○国立大学法人宇都宮大学ストレスチェック制度実施要項
| (学長裁定 平成28年9月28日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第66条の10及び国立大学法人宇都宮大学安全衛生管理規程第37条に定める心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施及びその結果に基づく面接指導の実施等(以下「ストレスチェック制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 ストレスチェック制度について,この要項に定めのない事項については,安衛法及びその他の関係法令の定めるところによる。
(目的)
第3条 本学におけるストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的として実施するものであり,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしない。
(実施体制)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び実施の管理を担当する者として,ストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)を置き,企画総務部長をもって充てる。
2 ストレスチェック制度の実施及び面接指導を担当する者として,ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)を置き,産業医をもって充てる。
3 ストレスチェック制度の実施にかかる事務を担当する者として,ストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)を置き,人事課労務・安全係の職員をもって充てる。
4 制度担当者,実施者及び実施事務従事者の業務の一部を外部に委託する場合は,ストレスチェック実施時に委託先及び実施体制を別途周知するものとする。
(実施時期)
第5条 ストレスチェック制度は,毎年1回実施することとし,実施時期はその都度設定する。
(対象職員)
第6条 ストレスチェックの対象とする職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 期間を定めずに雇用される者
(2) 期間を定めて雇用される者のうち,以下のすべてに該当する者
ア 引き続き雇用されている期間が1年以上である者,又は引き続き1年以上雇用される見込みである者
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上である者
2 前項の規定に関わらず,第5条の定めにより設定するストレスチェックを実施する期間のすべてを病気休暇,休職又は休業等により勤務していない職員は,ストレスチェックの対象としない。
[第5条]
3 職員は,ストレスチェックを受ける義務は負わないが,ストレスチェック制度をより効果的なものとするために,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての実施対象者がストレスチェックを受検することが望ましい。
4 実施者は,必要に応じて,実施事務従事者及び所属する部局の長を通じて,未受検者に対し,適切な方法で受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第7条 ストレスチェックに使用する調査票は,厚生労働省の定める職業性ストレス簡易調査票とし,紙媒体にて行う。
2 職員が調査票を提出するときは,職員本人が所定の封筒に入れ,封をした上で,実施事務従事者宛に提出するものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第8条 ストレスの程度の評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャート形式に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定方法は,マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第9条 ストレスチェックの結果は,実施者が厳封し,本人宛てに紙媒体で通知する。
2 実施者は,ストレスチェックの結果を本人の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。
(面接指導の申出方法)
第10条 ストレスチェックの結果,面接指導を受ける必要があると判定された職員が,面接指導を希望する場合は,ストレスチェックの結果を受け取った日から30日以内に,別紙様式1(面接指導申出書)により実施事務従事者に申し出るものとする。
2 前項の申出があった場合,前項の申出を行った職員(以下「申出者」という。)のストレスチェックの結果について,実施者から学長に提供されることを,申出者が同意したものとみなす。
3 実施者は,面接指導を受ける必要があると判定された職員が,面接指導の申し出を行わなかった場合は,必要に応じて面接指導の申出の勧奨を行うことができる。この場合において,実施者は,電子メールで本人に直接通知する等,当該職員のストレスチェックの結果が第三者に知られることのないよう,配慮をしなければならない。
(面接指導の実施方法)
第11条 実施者は,前条の申出があった日から概ね30日以内に,申出者に対し,面接指導を実施するものとする。
2 面接指導の実施日時及び場所は,実施者の指示により,実施事務従事者が,申出者に電子メール等により通知するものとする。なお,実施事務従事者は,第三者に当該申出者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
3 前項の通知を受けた申出者は,指定された日時に面接指導を受けるものとする。
(面接指導の実施)
第12条 実施者は,面接指導において,次の各号に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 申出者の勤務の状況
(2) 申出者の心理的な負担の状況
(3) 前号に掲げるもののほか,申出者の心身の状況
(面接指導の結果に基づく実施者の意見の聴取方法)
第13条 実施者は,面接指導を実施したときは,面接指導が終了してから30日以内に,別紙様式2(面接指導結果報告書兼意見書)により,学長に結果の報告及び意見の提出を行う。
(ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法)
第14条 実施者は,分析結果から個人が特定できないよう配慮した上で,ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析を行い,職場環境改善に役立てることを目的として,学長に提供する。
2 前項に定める集団ごとの集計・分析を行う場合は,マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて行うこととし,次の各号に定める単位ごとに行うものとする。ただし,3人未満の集団についての集計・分析は行わないものとする。
(1) 室,部,学部(研究科及び附属センターを含む。),及びセンター毎の単位
(2) 事業場の単位
(3) 実施者の指定する,同様の職種ごとの単位
(実施結果の記録の保存方法)
第15条 ストレスチェックの結果の記録は,実施者が5年間保存する。
2 学長に対して実施者から提出された,集団ごとの集計・分析結果の記録及び別紙様式2(面接指導結果報告書兼意見書)は,企画総務部人事課が5年間保存する。
3 前2項の記録は,第三者に閲覧されることがないよう,管理しなければならない。
(相談窓口)
第16条 職員は,ストレスチェック制度に関する相談がある場合は,電子メールにより実施事務従事者に申し出るものとする。
(不利益な取扱いの防止)
第17条 ストレスチェック制度に関して,次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェックの結果及び面接指導の結果を理由として,職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受検しないことを理由として,職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 面接指導の申出を行ったことを理由として,職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 面接指導を受ける必要があると判定された職員が面接指導の申出を行わないことを理由として,職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) ストレスチェックの結果又は面接指導の結果を学長に提供することに同意しないことを理由として,職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置として,次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附 則
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要項は,令和6月4月1日から施行する。
