○国立大学法人宇都宮大学科学研究費補助金研究支援者実施要領
| (学長裁定平成13年10月29日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が,科学研究費補助金(直接経費に限るものとし,以下「補助金」という。)により当該補助金の研究遂行業務に従事する者として採用する者(以下「研究支援者」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条 研究支援者は,補助金の研究遂行業務に従事する。
(資格)
第3条 研究支援者として採用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 研究分担者を除く研究者
(2) 大学院博士課程に在籍する学生
(3) 技術者
(4) 前3号のいずれかに準ずる者で,前条の職務内容の遂行が可能であると研究代表者又は補助金の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が認めた者
(選考と採用手続)
第4条 研究支援者の選考は,研究代表者等からの申請(別紙様式1)に基づき,当該研究代表者等の所属する学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)において,その雇用についての審査を経て,学部等の長が行う。
2 学部等の長は,研究代表者等から提出のあった申請書について,研究支援者雇用の必要性等の審査を行った後,学長に採用を依頼するものとする。なお,採用を依頼する際には,履歴書を添付するものとする。また,外国人留学生を採用する場合には,資格外活動許可証の写を併せて添付するものとする。
3 研究支援者の採用日は,当該補助金が執行可能となった日以降とし,補助金の人件費相当予算の範囲内において雇用するものとする。
(身分)
第5条 研究支援者の身分は,1週間の所定労働時間が38時間45分以内で1日7時間45分勤務の非常勤職員(以下「フルタイム職員」という。)又は1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員(以下「パートタイム職員」という。)とする。ただし,本学の学生は,パートタイム職員とする。
(労働条件)
第6条 研究支援者の雇用期間は,採用日の属する会計年度の3月末日を超えないものとする。ただし,最初の採用日から次の各号に定める期間を超えない範囲内において,これを更新することができる。
(1) 第3条第1号の者 通算10年
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号から第4号の者 通算5年
2 研究支援者の労働条件でこの要領に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(以下「フルタイム職員就業規則」という。)又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則による。
(研究支援者の給与の支払等)
第7条 学長は,研究代表者等に対し,研究支援者の給与相当額を各月ごとに請求するため,研究支援者に係る勤務時間報告書に基づき給与支給額を算出し,出納命令役に通知するものとする。
2 出納命令役は,前項の通知に基づき,研究代表者等あてに請求書を発行するものとする。
3 研究代表者等は,前項の請求書により研究支援者の給与相当額を補助金から支払うものとする。
(フルタイム職員の日給)
第8条 研究支援者をフルタイム職員として雇用する場合の日給は,次の各号に定める額を合算した額とする。(10円未満切捨)
(1) 俸給相当額 第3条第1号及び第2号の研究支援者は教育職俸給表(一)を,同条第3号及び第4号の研究支援者は一般職俸給表(一)を適用し,それぞれ助教又は一般職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額に,それに係る地域手当を加算した額を基礎として(以下「基礎額」という。),次の式により算出した額(1円未満切捨)
| 基礎額×12×7.75 | 
| 52×38.75 | 
(2) 期末勤勉手当相当額 フルタイム就業規則第17条第3項第5号及び第6号で規定する期末手当及び勤勉手当を合算した額を,採用期間の月数に21を乗じた数で除した額(1円未満切捨)
(補則)
第9条 学生の労働時間については,当該学生の授業等に支障のないよう考慮の上,定めるものとする。
2 この要領に定めるもののほか,研究支援者に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は,平成13年10月25日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
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この要領は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月4日)
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この要領は,平成16年8月4日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月25日)
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この要領は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
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この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日)
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この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
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1 この要領は,平成25年4月1日から施行する。
2 本学において,この要領の施行日の前日の属する年度に研究支援者として在職しており,施行日以降も引き続き研究支援者として雇用を継続された者については,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
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この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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1 この要領は,平成31年4月1日から施行する。
2 この要領の施行日において平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
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この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
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1 この要領は,令和7年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学科学研究費補助金研究支援者の取扱いは廃止する。
附 則(令和7年9月25日)
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この要領は,令和8年4月1日から施行する。
