○国立大学法人宇都宮大学リスク管理規程
| (平成27 規程第39号) | 
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)において発生する様々なリスクへの事前対策,緊急時対策及び復旧対策に迅速かつ的確に対応するため,本学におけるリスク管理体制及び対応方法等を定めることにより,本学の学生(附属学校・園の児童等を含む。),役員及び職員(以下「構成員」という。)の安全確保を図るとともに,本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) リスク ある事象について発生の不確実性があり,発生すると本学及び本学の関係者が不利益を被るものをいう。
(2) リスク管理 リスクを顕在化させないための諸施策及びリスクが顕在化した場合の不利益を最小限に抑えるための諸施策をいう。
(3) 部局 監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部(学部附属学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(リスク管理の対象)
第3条 この規程において,リスク管理の対象となる事象は,次の各号のいずれかに該当する事象をいう。
(1) 本学の教育研究等の活動の遂行に重大な支障を生ずる事象
(2) 本学の構成員の安全に関わる重大な事象
(3) 本学における施設管理上の重大な事象
(4) 本学に対する社会的信用を損なう事象
(5) その他前各号に類する事象
(リスク管理に係る他の規程等との関係)
第4条 リスク管理の取扱いについては,本学の他の規程等及び関係法令並びにこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程によるものとする。
(学長等の責務)
第5条 学長は,本学のリスク管理を統括する責任者であり,リスクの把握,リスクを発生させないための予防措置を施し,リスクが発生した場合に万全の措置を講じなければならない。
2 理事は,学長を補佐し,リスク管理の推進に努めなければならない。
3 部局長は,当該部局のリスク管理を統括し,当該部局におけるリスク管理体制の確立,対応方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
4 学長,理事及び部局長は,関係する法令及び本学の諸規程に従い,本学の構成員が本学に起因する事象により,被害,災害等を被ることがないよう常に配慮しなければならない。
5 学長,理事及び部局長は,リスクへの対応について,構成員に対する必要な広報,情報提供等に努めるものとする。
(リスク管理に関する委員会)
第6条 本学におけるリスク管理に関し必要な事項は,宇都宮大学危機管理検討委員会(以下「委員会」という。)で行うものとする。
2 委員会は,リスク管理のための検討,その評価及び定期的かつ継続的な見直し,その他必要な事項を検討又は審議するものとする。
3 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(リスク管理に関する統括事務)
第7条 本学におけるリスク管理に関する事務については,企画総務部企画総務課が総括し,行うものとする。
(リスクに関する通報等)
第8条 構成員は,リスクが顕在化又は顕在化するおそれがあることを知り得た場合は,直ちに所属する部局長に通報しなければならない。
2 部局長は,前項の通報を受けた場合又は自らリスクが顕在化又は顕在化するおそれがあることを知り得た場合は,直ちに,学長と対応方針を協議するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 学長は,リスクへの対処が緊急を要しない場合は,委員会においてリスク管理について対応策を検討させることができる。
(学長及び部局長が不在の場合の措置)
第9条 学長及び部局長は,外国出張等により不在の場合に対応するため,あらかじめ権限委譲者を定め,リスク管理に備えるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,リスク管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第41号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第40号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第52号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第63号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第81号)
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1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 規程第113号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第39号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。