○国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員に関する規程
(平成20 規程第90号)
改正
平成23 規程第41号
平成25 規程第13号
平成26 規程第61号
平成27 規程第54号
平成29 規程第25号
令和4年 規程第64号
令和7年 規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における基盤英語科目担当教員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 基盤英語科目担当教員とは,国立大学法人宇都宮大学職員人事規程第2条第2項に定める助教のうち,基盤教育センターの責任教員として,基盤教育科目(英語)の授業及び授業の改革等に従事するものをいう。
(選考基準)
第3条 基盤英語科目担当教員となることができる者は,高度の専門的学識又は技能を有する者で,本学における教育を担当するにふさわしい能力があると認められる者とする。
(選考方法)
第4条 基盤英語科目担当教員の選考は,戦略企画本部会議の議を経て,学長が行うものとする。
(職務)
第5条 基盤英語科目担当教員は,第2条に掲げる業務に従事するものとする。ただし,当該業務の遂行に支障のない範囲内で,必要に応じ,その他の授業又は研究をすることができる。
(雇用等の期間)
第6条 基盤英語科目担当教員の雇用等の期間は,国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程に定めるところによる。
(給与)
第7条 基盤英語科目担当教員の給与について必要な事項は,別に定める。
(退職手当)
第8条 基盤英語科目担当教員に対しては,退職手当は支給しない。
(就業)
第9条 基盤英語科目担当教員の就業に関し必要な事項は,労働条件通知書によるものとする。
2 基盤英語科目担当教員の就業に関しこの規程に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則の規定を準用するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,基盤英語科目担当教員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年10月28日から施行する。
附 則(平成23 規程第41号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第13号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 本学において,この規程の施行日の前日の属する年度に特定科目担当教員として在籍しており,施行日以降も引き続き特定科目担当教員として雇用を継続された者については,改正後の第7条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26 規程第61号)
1 この規程は,平成27年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,特定科目担当教員として雇用されている者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,特定科目担当教員として雇用されている者が改正後の規程の適用について同意した場合は,施行日以降に改正後の規程を適用することができる。
附 則(平成27 規程第54号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第25号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて雇用されている者については,改正後の第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,基盤英語科目担当教員として雇用されている者が改正後の第6条の規程の適用について同意した場合は,施行日以降に改正後の規程を適用することができる。
附 則(令和4年 規程第64号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第10号)
1 この規程は,令和7年2月17日から施行する。
2 令和7年3月31日までの雇用にあたっては,改正後の第4条にかかわらず,なお従前の例による。