,別に定める開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)又は開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
2 学長は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,行政機関情報公開法第16条第3項及び行政機関情報公開法施行令第14条の規定を参酌して開示実施手数料の減額又は免除をすることができる。
(1) 行政機関情報公開法施行令第14条第2項の規定に基づき,開示を受ける者から開示実施手数料の減額又は免除を申し出があったとき。
(2) 行政機関情報公開法施行令第14条第4項の規定に基づき,開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
3 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を申請しようとする者は,別紙様式11により学長に提出しなければならない。
4 学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙様式12により当該開示を受ける者に通知するものとする。
(審査請求に対する措置)
第19条 学長は,開示決定等について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決を行うとともに審査請求人に対し,別紙様式13により通知する。
2 学長は,前項の決定において,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,法第19条第1項による情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合。
(2) 審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとする場合(当該法人文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(諮問をした旨の通知)
第20条 学長は,前条第2項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしたときは,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を別紙様式14により通知する。
(1) 審査請求人及び行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人(以下「参加人」という。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る法人文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[第15条第3項]
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る法人文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が該当法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報提供)
第22条 学長は,法第22条に定めるところにより,その保有する次に掲げる情報であって政令第12条第2項で定めるものを記録した文書,図画又は電磁的記録を作成し,適時に,かつ,政令第12条第1項に定める方法により提供するものとする。
[第12条第1項]
(1) 本学の組織,業務及び財務に関する基礎的な情報
(2) 本学の組織,業務及び財務について評価及び監査に関する情報
(3) 本学の出資又は拠出に係る法人その他政令第12条第2項で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか,学長は,本学の諸活動について,国民の理解を深めるため,その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第23条 学長は,開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか,本学が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(規程への委任)
第24条 この規程に定めるもののほか,本学における法人文書の公開に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第10号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第77号)
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この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第78号)
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この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第46号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第29号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第34号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第29号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第27号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第77号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第35号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第53号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第58号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第79号)
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1 この規程は,令和2年7月1から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和6年 規程第33号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する
