○国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程
| (平成16 規程第48号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において寄附金とは,寄附者が国立大学法人法第22条第1項に規定する業務に資する目的で寄附する現金又は有価証券をいう。
2 この規程において「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部,各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいい,「部局長」とは,それぞれの長をいう。
(受入基準)
第3条 前条第1項に該当する寄附金であっても,次の各号に掲げる条件が付されているものは,これを受入れることができないものとする。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権並びにこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込み後,寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取消すことができること。
(5) その他,学長が本学における教育研究上支障があると認める条件
2 前条第1項に該当する寄附金で,次の条件が附されているものであっても,これを受入れることができる。
(1) 貸与又は給与する幼児,児童,生徒又は学生の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4) その他,学長が認めた条件
(有価証券による寄附)
第4条 次の有価証券をもってする寄附は,これを受入れることができる。
(1) 国債
(2) 政府の保証のある債権
(3) 地方債
(4) その他学長が認めたもの
2 前項に掲げる有価証券以外の有価証券による寄附は換金した後でなければ受入れることができない。
(寄附金の申込み)
第5条 学長は,寄附金の申込みをしようとする者(以下「寄附申込者」という。)があるときは,寄附金申込書(別紙様式1)により受理するものとする。
(寄附金受入れの決定及び通知等)
第6条 寄附金の受入れは,学長が決定するものとする。
2 学長は,前項により寄附金の受入れを決定したときは,当該部局長及び出納命令役に通知(別紙様式2~3)するものとする。
3 部局長は,前項の通知を受けたときは教授会等にその旨報告するものとする。
(有価証券の受入れ)
第7条 寄附金が第4条第1項の各号に規定する有価証券である場合の受入れ及び取扱い等については,別に定めるところによる。
[第4条第1項]
(寄附金の使途変更等)
第8条 部局長は,寄附金の使途を変更し,又は当該部局の職員の異動に伴い寄附金を他機関に移し替えようとするときは,寄附金使途変更・移替承認申請書(別紙様式4)により学長の承認を得なければならない。ただし,寄附目的が達せられ,寄附金の残額が少額となった場合はこの限りでない。
2 学長は,前項により申請を承認した場合は,使途変更又は移し替えを行い,当該部局長にその旨を通知するものとする。
3 学長は,他機関から本学へ異動した職員に係る寄附金について,当該機関と協議の上,移し替えを受けることができるものとする。
(職員が寄附金を受入れたときの取扱い)
第9条 職員が,第2条第1項に規定する寄附金を受け入れたときは,当該寄附金を本学に寄附するものとする。
[第2条第1項]
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学奨学寄附金受入及び委任経理金取扱要領(昭和61年12月19日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成17 規程第10号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第62号)
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1 この規程は,平成17年9月20日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた寄附金の取扱いについては,改正前の規程を適用する。
附 則(平成18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第78号)
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この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第54号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第2号)
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この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附 則(平成22 規程第35号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第43号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第37号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第47号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第45号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第63号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第114号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第65号)
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この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第68号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第134号)
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この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第80号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第32号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
