○国立大学法人宇都宮大学会計規程
(平成16 規程第45号)
改正
平成16 規程第122号
平成19 規程第28号
令和4年 規程第12号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 勘定科目及び帳簿組織(第8条-第11条)
第3章 予算(第12条-第14条)
第4章 出納取引及び資金管理(第15条-第23条の3)
第5章 契約(第24条-第33条)
第6章 決算(第34条-第36条)
第7章 内部監査(第37条・第38条)
第8章 弁償及び責任(第39条・第40条)
第9章 雑則(第41条・第42条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財務状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか,この規程の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条 本学の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 本学の会計は,資産,負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし,その日を決定し難い場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(会計事務の総括)
第4条 学長は,本学の会計事務を総括するものとする。
(会計機関)
第5条 本学は,次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。
(1) 契約担当役
(2) 出納命令役
(3) 出納役
2 前項に規定する会計機関のほか,事務の範囲を定めて前項各号に掲げる分任会計機関を設けることができる。
3 前2項に定める会計機関は,学長が任免する。
4 学長は,会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,会計機関の職務を自ら行う,又は,他の役員若しくは職員に代理させることができる。
5 この規程のうち,第1項各号に掲げる会計機関について規定した条項は,第2項及び第4項に規定する会計機関について準用する。
(会計機関の職務)
第6条 契約担当役は,契約その他の収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2 出納命令役は,収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納役に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令,勘定科目間の振替命令,債権債務の管理並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。
3 出納役は,出納命令役の命令に基づく現金,預金,貯金及び有価証券の出納及び保管に関する事務を担当する。
4 学長は,会計機関の職務について必要と認めるときは,会計機関の補助者にその事務の範囲を明らかにして当該事務を命ずることができる。
(会計機関の兼務禁止)
第7条 会計機関のうち,出納命令役と出納役は兼務することができない。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第8条 本学の会計においては,別に定める勘定科目に従って経理するものとする。
(帳簿の種類)
第9条 本学は,元帳及び補助簿を備え,それぞれ勘定科目ごとに口座を設け,すべての取引を記入しなければならない。
(記入責任)
第10条 出納命令役は,前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
2 出納命令役は,毎月末日元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し,記入の正確を確認しなければならない。
(帳票の保存期間)
第11条 帳簿及び財務諸表並びに伝票等の保存期間は,別に定める。
第3章 予算
(予算実施計画等)
第12条 学長は,当該年度における収支計画及び資金計画を作成するとともに,予算実施計画を作成するものとする。
(予算の執行)
第13条 予算の執行は,前条において作成された予算実施計画の範囲内において行うものとする。
2 契約担当役は,予算差引を把握するものとする。
(予算の変更)
第14条 学長は,予算を変更する必要が生じたときは,別に定める手続によるものとする。
第4章 出納取引及び資金管理
(取引金融機関の指定等)
第15条 取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)は,学長が指定するものとする。
2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は,学長名義により行うものとする。ただし,学長が特に必要と認める場合には,学長以外の名義とすることができる。
(収入)
第16条 出納命令役は,収入金を収納しようとするときは,その内容を調査し,請求の決定をするとともに,債務者に対して納入すべき金額,期限及び場所を明らかにし,納入の請求をしなければならない。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。
2 出納命令役は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,出納役に対して収納命令を発しなければならない。
(収納)
第17条 出納役は,前条第2項の規定による収納命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収納命令前に収納することができる。
2 出納役は,現金,金融機関における口座振替又は口座振込(以下「口座振込等」という。)のほか,次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。
(1) 小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。)
(2) 郵便為替証書
(3) 郵便振替の支払証書
3 口座振込等による収納は,原則として口座振込等通知書により確認するものとする。
4 出納役は,現金又は第2項各号に掲げる小切手若しくは証書をもって収入金を収納したときは,領収証書を納入者に交付するものとする。この場合,出納役は,遅滞なくその旨を出納命令役に報告しなければならない。
5 出納役は,口座振込等により収入金を収納したときは,領収証書の発行を省略することができる。
(収納金の預入れ)
第18条 出納役は,収入金を収納したときは,直ちに支払に充てることなく特段の事情がある場合を除き,取引金融機関に預け入れなければならない。
(督促)
第19条 出納命令役は,納入期限までに払込をしない債務者に対し,その払込を督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第20条 本学は,別に定める場合は,省令第13条に定める重要な財産以外の財産に係る債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力を変更することができる。
(支出)
第21条 出納命令役は,支出金の支払をするときは,支出の内容を調査し,支払を決定するとともに,出納役に対して支払命令を発しなければならない。
(支払)
第22条 出納役は,前条の規定による支払命令に基づき,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。
2 出納役は,支出金の支払を行ったときは,その支払を証明する書類を受け取らなければならない。
(余裕金の運用)
第23条 出納命令役は,業務の執行に支障がない範囲で,法令で定められた資産により運用することができる。
(短期借入金)
第23条の2 学長は,一時的に資金が不足するときは,中期計画の借入金限度額の範囲内において,短期借入金をもってこれに充てることができる。
2 短期借入金は,当該事業年度内に返済をしなければならない。
(長期借入金)
第23条の3 学長は,必要があるときは,文部科学大臣の認可を受け,法人法第33条に定める長期借入金を借り入れることができる。
第5章 契約
(一般競争契約)
第24条 契約担当役は,売買,賃借,請負その他の契約を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
2 前項の一般競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他一般競争について必要な事項は,別に定める。
(指名競争契約)
第25条 契約担当役は,契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては,前条の規定にかかわらず指名競争に付することができる。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付す必要がないとき。
(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(4) 前各号に規定するもののほか業務上特に必要があるとき。
2 前項の指名競争に加わろうとする者に必要な資格及び指名の方法その他指名競争について必要な事項は,別に定める。
(随意契約)
第26条 契約担当役は,契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(5) 前各号に規定するもののほか業務上特に必要があるとき。
2 随意契約について必要な事項は,別に定める。
(入札の原則)
第27条 第24条又は第25条の規定による競争は,入札の方法をもってこれを行わなければならない。
(予定価格)
第28条 契約担当役は,契約を締結しようとするときは,あらかじめ契約に係る予定価格を定めなければならない。ただし,契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価格調書の作成を要しないと認められるものについては,予定価格調書の作成を省略することができる。
(落札の方式)
第29条 契約担当役は,競争に付する場合においては,別に定めるところにより,契約の目的に応じて予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方としなければならない。ただし,支出の原因となる契約のうち別に定める場合においては,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申し込みをした者をその契約の相手方とすることができる。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い場合は,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
(契約書の作成)
第30条 契約担当役は,契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成し,これに契約担当役が記名押印しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(保証金)
第31条 契約担当役は,競争に加わろうとする者から,その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。ただし,特に必要がないと認められる場合には,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第32条 契約担当役は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 契約担当役は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3 学長は,特に必要があるときは,第1項の監督及び前項の検査を,契約担当役以外の職員に行わせることができる。
4 契約担当役は,特に必要があるときは,本学職員以外の者に第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第33条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は,別に定める。
第6章 決算
(月次決算)
第34条 出納命令役は,毎月末日において元帳を締め切り,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成し,翌月15日までに学長に提出しなければならない。
(年度末決算)
第35条 出納命令役は,毎会計年度末日において決算整理し,元帳及び補助簿を締切り,財務諸表を作成しなければならない。
(決算報告)
第36条 学長は,前条における財務諸表を監事及び会計監査人の意見を付し,毎年6月30日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
第7章 内部監査
(監査)
第37条 学長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,毎会計年度定期に,又は臨時に内部監査を行わせるものとする。
(細則)
第38条 内部監査については,別に定めるところにより業務の円滑な実施を確保するものとする。
第8章 弁償及び責任
(会計機関及び会計上の義務及び責任)
第39条 会計機関(第6条第4項に定める補助者を含む。)及び第32条の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた役員又は職員(以下「会計機関等」という。)は,本学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって,それぞれの職務を行わなければならない。
2 会計機関等は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えたときは,弁償の責に任じなければならない。
3 会計機関以外の役員及び職員は,財務及び会計に関して故意又は重大な過失により,本学に損害を与えたときは,弁償の責に任じなければならない。
(検定)
第40条 学長は,前条に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2 学長は,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。
第9章 雑則
(実施細則)
第41条 この規程の実施について必要な細則は,別に定める。
(規程の改廃)
第42条 この規程の改廃は別に定める手続により行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16 規程第122号)
この規程は,平成16年11月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19 規程第28号)
この規程は,平成19年3月20日から施行する。
附 則(令和4年 規程第12号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。