○宇都宮大学コーディネーター実施要領
| (学長裁定 平成15年9月17日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における地域貢献活動の推進を図るために任用するコーディネーターに関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条 コーディネーターは,本学において,自治体・地域住民等との連携に係る業務に従事する。
(資格)
第3条 コーディネーターとして採用できる者は,地域貢献活動の推進を図る上で必要な能力を有すると学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の長が認める者とする。
(選考)
第4条 コーディネーターの選考は,国立大学法人宇都宮大学教員選考規程を準用するものとし,学部(附属施設を含む。)にあっては教授会,それ以外の施設にあっては教授会に代わる会議の議を経て,学長が行う。
(身分)
第5条 コーディネーターの身分は,1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員とする。
(労働条件)
第6条 コーディネーターの採用は,採用日の属する会計年度を超えないものとする。ただし,特に必要がある場合は当該業務が継続している場合に限り,最初の採用日から通算5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 コーディネーターの労働条件でこの要領に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則による。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか,コーディネーターに関し必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は,平成15年9月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
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この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
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1 この要領は,平成25年4月1日から施行する。
2 本学において,この要領の施行日の前日の属する年度にコーディネーターとして在職しており,施行日以降も引き続きコーディネーターとして雇用を継続された者については,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
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この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要領は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
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この要領は,令和7年4月1日から施行する。