○国立大学法人宇都宮大学附属機関等の長の任期に関する規程
| (昭42 規程第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学附属機関等の長の任期について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「附属機関等の長」とは,共同教育学部附属幼稚園長,共同教育学部附属小学校長,共同教育学部附属中学校長,共同教育学部附属特別支援学校長,工学部附属ものづくり創成工学センター長,農学部附属農場長,農学部附属演習林長,附属図書館陽東分館長,及び保健管理センター所長をいう。
(任期)
第3条 前条に掲げる者の任期は,それぞれ次のとおりとする。
| 職名 | 任期 | 
| 共同教育学部附属幼稚園長 | 学年暦(4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる期間。以下同じ。)による1年 | 
| 共同教育学部附属小学校長 | 同上 | 
| 共同教育学部附属中学校長 | 同上 | 
| 共同教育学部附属特別支援学校長 | 同上 | 
| 工学部附属ものづくり創成工学センター | 学年暦による2年 | 
| 農学部附属農場長 | 同上 | 
| 農学部附属演習林長 | 同上 | 
| 附属図書館陽東分館長 | 同上 | 
| 保健管理センター所長 | 同上 | 
2 前項に掲げる職にある者について,その任期中に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項に掲げる職にある者のうち共同教育学部附属幼稚園長及び附属特別支援学校長は,継続して2回まで再任することができる。
附 則
1 この規程は,昭和42年5月17日から施行する。
2 宇都宮大学附属学校の長,研究施設の長および学生部長の任期に関する規程(昭31年規程第9号)は,これを廃止する。
3 この規程施行の日に,現に学生部長,附属中学校長,附属小学校長,附属幼稚園長,附属農場長および附属演習林長の職にある者の任期については,この規程にかかわらず,なお従前の規程によるものとする。
4 この規程施行後,最初に附属図書館工学部分館長となった者の任期については,第2条第2項の規定を準用する。
附 則(昭42 規程第15号)
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1 この規程は,昭和42年6月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に農学部附属雑草防除研究施設長となった者の任期については,第2条第2項の規定を準用する。
中略
附 則(昭51 規程第17号)
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1 この規程は,昭和51年6月11日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。
2 この規程施行後,最初に教育学部附属教育工学センター長となった者の任期については,第2条第2項の規定を準用する。
3 この規程施行後,最初に保健管理センター所長となった者の任期については,第2条第2項の規定を準用し,その任期は昭和52年3月31日までとする。
附 則(昭54 規程第8号)
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1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日に附属小学校長および附属中学校長の職にあった者は,改正後の本則第2条第4項の規定にかかわらず,再任されることができる。ただし,その場合の任期は昭和56年3月31日までとする。
3 この規程の施行の日に現に附属養護学校長の職にある者の任期は,昭和57年3月31日までとする。
附 則(昭60 規程第2号)
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この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平2 規程第11号)
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この規程は,平成3年2月20日から施行する。
附 則(平3 規程第19号)
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この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平10 規程第79号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第49号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第20号)
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この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第71号)
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1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際に任命される教育学部附属小学校長,教育学部附属中学校長,教育学部附属教育実践総合センター長,附属図書館工学部分館長及び保健管理センター所長の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第74号)
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この規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平27 規程第51号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第43号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第25号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,平成31年3月31日以前に教育学部附属小学校長,教育学部附属中学校長の職にある者の任期は,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年 規程第38号)
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この規定は,令和2年4月1日から施行する。