○国立大学法人宇都宮大学特任教員等に関する規程
| (平成18 規程第61号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教及び特任研究員(以下「特任教員」という。)並びに特任事務職員及び特任技術職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 特任教員とは,外部資金又は運営費交付金のうち機能強化経費及び学長が認めた経費により措置された事業に従事する者のうち,次に掲げるものをいう。
(1) 寄附講座又は寄附研究部門において教育研究に従事する者のうち本学に雇用される者
(2) 特定のプロジェクトにおいて教育研究に従事する者のうち本学に雇用される者
(3) 前2号の事業において教育研究に従事する者のうち本学に派遣される者
(4) 大学の業務運営上必要とする特定の専門分野に関し,特別の資格及び経験等をもって当該分野の教育研究及びこれに関連する職務に従事する者のうち本学に雇用される者
(5) その他前4号に準じ,学長が必要と認める者
2 特任事務職員とは,前項各号のいずれかに該当する事業において事務に従事する者のうち,本学に雇用又は派遣される者をいう。
3 特任技術職員とは,第1項各号のいずれかに該当する事業において技術に従事する者のうち,本学に雇用又は派遣される者をいう。
(選考基準)
第3条 特任教員の選考基準は,次のとおりとする。
(1) 特任教授 本学専任の教授と同等の資格があると認められる者
(2) 特任准教授 本学専任の准教授と同等の資格があると認められる者
(3) 特任助教 本学専任の助教と同等の資格があると認められた者
(4) 特任研究員 前3号以外の本学における教育研究を担当するにふさわしい能力があると認められる者
(選考方法)
第4条 特任教員の選考は,戦略企画本部会議の議を経て,学長が行うものとする。
(契約)
第5条 学長は,特任教員並びに特任事務職員及び特任技術職員(以下「特任教員等」という。)を雇用又は派遣の受入れ(以下「雇用等」という。)をする場合は,当事者との間で契約を締結するものとする。
(職務)
第6条 特任教員は,第2条第1項各号に掲げる業務に従事するものとする。ただし,当該業務の遂行に支障のない範囲内で,必要に応じ,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
[第2条第1項各号]
(雇用等の期間)
第7条 特任教員等の雇用等の期間は,一の事業年度以内とする。
2 雇用等の期間は,これを更新することがある。ただし,寄附講座,寄附研究部門又は特定のプロジェクト等が継続している場合に限り,最初の採用日から次の各号に掲げる期間の範囲内において,これを更新することができる。
(1) 特任教員 通算10年
(2) 特任事務職員及び特任技術職員 通算5年
(給与)
第8条 特任教員等の給与について必要な事項は,別に定める。
(退職手当)
第9条 特任教員等に対しては,退職手当は支給しない。
(就業)
第10条 特任教員等の就業に関し必要な事項は,第5条に定める契約書によるものとする。
[第5条]
2 特任教員等の就業に関しこの規程に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則の規定を準用するものとする。
(教授会への所属)
第11条 特任教員は,宇都宮大学教授会規程第2条第4項の規定に基づき,同条第2項各号のいずれかの教授会に所属することができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,特任教員等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年9月26日から施行する。
附 則(平成18 規程第71号)
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この規程は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平成18 規程第78号)
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この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第6号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第52号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第39号)
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この規程は,平成21年7月13日から施行する。
附 則(平成22 規程第67号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第40号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第12号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 本学において,この規程の施行日の前日の属する年度に特任教員等として在職しており,施行日以降も引き続き特任教員等として雇用を継続された者については,改正後の第7条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27 規程第53号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第4号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年 規程第95号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第104号)
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この規程は,平成30年12月12日から施行する。
附 則(令和3年 規程第146号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第63号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第9号)
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1 この規程は,令和7年2月17日から施行する。
2 令和7年3月31日までの雇用にあたっては,改正後の第4条にかかわらず,なお従前の例による。