○宇都宮大学名誉教授称号授与規程
| (昭40 規程第11号) | 
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(目的)
第1条 学校教育法第106条の規定に基づき,宇都宮大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与に関し,この規程を定める。
(称号の授与)
第2条 本学に多年勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者に対し,選考の上,名誉教授の称号を授与する。
2 称号の授与は,別表の称号記により行う。
[別表]
(選考)
第3条 前条第1項の選考は,被選考者が国立大学法人宇都宮大学学術院規程第4条第1項に定める責任教員となる部局の長の申出により,学長が教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て行う。
2 前2項の選考に係る書類の様式は,学長が別に定める。
(選考基準)
第4条 第2条第1項の選考は,本学退職(辞職及び死亡を含む。)時に,次の各号のいずれかに該当する者を対象として行うものとする。
[第2条第1項]
(1) 原則として本学教授18年(学長又は副学長として勤務した期間があるときはこれを含める。)以上の勤務年数を有し,特に教育上又は学術上の功績があったと認められる者。ただし,この勤務年数には達しないが,教授として勤務した者については,次に掲げる各期間を通算することができることとし,三及び四は,本学専任教員として10年以上在職した者に限りこれを適用する。
一 本学の准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行前における助教授を含む。以下同じ。)及び専任講師としての勤務期間の10分の7
二 宇都宮工業短期大学における学長,教授,助教授又は専任講師としての勤務期間の2分の1
三 他の大学における,教授としての勤務期間の2分の1及び准教授又は専任講師としての勤務期間の3分の1
四 学術研究機関等における教授相当職としての勤務期間の2分の1及び准教授相当職又は専任講師相当職としての勤務期間の3分の1
(2) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があったと認められる者
(3) 本学教授,准教授又は専任講師として,教育上又は学術上の功績が特に顕著であったと認められる者
附 則
1 この規程は,昭和40年9月1日から施行する。
2 この規程施行の日において,既に退職している者で,第4条の規定に該当すると認められる者についても,選考のうえ名誉教授の称号を授与することができる。
中略
附 則(昭50 規程第13号)
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この規程は,昭和50年11月19日から施行する。
附 則(昭52 規程第10号)
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この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭60 規程第17号)
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この規程は,昭和61年3月31日から施行する。
附 則(平元 規程第10号)
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この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平3 規程第20号)
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この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平6 規程第29号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平9 規程第8号)
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1 この規程は,平成9年11月11日から施行する。
2 この規程施行の日において,既に退職している者で,第4条の規定に該当すると認められる者についても,選考の上,名誉教授の称号を授与することができる。
附 則(平16 規程第103号)
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1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 第4条の勤務年数については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の旧設置法第3条第1項の表に掲げる宇都宮大学(以下「旧本学」という。)の職員として勤務した時間を通算する。
3 この規程は,旧本学を退職(転任を含む。)した者についても適用する。
附 則(平19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第50号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第39号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第34号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第45号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第43号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第55号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第24号)
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この規程は,平成31年3月25日から施行し,平成31年2月13日から適用する。
