○宇都宮大学永年勤続者表彰規程附則第2項の申合せ
| (昭和42年9月20日 評議会決定) | 
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宇都宮大学永年勤続者表彰規程(以下「規程」という。)附則第2項に基づき規程に定めないものの褒賞については,この申合せによって行うものとする。
		
1 本学職員として勤務し,または学内団体等職員として直接本学の運営に協力された者で,次の各号のいずれかに該当する場合は学長が感謝状を贈ってその労をねぎらうものとする。
(1) 事務系職員等で退職の際に勤続期間が30年以上である者
(2) 非常勤職員のうち事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員および臨時用務員で退職の際に勤続期間が10年以上である者
(3) 非常勤職員のうち講師,医員,薬剤師等で退職の際に本学に協力した期間が10年以上である者
(4) 学内の団体等(学生健康保険組合,学生寄宿舎,附属学校PTA)の職員で退職の際に勤続期間が10年以上ある者
(5) その他学長が必要と認めた場合
2 前項第1号の勤続期間の計算については,規程第5条の定めによるものとする。
3 第1項の退職とは,死亡の際も含むものとする。
[第1項]
4 感謝状は,別紙様式によるものとする。
5 第1項第2号から第4号に該当する者があるときは,所属または関係する課長,事務長はその旨をあらかじめ人事課長に通知するものとする。
6 この申合せに関する事務は,人事課給与共済係が担当する。
附 記
この申合せは,昭和42年9月20日から実施する。
附 記(昭和45年4月7日)
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この申合せは,昭和45年4月1日から実施する。
附 記(平元 規程第10号)
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この申合せは,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 記(平16 規程第1号)
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この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 記(学長裁定 平成22年3月19日)
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この申合せは,平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和4年2月1日)
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この申合せは,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
