○国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ
(平成29年10月6日)
改正
令和4年4月1日
令和7年2月17日
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項(以下「要項」という。)第6条から第9条に定める,テニュアトラック教員の中間評価,最終評価及びテニュア付与に係る審査(以下「評価等」という。)の方法に関し,必要な事項を定めるものとする。
(評価等の観点)
第2条 評価等は,第3条に定める(1)必須項目,(2)教育活動,(3)研究活動及び(4)その他特記事項の評価項目について総合的に判断する。これらの評価項目のうち,(1)必須項目(教員としての資質や適性及び協調性等)を最も重視するものとする。
(評価基準の作成)
第3条 テニュアトラック教員が責任教員となる部局の長(以下「部局長」という。)は,要項第6条第3項の規定に基づき,次の各号に定める項目を参考に,別表「テニュアトラック教員の評価」に対応する各評価項目の評価基準を作成し,テニュアトラック教員に公開するものとする。
(1) 必須項目
教員としての資質や適性及び協調性等の審査
(2) 教育活動(テニュアトラック教員としての任期中に行った活動を中心とする)
1) 講義等の実績
2) 論文指導・論文審査の実績
3) 研究生・留学生の指導実績
4) その他教育に関わる活動実績
(3) 研究活動
1) 著書及び学術論文の執筆実績
2) 学会発表及び講演等による研究成果の発表実績
3) 外部資金の獲得実績
4) その他研究に関わる活動実績
(4) その他特記事項(テニュアトラック教員としての任期中に行った活動を中心とする)
例えば大学運営や社会貢献に関わる実績など
(教育研究実施計画書の作成)
第4条 部局長は,テニュアトラック教員の採用後速やかに,当該教員からテニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書を提出させるものとする。
(評価委員会の設置)
第5条 部局長は,テニュアトラック教員の評価を行うため,評価委員会を設置するものとする。
2 評価委員会の委員は,5名以上の教員をもって構成するものとする。なお,必要に応じて委員に他部局の責任教員を含めることができるものとする。
3 評価委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
4 評価委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 評価委員会の議事は,委員の3分の2以上の同意をもって決する。
6 評価委員会の庶務は,当該部局等において処理する。
(評価の実施)
第6条 評価委員会は,中間評価及び最終評価を実施するものとする。
2 評価委員会は前項の評価を実施するにあたり,テニュアトラック教員から実績報告書を提出させるものとする。
3 評価委員会は,書類審査,面接及び複数の関係者へのヒヤリング等を実施し,評価結果を部局長に報告するものとする。
4 部局長は,中間評価の結果をテニュアトラック教員に通知し,必要な改善事項を指示するものとする。
5 部局長は,最終評価の結果を戦略企画本部会議長に報告するものとする。
(特例)
第7条 部局長は,要項第8条第1項を適用しようとする場合は,直ちに評価を実施することができるものとする。
2 部局長は,前項の評価を実施する場合は,第5条及び前条の規定を準用するものとする。
(テニュア付与審査の実施)
第8条 戦略企画本部会議は,第6条第5項の規定により報告された評価結果に基づき,テニュア付与の可否を審議し,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の結果を踏まえ,テニュア付与の可否を決定するものとする。
(再評価の実施)
第9条 部局長は,要項第9条の規定により不服申立てを受けた場合は,再評価を実施するものとする。なお,再評価を実施する場合は,第5条及び第6条の規定を準用するものとする。
2 部局長は,不服申立ての内容が,評価委員会委員に関するもの,または評価委員会が新たに専門性を要すると判断した場合は,当該不服申立ての対象となった評価委員会委員に代えて,他の者を委員とすることができる。
附 則
この申合せは,平成29年10月6日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この申合せは,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和7年2月17日)
1 この申合せは,令和7年2月17日から施行する。
2 令和7年3月31日までのテニュア付与にあたっては,改正後の第8条第2項にかかわらず,なお従前の例による。
別表
(テニュアトラック教員の評価)
評価項目ウエイト評価点
必須項目104321
教育活動104321
研究活動104321
その他特記事項1010
  
※次の1),2)のいずれも満たすことを条件として,テニュアを付与するものとする。
1)必須項目(教員としての資質や適性及び協調性等)の評価点が3以上であること。
2)総評価点が100以上であること。なお,総評価点は,必須項目,教育活動及び研究活動の評価項目について,それぞれのウエイトと評価点を乗じた数の合計とする。
ただし,総評価点が100未満の場合は,その他特記事項の評価点を付加することができるものとする。
※テニュアトラック教員が卓越研究員の場合は,その他特記事項の評価を行わず,研究活動のウエイトを20とすることができる。なお,この場合のテニュアを付与する条件である総評価点は120以上とする。