○国立大学法人宇都宮大学における公益通報者等の保護等に関する規程
| (平成18 規程第20号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護,公益通報の処理等に関し必要な事項を定め,公益通報者の保護並びに不正行為等の早期発見及び是正を図ることをもって,本学の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは,本学の役員,職員(以下「役職員等」といい,労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下同じ。)又は通報の日前1年以内に職員であった者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本学又は本学の業務に従事する場合における役職員等,代理人その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学,当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下この条において同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み,本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
2 この規程において「公益通報者」とは,公益通報をした者をいう。
3 この規程において「通報対象事実」とは,次の各号のいずれかの事実をいう。
(1) 法及び法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4 この規程において「被通報者」とは,その者が法令違反等を行った,行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。
5 この規程において「部局等」とは,監査室,各課,各キャンパス事務部,各学部,各研究科,各学内共同施設,各機構,附属図書館,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校,農学部附属農場及び農学部附属演習林をいう。
第2章 管理体制
(公益通報総括責任者)
第3条 本学に,公益通報に関する業務を総括する公益通報総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
(業務従事者)
第4条 本学における公益通報等(第5条第1項に規定する公益通報等をいう。)の受付,通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置をとる業務(以下「公益通報対応業務」という。)に従事するため,業務従事者を置き,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画総務部長
(2) 企画総務部企画総務課長
(3) 企画総務部企画総務課課長補佐(公益通報対応業務を所掌する者に限る。)
(4) 次条第2項に定める通報窓口に置く担当者
(5) その他総括責任者が公益通報ごとに必要と認める本学の役員及び職員
第3章 通報処理体制
(通報窓口)
第5条 本学における公益通報及び公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)に対応するため,企画総務部企画総務課及び本学が委任した学外の法律事務所に通報・相談窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。
2 前項の通報窓口に担当者を置き,企画総務部企画総務課総務係長及び前項の法律事務所の弁護士をもって充てる。
3 前2項の規定にかかわらず,通報対象事実に役員(監事を除く。)が関与する又は関与するおそれのある場合等においては,監事を通報窓口とする。この場合,監事は総括責任者の職務を代理するものとし,第4条の規定にかかわらず業務従事者を指名し,並びに監事の指名する者による調査委員会を設置することができるものとし,監事は第9条第3項及び第12条に定める学長への報告は必要に応じて行わないことができるものとする。
(通報の方法)
第6条 公益通報等の方法は,通報窓口に対する電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面談により受け付けるものとする。
2 匿名により公益通報がされた場合は,総括責任者と協議の上,当該通報を信ずるに足る相当の理由,根拠等がある時に限り,公益通報として受け付ける。
(通報の受付)
第7条 通報窓口において,公益通報を受けたときは,速やかに総括責任者に報告の上,当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知する。
(通報窓口以外への通報)
第8条 通報窓口の担当者以外の本学の役職員等が公益通報を受けたときは,速やかに通報窓口に連絡し,かつ,当該公益通報者に対し通報窓口に対し公益通報を行うよう助言しなければならない。
(通報に対する措置の検討)
第9条 総括責任者は,第7条に規定する公益通報の報告を受けたときは,当該公益通報に関し必要な措置の検討を行う。
[第7条]
2 総括責任者は,公益通報を受けた日から20日以内に,当該通報対象事実に係る調査の実施の有無について,公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ,当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において,調査を実施しないときは,その理由を併せて通知するものとする。
3 総括責任者は,前項に規定する調査の実施が必要と判断した場合は,速やかに学長に報告するものとする。
4 総括責任者は,第2項に規定する調査のため通報の内容に応じた調査委員会を設置することができる。
5 前項の調査委員会には,学外者を加えることができる。
6 第4項の調査委員会を設置する場合,調査委員会の委員長及び委員は役職員及び学外の第三者のうちから総括責任者が指名するものとする。
(調査の実施)
第10条 調査は,調査の対象部局等に対して関係資料の提出,事実の証明,報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。
2 調査は,事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
(部局等の協力義務)
第11条 調査の対象部局等及び役職員等は,当該調査に際して協力を求められた場合には,当該調査を行う者に対し,積極的に協力しなければならない。
2 前条第1項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは,正当な理由なくこれを拒否することができないものとする。
(調査結果の通知)
第12条 総括責任者は,調査を終えたときは,当該調査結果を学長に報告するとともに,公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ,当該公益通報者に通知するものとする。
(是正措置)
第13条 学長は,調査の結果,不正行為通報対象事実が明らかになった場合には,速やかに是正措置及び再発防止の措置のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は部局等の長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。
2 部局等の長は,前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは,当該是正措置等の内容,是正結果等を学長に報告するものとする。
3 総括責任者は,学長が第1項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは,公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ,当該公益通報者に対し,前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し,必要に応じて,関係行政機関に対し当該調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。
(監事への報告)
第14条 総括責任者は,第9条第3項及び第12条の報告を行ったときは,監事にも報告するものとする。
第4章 公益通報者等の保護
(役職員等の保護)
第15条 本学は,役職員等が公益通報等をしたことを理由として,当該公益通報等をした役職員等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 本学は,役職員等が公益通報等をしたことを理由として,当該公益通報等をした役職員等の職場環境等が悪化することのないように,適切な措置を執らなければならない。また,公益通報等をした役職員等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には,就業規則その他本学が定めた規程等に従って処分を課すことができる。
(探索等の禁止)
第16条 役職員等は,公益通報等をした者を特定することを目的とする探索を行ってはならない。
2 公益通報等をした者を特定させる事項を伝達された役職員等は,当該者を特定される事項を総括責任者が認めた範囲以外に共有してはならない。
3 本学は,前2項の探索等を行った役職員等に対し,就業規則その他本学が定めた規程等に従って,処分を課すことができる。
(被通報者への措置)
第17条 役職員等は,被通報者が公益通報等をされたことを理由として,被通報者となった者に対し,不利益取扱いを行ってはならない。
2 学長は,被通報者について,調査の結果に基づき通報対象事実が存しないことが明らかになったにもかかわらず,何らかの不利益が生じた場合には,その回復のために必要な措置を講ずるものとする。
3 本学は,第1項の不利益取扱いを行った役職員等に対し,就業規則その他本学が定めた規程等に従って,処分を課すことができる。
(業務従事者の責務)
第18条 業務従事者は,自らが関係する通報対象事実の調査及び是正措置等に関与してはならない。ただし,総括責任者が認めた場合は,この限りでない。
2 業務従事者は,公益通報者等の秘密を守るとともに,この規程に則り,誠実に対応するよう努めなければならない。
3 業務従事者は,公益通報者等があらかじめ明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き,公益通報者等を特定させる事項を共有する範囲を限定し,当該事項を業務従事者以外の者に共有してはならない。
4 業務従事者又は業務従事者であった者は,正当な理由がなく,その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者等を特定させるものを漏らしてはならない。
5 本学は,前3項により秘密の漏洩等の行為を行った役職員等に対し,就業規則その他本学が定めた規程等に従って,処分を課すことができる。
(個人情報の保護)
第19条 役職員等及びこの規程に定める業務に携わる者は,公益通報等の内容及び調査で得られた個人情報を他に漏らしてはならない。本学は,正当な理由なく個人情報を他に漏らした者に対し,就業規則その他本学が定めた規程等に従って,処分を課すことができる。
第5章 その他
(不正の目的)
第20条 公益通報者は,虚偽の公益通報等や,他人を誹譲中傷する公益通報等その他の不正の目的の公益通報等を行ってはならない。本学は,前項に定める公益通報等を行った者に対し,就業規則その他本学が定めた規程等及びその他の適切な措置に従って,適切な措置又は処分を課すことができる。
(役職員等以外の者からの通報に対する準用)
第21条 役職員等以外の者からの通報については,この規程の定めに準じて取り扱うものとする。
(所管)
第22条 本規程に定める公益通報等,調査その他に関する事務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第22号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第69号)
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この規程は,令和4年7月13日から施行する。
附 則(令和6年 規程第38号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。