○国立大学法人宇都宮大学感謝状贈呈に関する取扱要項
(平成20年6月4日)
改正
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和6年10月22日
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の発展に貢献があった個人又は団体に対して,学長が行う感謝状の贈呈に関し,必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の事由)
2 感謝状の贈呈は,次の各号のいずれかの事項に該当する場合に行う。
(1) 宇都宮大学の学生及び附属学校園の幼児,児童,生徒(以下「大学の学生等」という。)に対し,多大な教育的支援を与えたもの
(2) 大学の学生等の課外活動の充実・発展に貢献したもの
(3) 大学の学生等の育英奨学に貢献したもの
(4) 大学の学生等及び本学職員の福利厚生に貢献したもの
(5) 大学の学生等及び本学職員の生命並びに身体等の危険等の防止に貢献したもの
(6) 本学の教育,研究,社会連携及び国際交流の発展に貢献したもの
(7) 本学の教育・研究環境の整備に貢献したもの
(8) その他学長が適当と認めたもの
(被贈呈者の選考)
3 被贈呈者の選考は,各学部長,各研究科長,各学内共同施設長,各機構長,附属図書館長,事務組織の各部長,事務長又は室長(部に置く室は除く。)の推薦に基づき,学長がこれを行う。
(感謝状贈呈の方法及び時期)
4 学長は,前項の規定に基づき,感謝状の贈呈を決定したときは,速やかに別紙様式により感謝状を贈呈するものとする。なお,感謝状贈呈にあわせて,記念品を贈呈することができる。
(事務)
5 感謝状の贈呈に係る事務は,贈呈事由に関係する部課において処理する。
(補則)
6 この要項に定めるもののほか,感謝状の贈呈に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成20年6月4日から施行する。
2 宇都宮大学留学生支援者への感謝状贈呈に関する取扱要項は廃止する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月22日)
この要項は,令和6年10月22日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別紙様式(第4項関係)
感謝状