○国立大学法人宇都宮大学における育児休業等取得教員の代替教員及び代替非常勤講師の措置に関する要項
(学長裁定 平成29年3月6日)
改正
令和4年4月1日
令和7年2月17日
(趣旨)
第1条 この要項は,次世代育成支援対策推進法の精神に則り,仕事と子育ての両立支援を図るために,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)において,国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程第27条に規定する産前又は産後に係る特別休暇及び国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程に定める育児休業(以下「育児休業等」という。)を取得した女性教員(教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教,助手)の職務を代替させるため,任用する教員(以下「代替教員」という。)及び非常勤講師(以下「代替非常勤講師」という。)の措置に関し,必要な事項を定める。
(措置の内容)
第2条 部局長(当該育児休業等取得教員が担当する教育プログラムが置かれる学部又は研究科の長をいう。)は,女性教員の申し出があったときは,次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 産後休暇・育児休業の期間において,代替教員又は代替非常勤講師を任用することができる。なお,代替非常勤講師を任用する場合には,その任用時期及び担当授業科目については当該部局長が学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)との協議の上,関連分野の事情に応じて当該部局長が定めるものとし,担当授業時間数(コマ数)は当該育児休業等取得教員が担当を予定していた授業時間数(コマ数)を上限とするものとする。
(2) 妊娠中(出産日の前日までの期間)及び育児休業から復帰後の期間において,それぞれ半期2コマまで非常勤講師を任用することができる。
2 前項により任用する代替教員等に要する経費は,大学経費で措置するものとする。
(任用手続き)
第3条 任用期間が1年未満の代替教員の任用手続きについては,国立大学法人宇都宮大学教員選考規程(以下「教員選考規程」という。)の規定に関わらず,本条第2項から第6項の規定により行うものとする。なお,本条に規定のない事項に関しては,教員選考規程を準用する。
2 部局長は,当該部局において代替教員を選考する必要があるときは,「教員任用計画書」を担当理事に提出し,その承認を得るものとする。
3 担当理事は,前項の「教員任用計画書」を承認したときは,選考委員会を設置し,その旨戦略企画本部会議にも報告する。
4 選考委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 公募要領の作成及び公募の実施に関すること
(2) 代替教員候補者の審査,面接及び選出に関すること
(3) 代替教員候補者の教育研究業績等の審査に関すること
(4) その他担当理事から諮問された事項に関すること
5 選考委員会は,代替教員候補者について可否を審議し,代替教員候補者の選考の経過及び結果に関する資料を添えて,学長に報告をするものとする。
6 学長は,前項の結果を踏まえ,任用の可否を決定する。
(雑則)
第4条 この要項により難い特別な事情があると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日)
1 この要項は,令和7年2月17日から施行する。
2 令和7年3月31日までの任用にあたっては,改正後の第3条にかかわらず,なお従前の例による。