○宇都宮大学名誉教授称号授与規程
(昭40 規程第11号)
改正
昭40 規程第12号
昭44 規程第1号
昭45 規程第12号
昭50 規程第13号
昭52 規程第10号
昭60 規程第17号
平元 規程第10号
平3 規程第20号
平6 規程第29号
平9 規程第8号
平16 規程第103号
平19 規程第10号
平19 規程第19号
平20 規程第50号
平23 規程第39号
平26 規程第34号
平28 規程第45号
平29 規程第43号
平成30年 規程第55号
平成31年 規程第24号
(目的)
第1条 学校教育法第106条の規定に基づき,宇都宮大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与に関し,この規程を定める。
(称号の授与)
第2条 本学に多年勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者に対し,選考の上,名誉教授の称号を授与する。
2 称号の授与は,別表の称号記により行う。
(選考)
第3条 前条第1項の選考は,被選考者が国立大学法人宇都宮大学学術院規程第4条第1項に定める責任教員となる部局の長の申出により,学長が教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て行う。
2 前2項の選考に係る書類の様式は,学長が別に定める。
(選考基準)
第4条 第2条第1項の選考は,本学退職(辞職及び死亡を含む。)時に,次の各号のいずれかに該当する者を対象として行うものとする。
(1) 原則として本学教授18年(学長又は副学長として勤務した期間があるときはこれを含める。)以上の勤務年数を有し,特に教育上又は学術上の功績があったと認められる者。ただし,この勤務年数には達しないが,教授として勤務した者については,次に掲げる各期間を通算することができることとし,三及び四は,本学専任教員として10年以上在職した者に限りこれを適用する。
一 本学の准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行前における助教授を含む。以下同じ。)及び専任講師としての勤務期間の10分の7
二 宇都宮工業短期大学における学長,教授,助教授又は専任講師としての勤務期間の2分の1
三 他の大学における,教授としての勤務期間の2分の1及び准教授又は専任講師としての勤務期間の3分の1
四 学術研究機関等における教授相当職としての勤務期間の2分の1及び准教授相当職又は専任講師相当職としての勤務期間の3分の1
(2) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があったと認められる者
(3) 本学教授,准教授又は専任講師として,教育上又は学術上の功績が特に顕著であったと認められる者
附 則
1 この規程は,昭和40年9月1日から施行する。
2 この規程施行の日において,既に退職している者で,第4条の規定に該当すると認められる者についても,選考のうえ名誉教授の称号を授与することができる。
中略
附 則(昭50 規程第13号)
この規程は,昭和50年11月19日から施行する。
附 則(昭52 規程第10号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭60 規程第17号)
この規程は,昭和61年3月31日から施行する。
附 則(平元 規程第10号)
この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平3 規程第20号)
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平6 規程第29号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平9 規程第8号)
1 この規程は,平成9年11月11日から施行する。
2 この規程施行の日において,既に退職している者で,第4条の規定に該当すると認められる者についても,選考の上,名誉教授の称号を授与することができる。
附 則(平16 規程第103号)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 第4条の勤務年数については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の旧設置法第3条第1項の表に掲げる宇都宮大学(以下「旧本学」という。)の職員として勤務した時間を通算する。
3 この規程は,旧本学を退職(転任を含む。)した者についても適用する。
附 則(平19 規程第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第50号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第39号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第34号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第45号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第43号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第55号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第24号)
この規程は,平成31年3月25日から施行し,平成31年2月13日から適用する。
別表(第2条関係)
称号記