○宇都宮大学における技術専門員及び技術専門職員に関する規程
(平9 規程第11号)
改正
平16 規程第69号
(趣旨)
第1条 本学に,技術専門員及び技術専門職員を置くことができるものとする。
(技術専門員)
第2条 技術専門員は,極めて高度の専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
2 技術専門員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考するものとする。
(1) 職務に関連する技術系の国家資格試験(大卒程度以上)に合格した者
(2) 特許取得等の独創的な技術開発を行った者
(3) 学会賞等を受賞した者
(4) 科学研究費補助金等の公募採択型の各種補助金を受けた者
(5) 修士以上の学位を有する者
(6) 学会等において職務に関連する論文発表等を行った者
(7) 職務に関連する著作を発表した者
(8) 技術職員研修会等において講師の経験を有する者
(技術専門職員)
第3条 技術専門職員は,高度の専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
2 技術専門職員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考するものとする。
(1) 前条第2項各号列記に該当する者
(2) 職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者。ただし,前条第2項第1号に該当する者を除く。
(3) 技術発表会等において職務に関連する技術発表等を行った者
(4) 技術職員研修会等の研修を修了した者
(選考手続)
第4条 技術専門員及び技術専門職員については,部局長の推薦を受けた候補者のうちから学長が選考する。
(補則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第69号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。