○国立大学法人宇都宮大学物品管理規程
(平成16 規程第46号)
改正
平成17 規程第14号
平成18 規程第72号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 取得(第11条・第12条)
第3章 使用(第13条-第16条)
第4章 処分(第17条-第23条)
第5章 雑則(第24条-第30条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の物品の取得,保管,使用及び処分(以下「管理」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,物品の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 物品の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,「物品」とは,本学が所有する動産のうち現金・有価証券及び本学不動産管理規程第3条各号に規定する不動産以外のもの並びに本学が使用のために保管する動産をいう。
2 この規程において,「使用」とは,物品をその用途に応じて本学において使用させることをいう。
(物品の区分)
第4条 物品は,備品又は消耗品に区分する。
(1) 備品とは,次のいずれかに該当するものをいう。ただし,比較的毀損しやすいものは,消耗品に区分することができる。
ア 図書
イ 美術品及び収蔵品
ウ ア又はイ以外のもので,耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が10万円以上の物品
(2) 消耗品とは,備品以外のものをいう。
(分類)
第5条 物品は,別表の定めるところにより分類し整理する。
(管理の総括責任者)
第6条 学長は,物品の管理を総括するものとする。
(管理の機関)
第7条 物品の管理に関する事務を掌る者として,物品管理役を置く。
2 前項に規定する物品管理役のほか,事務の範囲を定めて分任物品管理役を設けることができる。
3 第1項に定める物品管理役及び前項に定める分任物品管理役は,学長が任免する。
4 学長は,物品管理役又は分任物品管理役(以下「物品管理役等」という。)に事故があるとき又は必要と認めるときは,自ら,又は,その職務を他の役員又は職員に代理させることができる。
5 この規定のうち,第1項の物品管理役について規定した条項は,第2項及び第4項に規定する管理の機関について準用する。
(管理の義務)
第8条 物品の管理に関する事務を行う役員又は職員は,この規程その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
(物品の管理に関する報告等)
第9条 物品管理役等は,必要があると認めるときは,物品を使用する役員又は職員(以下「物品使用者」という。)に物品の状況に関する資料若しくは報告を求め,又は必要な措置を講ずることができる。
(借用物品)
第10条 本学が借用する物品の管理については,この規程を準用する。
第2章 取得
(取得の措置)
第11条 物品の取得をしようとする役員又は職員は,契約担当役又は分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に対し,取得のため必要な措置を請求しなければならない。
(寄附による取得の措置)
第12条 物品管理役等は,役員及び職員又は外部の者から,物品の寄附の申し出を受けた場合においては,これを受入れることができる。
2 物品管理役等は,前項の受入にあたっては必要な調査等を行うものとする。
3 物品管理役等は,第1項の受入を行うに際し,必要に応じ,学長の承認を得るものとする。
第3章 使用
(備品番号)
第13条 物品管理役等は,備品に備品番号を標示して,使用させるものとする。ただし,標示することができない場合又は標示する必要がない場合は,これを省略することができる。
(使用)
第14条 物品管理役等は,備品を使用させる場合にあっては,物品使用簿により物品使用者を明らかにするものとする。
2 物品管理役等は,二人以上の物品使用者が共に使用する備品については,前項の物品使用簿において当該使用者のうちから主任者を明らかにしておかなければならない。
(返納)
第15条 物品使用者は,備品を使用する必要がなくなったときは,当該備品を物品管理役等に返納しなければならない。
(修理)
第16条 物品使用者は,修理又は改造(以下「修理等」という。)の必要があると認めるときは,契約担当役等に対し,修理等のため必要な措置を請求しなければならない。
第4章 処分
(不用の決定)
第17条 物品管理役等は,次の各号に掲げる場合は,不用の決定をすることができる。この場合において,別に定める物品については,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
(1) 売払を目的とする物品を処分しようとするとき。
(2) 物品の修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が,当該物品の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。
(3) その他物品を使用することができないと認めるとき。
(売払及び廃棄)
第18条 不用の決定をした物品は,これを売り払うことができる。
2 物品管理役等は,売払をしようとするときは,契約担当役等に対し,売払のため必要な措置の請求をしなければならない。
3 物品管理役等は,売り払うことが不利又は不適当である物品及び売り払うことができない物品については,これを廃棄することができる。
(貸付)
第19条 物品は,大学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,貸し付けることができる。
2 前項による貸付は有償とする。
3 前項の規定に関わらず,物品管理役等は,次の各号に掲げる場合には,物品を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として,物品を貸し付けるとき。
(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な物品を貸し付けるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
4 物品管理役等は,物品の貸付の申し出を受けたときは,貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴し,学長の承認を得なければならない。
5 物品管理役等は,前項の許可をしたときは,貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
(返還された物品の確認等)
第20条 物品管理役等は,貸し付けた物品が返還されたときは,関係書類に基づき,調査及び確認をしなければならない。
(借用)
第21条 物品管理役等は,物品の借用を受けるときは,所有者から物品の借用を許可する文書を得て,学長の承認を得なければならない。
2 物品管理役等は,前項の借用を受けたときは,借用証を所有者に交付するものとする。
3 借用が終了したときは,借用証と交換して物品を所有者に返却するものとする。
(無償譲与)
第22条 物品管理役等は,次の各号に掲げる場合には,物品を無償で譲与することができる。
(1) 本学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として,物品を配布するとき。
(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な物品を譲与するとき。
(3) 譲与を目的として取得した物品であるとき。
(4) 物品使用者が,補助金等で購入した備品を法令等の定めにより本学に寄附した場合で,寄附職員本人の異動に伴い,他の研究機関等で使用する必要があるとき。
(5) その他特別の理由があるとき。
2 物品管理役等は,物品の無償譲与の申し出を受けたときは,無償譲与を受けようとする者から無償譲与を申請する書類を徴し,学長の承認を得なければならない。
3 物品管理役等は,前項の承認を得たときは,無償譲与を許可する書類を無償譲与申請者に交付するものとする。
(重要財産の処分)
第23条 物品管理役等は,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,契約担当役等に必要な措置を請求する前に,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認をしようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第5章 雑則
(帳簿)
第24条 物品管理役等は,帳簿を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。ただし,消耗品については帳簿の記載を省略することができる。
(報告)
第25条 物品管理役等は,毎会計年度間における備品(帳簿価格が50万円以上の物品に限る。)の当該年度の増減状況等について,翌年度の5月末までに学長に報告しなければならない。
(亡失又は損傷)
第26条 物品管理役等は,故意又は重大な過失により,この規程に違反して物品の管理行為をしたこと,又は管理行為をしなかったことにより,物品を亡失し,又は損傷し,その他本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 物品使用者は,その使用に係る物品を亡失又は損傷したときは,物品管理役等に報告をしなければならない。
3 前項の規定による物品の亡失又は損傷が物品使用者の故意又は重大な過失によるときは,当該者は,当該物品に相当する物品又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
4 物品管理役等は,第1項に規定する場合及び第2項に規定する報告を受けたときは,現状を調査して学長に報告しなければならない。
(検定)
第27条 学長は,前条第1項又は第3項に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2 学長は,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,別に定めるところにより,その者に対して弁償を命ずるものとする。
(減損処理)
第27条の2 物品管理役等は,その管理する物品について,減損(「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日設定)第1の2に規定する減損をいう。)に関する処理を行う。
2 前項の減損処理について必要な事項は,別に定める。
(検査)
第28条 学長は,毎会計年度3月末日現在の物品の管理の実態につき検査員を指名して検査するものとする。物品管理役等が交替した場合その他必要がある場合についても同様とする。
2 検査員は,前項に規定する検査を完了したときは,学長に対し,報告しなければならない。
(保険)
第29条 学長は,必要があるときは,物品に保険を付することができる。
(実施細則)
第30条 この規程の実施について必要な細則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第14号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第72号)
この規程は,平成18年11月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
物品分類表
大分類中分類小分類分類説明
大科目コード中科目コード小科目コード
固定資産物品1     
  有形固定資産物品11   
    機械及び装置11000・耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が50万円以上の物品
    工具,器具及び備品(機械)11001
    工具,器具及び備品(器具)11002
    被服及び寝具11008
    車両,陸上運搬具11016
    図書11003・図書
    美術品,収蔵品11007・全ての美術品,収蔵品(準資産物品を除く。)
  無形固定資産物品12   
    ソフトウエア12010 
固定資産外物品2     
  準資産物品21   
    準資産物品(機械)21001・耐用年数が1年以上で1個若しくは1組の取得価格が10万円以上50万円未満の物品(ソフトウエアを含む。)
    準資産物品(器具)21002
    美術品・収蔵品21007
    被服及び寝具21008
  消耗品22   
    消耗品22001・耐用年数が1年未満の物品,耐用年数が1年以上で1個若しくは1組の取得価格が10万円未満の物品又は比較的毀損しやすい物品(ソフトウエアを含む。)
・雑誌
流動資産物品3     
  棚卸資産物品31   
    貯蔵品31001・消耗品のうち,取得の時に経費又は材料費として処理されなかった物で貯蔵中の物(たな卸消耗品・不用物品及び印刷物の完成品で貯蔵中の物
借用物品4     
  借用物品41   
    借用物品41001・大学が借用した物