○国立大学法人宇都宮大学コンプライアンス規程
(平成24 規程第14号)
改正
平成26 規程第30号
平成28 規程第40号
平成29 規程第39号
平成30年 規程第51号
平成31年 規程第62号
令和2年 規程第80号
令和3年 規程第110号
令和6年 規程第37号
令和7年 規程第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに必要な事項を定め,もって適正かつ公平な業務遂行及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「コンプライアンス」とは,法令及び本学規程等を遵守することをいう。
2 この規程において,「部局等」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部(学部附属学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいい,「部局長」とは,それぞれの長をいう。
(他の規程等との関係)
第3条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等においてコンプライアンスに別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。
(役員及び職員の責務)
第4条 役員及び職員は,本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識するとともに,高い倫理観を持って行動しなければならない。
第2章 コンプライアンス推進体制
(総括責任者)
第5条 本学のコンプライアンスを推進する総括責任者(以下「総括責任者」という。)は,学長とする。
(推進責任者)
第6条 前条及び第9条第1項の業務を補佐させるため,総括責任者の下に,コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者は,理事のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 推進責任者は,学長の指示に基づき,役員及び職員の意識向上や関係諸規程等の整備など,コンプライアンスの推進に必要な具体的措置を講じるものとする。
(部局等責任者)
第7条 部局等におけるコンプライアンスを推進するため,部局等にコンプライアンスを推進する責任者(以下「部局等責任者」という。)を置く。
2 部局等責任者は,部局長をもって充てる。
3 部局等責任者は,コンプライアンスの推進に努めるものとする。
(役員会の役割)
第8条 コンプライアンスに関する重要事項は,役員会の議を経て学長が決定する。
第3章 コンプライアンス違反の防止措置
(防止措置)
第9条 総括責任者は,法令及び学内規程等の違反を防止する観点から,役員及び職員に対し,コンプライアンスの重要性に関する認識を高め,遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な措置を講じるものとする。
2 総括責任者は,前項の職責を遂行するため,推進責任者に対し必要な指示を行うものとする。
(内部監査)
第10条 総括責任者は,コンプライアンスに関し,必要に応じて内部監査を実施するものとする。
2 推進責任者及び部局等責任者は,前項の内部監査の結果に基づき,法令及び学内規程等の違反防止に努めなければならない。
3 内部監査は,監査室において実施するものとする。
第4章 コンプライアンス違反への対応
(報告)
第11条 職員は,法令及び学内規程等に違反し,又は,違反する恐れのある事実を把握した場合,速やかに部局等責任者にその内容を報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた部局等責任者は,推進責任者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた推進責任者は,総括責任者に報告しなければならない。
(相談窓口)
第12条 前条第1項の報告を行わない合理的な理由がある場合において,当該職員は,その報告を行わず,規程等に定める通報窓口等及び企画総務課総務係(以下「通報窓口担当者」という。)に通報することができる。
2 前項の通報を受けた通報窓口担当者は,推進責任者へ報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた推進責任者は,総括責任者に報告しなければならない。
(報告者の責務)
第13条 法令及び学内規程等の違反に係る報告又は通報を行う者は,誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく報告又は通報を行うものとし,誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。
(調査及び措置)
第14条 第11条第3項又は第12条第3項の報告を受けた総括責任者は,必要に応じて法令及び学内規程等に違反し,又は,違反する恐れのある事実の事実関係について,推進責任者又は部局等責任者に調査を指示できるものとする。
2 前項の調査を指示された推進責任者及び部局等責任者は,調査結果を総括責任者に報告しなければならない。
3 総括責任者は,前項の調査の結果により必要と認める場合には,他の規程の定めるところにより,適切な措置を行うものとする。
(監事への報告)
第15条 総括責任者は,前条第1項に基づく調査を指示したとき及び前条第2項の報告を受けたときは,監事に報告するものとする。
(適切な配慮)
第16条 推進責任者及び部局等責任者は,本規程に基づく対応に当たって,次の各号に関する十分な配慮がなされなければならない。
(1) 通報した者及び報告を行う者又は法令及び学内規程等に違反し,又は,違反する恐れのある事実に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。
(2) 法令及び学内規程等に違反し,又は,違反する恐れのある事実に係る調査の対象となった者の名誉,プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。
(3) 法令及び学内規程等に違反し,又は,違反する恐れのある事実に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。
第5章 雑則
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,コンプライアンスの推進に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第30号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第40号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第39号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第51号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第62号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第80号)
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 規程第110号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第37号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第18号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。