○国立大学法人宇都宮大学支援人材バンク設置要項
(学長裁定 平成17年10月21日)
改正
平成22年3月19日
平成25年2月28日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和6年3月25日
(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人宇都宮大学支援人材バンク(以下「人材バンク」という。)を置く。
(任務)
第2条 人材バンクは,豊かな知識,経験を有する多様な人材を本学の教育研究活動,地域連携活動又は管理運営活動(以下「諸活動」という。)に活用し,もって本学の充実発展に資する観点から,本学の部局等(監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,学部,研究科,学内共同施設,機構,附属図書館及び各種委員会をいう。以下同じ。)に対し,対象となる人材の情報を提供することを任務とする。
(対象者)
第3条 人材バンクへの登録の対象となる者は,かつて本学の職員(国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第2条に規定する職員をいう。)として在職し,かつ,年齢が満70歳以下の者とする。
(登録)
第4条 学長は,前条に規定する者からの申込書に基づき,人材バンクへの登録を行うものとする。
2 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)は,前項に規定する申込書の内容に変更が生じた場合又は人材バンクへの登録を希望しなくなった場合は,速やかに学長に対してその旨を届け出るものとする。
(登録の抹消)
第5条 学長は,申込書の内容に虚偽の記載があった場合又は本学における諸活動に携わるにふさわしくないと認められる行為があった場合には,当該登録者の登録を抹消することができる。
(登録情報の取扱い等)
第6条 本学が人材バンクに登録された情報を取り扱うにあたっては,本学における諸活動への人材支援を要請する場合に限って行うものとする。
2 本学の部局等が,人材バンクに登録された情報を利用しようとするときは,学長に申し出るものとする。
(登録者の選考)
第7条 登録者の活用に係る選考は,当該部局等の長の推薦を受け,学長が行う。
(契約)
第8条 前条に規定により選考された登録者の活用は,本学と当該登録者との間で,労働契約書又は委任契約書を取り交わすことにより行う。
2 前項の契約期間は,1年以内とする。
3 部局等は,第1項に規定する登録者を活用した場合は,速やかに学長にその旨を報告するものとする。
(契約期間の更新)
第9条 前条の契約期間は,1年を超えない範囲内で更新することがある。
2 前項の規定による期間の更新は,登録者の当該更新前の期間における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
(遵守義務)
第10条 本学との間で,労働契約又は委任契約を締結する登録者は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(担当課)
第11条 人材バンクに関する事務は,企画総務部人事課が行う。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか,人材バンクに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成17年10月21日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日)
この要項は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
 
支援人材バンク登録申込書