○国立大学法人宇都宮大学不動産管理規程
| (平成16 規程第47号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 管理(第8条-第15条)
第3章 貸付及び借用(第16条-第19条)
第4章 雑則(第20条-第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の不動産の取得,維持,保存,運用及び処分(以下「管理」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,不動産の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 不動産の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(不動産の範囲)
第3条 この規程において,「不動産」とは,本学が所有する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物(建物附属設備を含む。)
(3) 構築物
(4) 立木竹
(5) 航空機
(6) 地上権,地役権,水利権その他これらに準ずる権利
(借用不動産)
第4条 本学が借用する不動産の管理については,この規程を準用する。
(区分)
第5条 本学が管理する不動産は,別表に定めるところにより区分し整理する。
[別表]
(管理の総括責任者)
第6条 学長は,不動産の管理を総括するものとする。
(管理の機関)
第7条 不動産の管理に関する事務を掌る者として,別に定めるところにより財産管理役を置く。
2 前項に定める財産管理役は,学長が任免する。
3 学長は,財産管理役に事故があるとき又は必要と認めるときは財産管理役の職務を,自ら,又は,他の役員又は職員に代理させることができる。
第2章 管理
(取得の措置)
第8条 財産管理役は,新たに不動産を取得しようとするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにし,学長の承認を受けなければならない。ただし,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)以外の不動産については,これを要しないものとする。
(1) 件名
(2) 必要とする不動産の概要
(3) 必要とする理由
(4) 取得の時期及び取得を必要とする場所
(5) 予算及び見込額
(6) その他必要な事項
2 財産管理役は,前項の承認があった場合は,契約担当役又は分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に対し,前項各号に定める事項を明らかにして取得のために必要な措置を請求するものとする。
(取得に伴う登記又は登録)
第9条 財産管理役は,登記又は登録を必要とする不動産を取得した場合には,学長に報告しなければならない。
2 学長は,法令の定めるところにより登記又は登録を行うものとする。
(保存)
第10条 財産管理役は,不動産を保存するため必要な措置を講じなければならない。
(不動産の監守等)
第11条 財産管理役は,不動産統括監守者及び不動産監守者(以下「不動産監守者等」という。)を設置するものとする。
2 不動産監守者等の職位及び事務の範囲等については,別に定める。
(不用の決定)
第12条 財産管理役は,本学において不動産を使用する必要がなくなったとき,又は使用することができなくなったときは,学長の承認を得て,不用の決定をすることができる。ただし,重要な財産以外の不動産については,これを要しないものとする。
(売払等)
第13条 不用の決定をした不動産は,これを売払又は交換(以下「売払等」という。)することができる。
2 財産管理役は,売払等をしようとするときは,契約担当役等に対し,売払等のために必要な措置の請求をしなければならない。
3 財産管理役は,売払等をすることが不利又は不適当である不動産及び売払等をすることができない不動産については,これを廃棄することができる。
(重要財産の処分)
第14条 財産管理役は,重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,契約担当役等に必要な措置を請求する前に,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認をしようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(処分に伴う登記又は登録)
第15条 財産管理役は,登記又は登録している不動産を処分した場合には,学長に報告しなければならない。
2 学長は,法令の定めるところにより,登記又は登録の抹消等を行うものとする。
第3章 貸付及び借用
(貸付)
第16条 財産管理役は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,不動産を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付は有償とする。
3 前項の規定に関わらず,財産管理役は,次の各号に掲げる場合には,不動産を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本学の土地,建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合
(2) その他特に必要があると認め,不動産を貸し付ける場合
(土地等の貸付)
第16条の2 前条に定めるもののほか,学長は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の3又は第33条の4の規定による文部科学大臣の認可を受けて,土地等の貸付を行うことができる。
(貸付の手続)
第17条 財産管理役は,不動産の貸付の申し出を受けたときは,貸付を受けようとする者から書類を徴し,学長の承認を得なければならない。ただし,貸付期間が1ヶ月未満の短期の貸付については,これを要しないものとする。
2 財産管理役は,貸付を許可するときは,当該不動産の第三者への転貸の禁止,目的外の使用の禁止等の必要な条件を示したうえで,貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
3 貸付料算定基準については,別に定める。
(返還された不動産の確認等)
第18条 財産管理役は,貸し付けた不動産が返還されたときは,関係書類に基づき,調査及び確認しなければならない。
(借用)
第19条 財産管理役は,本学が事務事業の必要上,不動産の借用を受けるときは,学長の承認を得なければならない。
第4章 雑則
(帳簿)
第20条 財産管理役は,帳簿を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。
(報告)
第21条 財産管理役は,毎会計年度末における不動産の管理状況等について,当該年度の異動内容を,翌年度の5月末までに学長に報告しなければならない。
(滅失又はき損)
第22条 財産管理役は,不動産の滅失又はき損に係る報告を受けたときは,現状を調査して必要な措置を執らなければならない。
2 財産管理役は,前項の措置をしたときは,学長に報告をしなければならない。
(減損処理)
第22条の2 財産管理役は,その管理する不動産について,減損(「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日設定)第1の2に規定する減損をいう。)に関する処理を行う。
2 前項の減損処理について必要な事項は,別に定める。
(保険)
第23条 学長は,必要があるときは,不動産に保険を付すことができる。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第73号)
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この規程は,平成18年11月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和7年 規程第25号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
財産分類表
| 分類 | 細分類 | 種類 | 説明 | 
| 財産 | 有形固定資産 | 土地 | |
| 建物 | 仮設物を除く。 | ||
| 建物附属設備 | 上記の建物の機能を果たすために必要な設備で耐用年数1年以上のもの | ||
| 構築物 | 土地に定着して建造された建物以外のもので耐用年数1年以上のもの | ||
| 立木竹 | 樹木,立木,竹(演習林を除く。) | ||
| 航空機 | 航空機 | ||
| 無形固定資産 | 用益物権類 | 地上権,地役権,鉱業権,水利権,電話加入権その他これらに準ずる権利 | |
| 無体財産類 | 特許権,著作権,商標権,実用新案権,意匠権,ソフトウエアその他これらに準ずる権利 | 
※ 種類の細分のため種目を置き,当該区分は財産分類細分表による。
財産分類細分表
| 種類 | 細目 | 単位 | 摘要 | 
| 土地 | 敷地 | 平方メートル | |
| 建物 | 事務所建 | 平方メートル
												 (建面積) 平方メートル (延面積)  | 事務所用,美術館用の主な建物を包括する。 | 
| 住宅建 | 〃 | 住宅用,寄宿舎用,宿泊所用,学校用,体育館用の主な建物を包括する。 | |
| 病院用 | 〃 | 病院用の主な建物を包括する。 | |
| 倉庫建 | 〃 | 工場用,倉庫用の主な建物を包括する。 | |
| 雑屋建 | 〃 | 変電所用,送受信所用,車庫用,格納庫用,と畜場用の主な建物を包括する。 | |
| 簡易建物 | 〃 | プレハブ(定着性のあるもの) | |
| 建物附属設備 | 囲障 | メートル | さく,へい,垣,生垣等を包括する。 | 
| 水道 | 個 | 一式をもって一個とする。 | |
| 下水 | 〃 | 排水設備等の各一式をもって一個とする。 | |
| 池井 | 〃 | 井戸等の各一箇所をもって一個とする。 | |
| 鋪床 | 〃 | 石敷,煉瓦敷,コンクリート敷,木塊敷,アスファルト鋪等の各一箇所をもって一個とする。 | |
| 照明装置 | 〃 | 電灯,ガス灯,蛍光灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。 | |
| 冷暖房装置 | 〃 | 冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し,各一式をもって一個とする。 | |
| ガス装置 | 〃 | 一式をもって一個とする。 | |
| 浄化装置 | 〃 | 水洗装置を包括し,各一式をもって一個とする。 | |
| 通風装置 | 〃 | 一式をもって一個とする。 | |
| 消火装置 | 〃 | 一式をもって一個とする。 | |
| 通信装置 | 〃 | 私設電話,電鈴等に関する設備で他の細目に該当しないものを包括し,各一式をもって一個とする。 | |
| 煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として,一基をもって一個とする。 | |
| 貯槽 | 〃 | 水槽,油槽,ガス槽等を包括し,各その個数による。 | |
| 土留 | 〃 | 石垣,さく等の各一個所をもって一個とする。 | |
| 電信線路 | メートル | 電信架空裸線,電信架空ケーブル,電信地下線等を包括する。 | |
| 電話線路 | 〃 | 電話架空線,電話架空ケーブル,電話地下線等を包括する。 | |
| 電力線路 | 〃 | 電力架空線,電力地下線等を包括する。 | |
| 気送管路 | 〃 | ||
| 空気供給管路 | 〃 | ||
| 昇降機 | 個 | 一式をもって一個とする。 | |
| 諸作業装置 | 〃 | 起重機,発電装置,発動装置,気缶,ガス発生装置,変流装置,変圧装置,蓄電装置,電動装置,シャフチング,除じん装置,噴霧装置,製塩装置等の各一式をもって一個とする。 | |
| 雑工作物 | 〃 | 掲示板,避雷針等他の細目に属しないものを包括し,各一個所をもって一個とする。 | |
| 構築物 | 門 | 個 | 木門,石門等の各一箇所をもって一個とする。 | 
| 囲障 | メートル | さく,へい,垣,生垣等を包括する。 | |
| 水道 | 個 | 一式をもって一個とする。 | |
| 下水 | 〃 | 溝きょ,埋下水等の各一式をもって一個とする。 | |
| 築庭 | 〃 | 築山,置石,泉水等(立木竹を除く。)を一団とし一箇所をもって一個とする。 | |
| 池井 | 〃 | 貯水池,ろ水池,井戸等の各一箇所をもって一個とする。 | |
| 鋪床 | 〃 | 石敷,煉瓦敷,コンクリート敷,木塊鋪,アスファルト鋪等の各一箇所をもって一個とする。 | |
| 照明装置 | 〃 | 電灯,ガス灯,蛍光灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。 | |
| 冷暖房装置 | 個 | 冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し,各一式をもって一個とする。 | |
| ガス装置 | 〃 | 一式をもって一個とする。 | |
| 浄化装置 | 〃 | 水洗装置を包括し,各一式をもって一個とする。 | |
| 通風装置 | 〃 | 一式をもって一個とする。 | |
| 消火装置 | 〃 | 一式をもって一個とする。 | |
| 通信装置 | 〃 | 私設電話,電鈴等に関する設備で他の細目に該当しないものを包括,各一式をもって一個とする。 | |
| 煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として,一基をもって一個とする。 | |
| 貯槽 | 〃 | 水槽,油槽,ガス槽等を包括し,各その個数による。 | |
| 橋梁 | 〃 | さん橋,陸橋をも包括し,各その個数による。 | |
| 土留 | 〃 | 石垣,さく等の各一個所をもって一個とする。 | |
| トンネル | メートル | ||
| 電信線路 | 〃 | 電信架空裸線,電信架空ケーブル,電信地下線,電信水底線等を包括する。 | |
| 電話線路 | 〃 | 電話架空線,電話架空ケーブル,電話地下線,電話水底線等を包括する。 | |
| 電力線路 | 〃 | 電力架空線,電力地下線等を包括する。 | |
| 気送管路 | 〃 | ||
| かまど及び炉 | 個 | 鎔鉱炉,反射炉,結晶炉,真鍮炉等の各一式をもって一個とする。 | |
| 諸作業装置 | 〃 | 起重機,発電装置,発動装置,気缶,ガス発生装置,変流装置,変圧装置,蓄電装置,電動装置,シャフチング,除じん装置,噴霧装置,製塩装置等の各一式をもって一個とする。 | |
| 諸標 | 〃 | 立標,信号標識等の各一個所をもって一個とする。 | |
| 雑工作物 | 〃 | 井戸屋形,掲示板,石炭置場,馬繁場,灰捨場,船架等他の細目に属しないものを包括し,各一個所をもって一個とする。 | |
| 立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として,その価格を算定し難いもの。但し,苗圃にあるものを除く。 | 
| 立木 | 立法メートル | 材積を基準として,その価格を算定するもの。 | |
| 竹 | 束 | ||
| 航空機 | 飛行機 | 機 | |
| 回転翼航空機 | 〃 | ヘリコプタ,ジャイロプレン及びジャイロダイン等を包括する。 | |
| 滑空機その他 | 〃 | 飛行船等を包括する。 | |
| 用益物権類 | 地上権 | 平方メートル | |
| 借地権 | 〃 | ||
| 地役権 | 〃 | ||
| 鉱業権 | 〃 | ||
| 水利権 | 件 | ||
| 電話加入権 | 〃 | ||
| 無体財産類 | 特許権 | 〃 | |
| 著作権 | 〃 | ||
| 商標権 | 〃 | ||
| 実用新案権 | 〃 | ||
| 意匠権 | 〃 |