○宇都宮大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要項
| (学長裁定 昭和47年5月1日) | 
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1 趣旨
宇都宮大学職員の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)(以下「財形法」という。)に基づく財産形成貯蓄,財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)関係事務の取扱いに関しては,法令その他特別の定めによるもののほか,この要項の定めるところによる。
2 財形貯蓄等契約
財形法第6条の規定に基づく財産形成貯蓄等契約(以下「財形貯蓄等契約」という。)を希望する職員は,銀行,信託会社,信用金庫,労働金庫,信用協同組合その他の金融機関,証券会社,国,生命保険会社及び損害保険会社等(以下「金融機関等」という。)の財形貯蓄等契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等契約申込書」という。)を次により作成のうえ,財産形成貯蓄等天引預入(払込)依頼書(別紙様式1)を添付して,人事課に提出するものとする。
ア 財形貯蓄等契約を申し込む場合における財形法第6条の規定に基づく預貯金等(保険料又は共済掛金を含む。以下「預貯金等」という。)の預入,信託,購入又は払込み(以下「預入等」という。)の1回当たりの金額は,1,000円の整数倍とする。
イ 財形貯蓄等契約を希望する職員は,次に掲げる日のいずれか一を選んで継続的に預入等を行うものとする。
(ア) 俸給支給定日
(イ) 期末手当及び勤勉手当支給日
(ウ) 俸給支給定日,期末手当及び勤勉手当支給日
ウ 財形貯蓄等契約を希望する職員は,毎年2月20日から3月1日までの期間,又は,8月20日から9月1日までの期間に人事課へ申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は,前者を選ぶときは毎年4月俸給支給定日又は6月期期末手当及び勤勉手当支給日とし,後者を選ぶときは10月俸給支給日又は12月期期末手当及び勤勉手当支給日とする。
エ 天引預入期間が終了する月の翌月から再び財形貯蓄等契約を希望し,当該翌月から預入等をしようとする者は,ウの規定にかかわらず天引預入期間の終了する月の初日までに申し出ることができるものとする。
オ 預入等の1回当たりの金額は,俸給支給定日又は期末手当及び勤勉手当支給ごとにそれぞれ同額とする。
カ 財形貯蓄等契約は,それぞれ1契約とし,それぞれ異なる金融機関等で行うことができる。ただし,財産形成貯蓄については複数契約できる。
3 預貯金等の預入等
(1) 人事課は,財形貯蓄等にかかる給与からの控除預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)を職員が財形貯蓄等契約を締結した金融機関等(以下「契約金融機関等」という。)の協力を得て作成する。
(2) 人事課は,控除額明細書を預入等を行う5営業日前日までに,契約金融機関等へ送付するものとする。
(3) 人事課及び財務課は,控除額明細書に基づいて財形貯蓄等契約を締結している職員の給与から預入等の相当額を控除し,これを契約金融機関等へ払い込むものとする。
4 非課税関係事務
(1) 職員が財形法第8条の規定に基づく課税の特例を受けようとする場合は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3に規定する財産形成非課税貯蓄申込書及び同申告書(以下「財産形成非課税貯蓄申告書等」という。)を人事課に提出するものとする。
(2) 人事課は,職員から財産形成非課税貯蓄申告書等の提出があった場合は,その内容を点検し,適当と認める場合は,それを契約金融機関等へ送付するものとする。
5 財形貯蓄等契約内容の変更等
(1) 職員が財形貯蓄等に関する契約書に記載された住所,氏名,勤務先の変更並びに財形貯蓄等契約の解約をしようとするときは,その都度当該契約金融機関等が定める所定の書類に必要事項を記入のうえ,すみやかに人事課に申し出るものとする。
(2) 預入等の金額,預入等の日,預貯金等の種類の変更等前記(1)に掲げるほか財形貯蓄等契約の内容の変更を希望する場合は,当該契約金融機関等が定める所定の書類及び財産形成貯蓄等天引預入(払込)変更依頼書(別紙様式2)に必要事項を記入のうえ,毎年2月20日から3月1日までの期間,又は8月20日から9月1日までの期間に人事課へ申し出るものとする。ただし,印鑑の変更,払出し又は人事課が別に定めるものについては,この限りでない。
(3) 人事課は,職員から前記(1)及び(2)に掲げる財形貯蓄等契約の内容の変更又は解約等の申出があった場合は,すみやかに関係書類を契約金融機関等へ送付するものとする。
6 預貯金等の残高報告書
人事課は,毎年2回特定の時期に預貯金等の現在高に関し,契約金融機関等から職員別の預貯金等の残高報告書を提出させ,これを財形貯蓄等契約を締結している職員に配布する。
7 人事異動の場合の取扱い
(1) 人事課は,財形貯蓄等の契約をしている職員が他の機関(民間の会社を含む。)に異動した場合は,当該財形貯蓄等に関する書類を異動先機関へすみやかに送付するとともに,異動した旨を当該契約金融機関等へ通知するものとする。
(2) 人事課は,他の機関から異動してきた職員が既に財形貯蓄等の契約をしており,異動後に継続を希望する場合には異動前の機関から当該職員の財形貯蓄等に関する書類を引続き継続できるように措置するものとする。
8 その他
この要項に定めるもののほか,財形貯蓄等関係事務の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は,昭和47年5月1日から施行する。
2 昭和47年に限り,2のウ中「2月20日から3月1日」とあるのは「5月10日から5月20日」と「4月俸給支給定日」とあるのは「6月俸給支給定日」と読みかえるものとする。
附 則(昭和50年4月1日)
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この要項は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月1日)
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1 この改正後の要項は,昭和51年3月1日から適用する。
2 昭和51年に限り,2のウ中「3月1日」とあるは「3月31日」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年2月1日)
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1 この要項は,平成元年2月1日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
2 宇都宮大学職員の財形住宅貯蓄控除関係事務取扱基準(昭和55年3月27日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。
