○国立大学法人宇都宮大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱要項
| (学長裁定 平成20年10月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における業務の円滑な遂行を図るため,本学に勤務する役員及び職員(再雇用職員,非常勤職員を含み,以下「職員等」という。)が所有する自家用車を業務に使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項に関する用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「自家用車」とは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く)で,職員等又は職員等と生計を一にする親族が所有し,かつ,原則として職員等が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(2) 「業務」とは,教育研究上の調査,資料収集,出張授業,研修,家庭訪問,事務上の会議,連絡,打合せ及び物品等の運搬をいう。
(3) 「部局長等」とは,役員にあっては学長,職員にあっては監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部(学部附属の教育研究施設を含む。),地域創生科学研究科,各機構,各学内共同施設の長をいう。
(自家用車業務使用基準)
第3条 自家用車の業務使用は,本学の所有する自動車が利用できない場合で,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公共交通機関の利用が困難な場合又は公共交通機関を利用すると業務の遂行が著しく遅滞する場合
(2) 業務に必要な機器等を運搬する必要がある場合
(3) 事故等により緊急を要する場合
(4) その他部局長等が必要と認めた場合
2 前項による自家用車の業務使用における1日当たりの走行距離は,原則として250km以内とする。
(自家用車の基準)
第4条 業務に使用できる自家用車は,次の各号のいずれにも該当する自動車任意保険に加入しているものとする。
(1) 対人賠償保険 1名につき無制限
(2) 対物賠償保険 一事故につき無制限
(3) 人身傷害保険又は搭乗者傷害保険 1名につき5,000万円以上
ただし,他の者を同乗させようとする場合は1名につき7,000万円以上とする。
(職員等の基準)
第5条 自家用車を業務に使用することができる職員等は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として通勤手段が自家用車である者
(2) 申請時に引き続き1年以上自動車を日常的に運転している者
(3) 過去3年間において,免許停止処分以上の処分を受けていない者
(4) 過去1年間において,自らの過失による交通事故を起こしていない者
(5) 心身の状態が良好で安全の確保に不安がない者
(自家用車業務使用登録の申請)
第6条 自家用車を業務に使用する職員等は,あらかじめ「自家用車業務使用登録申請書」(別紙様式1)に次の各号の写しを添付して,部局長等に申請するものとする。
(1) 運転免許証
(2) 自動車検査証
(3) 自動車損害賠償責任保険証書
(4) 自動車任意保険証書
2 部局長等は,前項の申請内容が第4条及び第5条の基準を満たしているときはこれを許可し,「自家用車業務使用登録番号簿」(別紙様式2)に登録するものとする。
3 職員等は,届け出事項に変更が生じた場合は,遅滞なく登録事項の変更を届け出るものとする。
(自家用車使用許可の申請)
第7条 職員等は,自家用車を業務に使用するときは,事前に「自家用車業務使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)」(別紙様式3)により部局長等の許可を受けなければならない。ただし,事前に申請手続きを行うことができない場合は,口頭により許可を得て自家用車を使用することができる。
(同乗者)
第8条 職員等は,自家用車の業務使用にあたり,同一用務・同一目的地に同行するため他の者を同乗させようとするときは,同乗させようとする者の所属,職名(学生にあっては学年),氏名及び同乗を必要とする理由を明らかにして前項の申請を行わなければならない。
(禁止事項)
第9条 職員等は,自家用車の業務使用にあたり,次の行為をしてはならない。
(1) 道路交通法(昭35年法律第105号)その他関係法令に違反すること。
(2) 私用のために運転すること。
(3) 本人以外の者に運転させること。
(4) 心身の状態が,過労,睡眠不足,疾病その他の理由により運転することが不適当な状態で運転をすること。
(5) 台風,洪水,地震その他の災害等で,運転することが危険であると認められるときに運転すること。
(自家用車業務使用報告)
第10条 職員等は,第7条の許可を受けて自家用車を業務に使用したときは,自家用車業務使用報告書(以下「報告書」という。)(別紙様式4)により部局長等に報告しなければならない。
[第7条]
2 部局長等が必要であると認めるときは,当該職員等に対し,運行経路の詳細な地図の提出を求めることがある。
(事故発生時の措置)
第11条 自家用車を業務使用中に事故が発生したときは,直ちに運転を止めて,負傷者の救護,道路における危険防止,警察への通報等必要な措置を講じたうえで,部局長等に報告しなければならない。
(損害の賠償等)
第12条 この要項の規定により,自家用車を業務に使用している間に生じた事故に対する損害賠償については,当該自家用車が加入する自動車保険等による保険金から支払うものとする。ただし,当該自動車保険等による契約保険金の額を超える損害賠償が発生した場合は,その不足分について本学が負担するものとする。
2 前項ただし書きの規定により本学が損害賠償金を負担した場合において,当該事故の原因又は事故後の措置等について職員等に故意又は重大な過失があったときは,本学が負担した損害賠償金の一部又は全額を当該職員等に求償することができる。
3 当該自家用車が業務使用中に受けた毀損の修繕費並びに当該運転者に課せられる罰金,科料,反則金等は当該職員等が負担する。
(経費の請求)
第13条 職員等は,この要項に基づき自家用車を業務に使用し,1ヶ月分(当月1日から当月末日まで)の走行距離が10kmを超えた場合は,経費を請求することができる。
2 経費を請求する場合は,第10条に規定する報告書に基づく請求書(別紙様式5)により,1ヶ月分をまとめて翌月の10日までに請求するものとする。
[第10条]
3 本学は,前項の請求があった場合は,第1項の走行距離(ただし,1km未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)にガソリン車にあっては本学が行うガソリンの契約単価に準じる額の17分の1を乗じて得た額,ディーゼル車にあっては軽油の契約単価に準じる額の18分の1を乗じて得た額,ハイブリッド車(プラグインハイブリッドを含む。)にあってはガソリンの契約単価に準じる額の24分の1を乗じて得た額,電気自動車にあっては走行距離に5円を乗じて得た額を支給するものとする。ただし,1円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。
4 第1項から前項の規定は,自家用車を業務に使用した旅行命令簿による出張の場合においても適用する。なお,日当・宿泊料については,宇都宮大学旅費規程の定めによる。
附 則
この要項は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要領は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要領は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月9日)
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この要項は,令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和6年11月12日)
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この要項は,令和6年11月12日から施行する。
