○宇都宮大学ティーチング・アシスタント実施要領
(平成4年10月12日)
改正
平成6年6月1日
平成8年4月1日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成25年3月26日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和6年3月25日
令和7年3月26日
(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学大学院の優秀な学生に対し,宇都宮大学(以下「本学」という。)の教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ,本学の学部又は大学院の教育におけるきめ細かい指導の実現や当該学生が将来教員・研究者になるためのトレーニングの機会の提供を図るとともに,これに対して手当を支給することにより,処遇の改善の一助とすることを目的とする。
(名称)
第2条 前条の教育補助業務を行う学生の名称は,ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
(職務内容)
第3条 TAの職務内容は,本学の学部学生,大学院博士前期課程の学生に対する教育的効果を高めるための実験,実習,演習等に係る教育補助業務とする。
(応募資格)
第4条 TAに応募できる者は,応募時において本学の大学院の正規の課程に在籍する優秀な学生とする。
(募集及び選考)
第5条 TA候補者の募集及び選考は,各学部,各研究科及び基盤教育センター(以下「学部等」という。)が行う。
(身分)
第6条 TAは,1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員とする。
(労働条件)
第7条 TAの雇用期間は,採用日の属する会計年度を超えないものとする。ただし,最初の採用日から通算5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 TAの労働条件でこの要領に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則による。
(労働時間)
第8条 TAの労働時間は原則週20時間以内とし,当該学生への研究指導,授業等に支障が生じないよう配慮しなければならない。
(給与)
第9条 TAの給与は時間給のみとし,その他の給与は支給しない。
第10条 TAが補助を行う授業科目の担当教員(以下「授業担当教員」という。)は,授業科目に係る一義的な責任を負うことを理解した上で,TAに対して業務の内容を明確に提示しなければならない。
第11条 授業担当教員は,事前に当該業務に関する適切な研修を行うとともに,継続的かつ適切な指導・助言を行うこととする。
2 前項に定める事前の研修を授業担当教員に代わり,学部等の長が行うことができるものとする。
(東京農工大学大学院連合農学研究科に係る適用)
第12条 東京農工大学大学院連合農学研究科の博士課程に在籍し,本学に配置された学生をTAに任用する場合は,当該研究科の定めによるもののほか,本要領を適用する。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか,TAに関して必要な事項は,学部等で定めるものとする。
附 則
1 この要領は,平成4年10月12日から施行する。
2 平成4年度において任用するTAの応募資格については,第4条の規定にかかわらず,本学の大学院博士後期課程の学生とする。
附 則(平成6年6月1日)
この要領は,平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この要領は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
1 この要領は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
1 この要領は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
この要領は,令和7年4月1日から施行する。