○国立大学法人宇都宮大学事務職員等人事評価規程
(平成18 規程第46号)
改正
平成18 規程第78号
平成20 規程第51号
平成22 規程第32号
平成23 規程第66号
平成29 規程第44号
平成30年 規程第57号
令和元年 規程第122号
令和3年 規程第50号
令和6年 規程第68号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第43条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する事務職員等(国立大学法人宇都宮大学職員人事規程別表に定める職員のうち,事務職員,施設系技術職員,教室系技術職員,技能系職員,医療系技術職員,教務職員及びリサーチ・アドミニストレーターをいう。以下同じ。)の人事評価に関し,必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は,組織における人材育成の重要性に鑑み,併せて構成員相互の理解の確保と信頼関係が本学の発展にとって不可欠であることを認識し,事務職員等が自ら主体となって職務遂行及び能力開発を図るための指標とするとともに,その能力の育成及び活用,並びに勤務意欲の向上など人事管理制度の新たな展開に資するための情報を得ることを目的とする。
(人事評価の活用)
第3条 人事評価の結果は,職員の能力開発及び人材育成,適材適所への人事配置,給与等の処遇への反映に活用するものとする。
(実施権者)
第4条 人事評価の実施権者は,学長とする。
2 実施権者は,人事評価の結果に基づいて必要な人事施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。
(評価者及び調整者)
第5条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及び人事評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は,学長が別に定める者とする。
2 前項の規定にかかわらず,実施権者は,公正な人事評価を実施するに当たって,必要があると認めるときは,同項に規定する評価者又は調整者を変更することができる。
3 評価者は,自ら行った人事評価の結果について調整者に報告しなければならない。
4 調整者は,前項の人事評価の結果について,必要があると認めるときは,評価者に説明を求め,又は当該人事評価の結果を調整することができる。
5 実施権者は,人事評価の結果が適当ではないと認めるとき,又は第10条に規定する苦情の申出に対する決定により,人事評価の結果が適当でないと認めるときは,評価者に再評価をさせ,又は調整者に再調整をさせることができる。
(評価補助者)
第6条 評価者は,人事評価に際し,人事評価を補助する者(以下「評価補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者には,評価者の部下から被評価者の上司等を選ぶものとする。
3 評価補助者は,評価者の指示に基づき,被評価者の職務遂行状況についての情報提供や目標設定の補助を行うものとする。
4 評価補助者は,原則として,人事評価シートに評語等を記載することはできない。ただし,人事課長がやむを得ないと判断した場合で,評価者からの指示があった場合に限り,人事評価シートに評語等を仮記載し評価者へ提示することができる。
5 評価補助者は,原則として,第9条に規定する面談を実施することはできない。ただし,人事課長がやむを得ないと判断した場合で,評価者からの指示があった場合に限り,評語がC及びDの被評価者又は評価者が自ら面談を行う必要があると判断する被評価者を除き面談を実施することができる。
6 評価補助者が第9条に規定する面談を実施する場合には,必ず事前に被評価者にその旨を周知することとする。また,評価補助者は,面談終了後には必ず評価者へ報告を行うものとする。
7 評価補助者は,人事評価シートの仮記載又は面談を実施する場合には,本規程を遵守して行うものとする。
8 評価者は,評価補助者を指名した場合,被評価者に評価補助者を周知するものとする。
(人事評価の項目)
第7条 第5条に規定する評価者及び調整者が実施する人事評価項目は,業績評価及び能力評価とする。
(1) 業績評価は,評価期間中における達成すべき業務内容を決定し,当該職位に応じた役割と職務活動の達成度を評価する。
(2) 能力評価は,評価期間中における職務遂行時に,当該職位に求められる行動を評価する。
(人事評価の評価期間)
第8条 人事評価のうち,業績評価にあっては,10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間をそれぞれの評価期間とし,能力評価にあっては,10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,評価期間を短縮し又は延長することができる。
(1) 人事評価の実施日において,被評価者が休業,休職若しくは停職中の場合又はこれらが予定されている場合
(2) 実施権者が,公正な評価を行うことができないと認める事由がある場合
(面談及び人事評価の結果の通知)
第9条 評価者は,評価期間中に被評価者と期首面談及び期末面談を実施するものとする。
2 期首面談は,評価期間の始めに実施し,評価期間中における業績評価の目標の設定及び能力評価の各評価項目の着眼点等について確認することとする。
3 期末面談は,調整者による調整の後に実施し,被評価者に人事評価の結果を通知するものとする。この場合において,評価者は,人事評価の結果に基づき,被評価者に適切な指導,助言その他必要な措置を講ずるものとする。
4 評価者は,第5条第5項の規定により,再評価又は再調整を実施した場合は,当該実施日から7日以内に面談を実施し,被評価者に人事評価の結果を通知しなければならない。
(評価者の異動への対応)
第10条 評価期間中に評価者が異動する場合,異動前の評価者(以下「前評価者」という。)は,被評価者の勤務状況や人事評価シートを異動後の評価者(以下「新評価者」という。)に引き継ぎ,新評価者は,必要に応じ前評価者の意見も聴いて評価を行う。なお,期中の被評価者の職務行動や業績等において特記すべき事項がある場合は,前評価者は,その内容を所見欄に記入した上で,人事評価シートを新評価者に引き継ぐものとする。
(被評価者の異動への対応)
第11条 評価期間中に被評価者に異動があった場合の評価は,新評価者が行うものとする。
2 被評価者は,異動前の評価期間における実績等について自己申告を行い,異動前に人事評価シートを前評価者に提出するものとする。
3 前評価者は,被評価者との面談等を適宜実施し,異動前の期間について評価を行い,人事評価シートを新評価者に引き継ぐものとする。
4 前評価者の評価結果は,異動する被評価者には伝達しない。
5 異動時において,被評価者が,人事評価シートを前評価者に未提出である場合は,新評価者に人事評価シートを提出する。
(苦情の申出)
第12条 被評価者は,人事評価の結果について,疑義又は異議があるときは,実施権者に対し苦情を申し出ることができる。
2 前項の申出が不適当である場合を除き,実施権者は,申出に対する決定を行わなければならない。この場合において,実施権者は,申出を受付けた日から起算して14日以内に申出人に対し,書面により決定について通知しなければならない。
3 職員は,苦情の申出をしたことを理由として,不利益な取扱いを受けない。
(守秘義務)
第13条 評価者,調整者及び評価補助者並びに実施権者は,人事評価を実施するに当たって知ることのできた被評価者の情報を漏らしてはならない。本学を退職した後も,同様とする。
(人事評価結果の保管等)
第14条 人事評価の結果は,5年間保管するものとする。
2 人事評価の結果は,は第9条に規定する面談による通知を除き,非公開とする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,人事評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年6月7日から施行し,平成19年1月1日から適用する。
2 教室系技術職員,技能系職員,医療系技術職員及び教務職員の勤務評価については,当分の間,国家公務員法(昭和22年法律第120号)その他関係法令等の規定による従前の勤務評定の例によるものとする。
附 則(平成18 規程第78号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第51号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第32号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第66号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程による評価のほか,当分の間,従前の勤務評定による評価を実施することがある。
附 則(平成29 規程第44号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第57号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第122号)
この規定は,令和元年8月6日から施行し,令和元年10月1日から実施する。
附 則(令和3年 規程第50号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第68号)
この規程は,令和6年4月8日から施行し,令和6年4月1日から適用する。