○国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則
| (学長裁定 平成16年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
| 区分 | 授業料
											 (非課税)  | 入学料
											 (非課税)  | 検定料
											 (非課税)  | 
| 学部 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 | 
| 転学・編入学・学士入学・再入学 | |||
| 30,000 | |||
| 大学院の研究科 | 年額 535,800 | 282,000 | 30,000 | 
| 小学校 | / | / | 3,300 | 
| 中学校 | / | / | 5,000 | 
| 特別支援学校
											 (小学部)  | / | / | 1,000 | 
| (中等部) | / | / | 1,500 | 
| (高等部) | 年額 4,800 | 2,000 | 2,500 | 
| 幼稚園 | 年額 73,200 | 31,200 | 1,600 | 
| 研究生 | 月額 29,700 | 84,600 | 9,800 | 
| 科目等履修生 | 単位 14,800 | 28,200 | 9,800 | 
2 前項の表に掲げる大学院の研究科に在学する者のうち,本学の定めるところにより,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は,当該履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に本学の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
3 第1項に規定する本学の学部において,出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,第一段階目の選抜に係る額は4,000円とし,第二段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の二期に区分して行うものとし,それぞれの期において徴収する額は.年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前期にあっては5月末日,後期にあっては11月末日までに徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
(入学の時期が授業料徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が授業料徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から当該学期の末月までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転学,編入学,学士入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から当該学期の末月までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の初めに月に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の授業料徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 長期履修学生が長期履修期間を終了した後も在学する場合には,その超えた期間に納付すべき授業料の年額は,第2条第1項に規定する授業料の年額とする。
[第2条第1項]
2 長期履修学生が学年の中途で課程を修了する場合に徴収する授業料の額は,第2条第2項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,課程を修了する月が後期であるときは,後期の履修期間に係る授業料は,後期の初めの月に徴収するものとする。
[第2条第2項]
3 長期履修学生が長期履修期間を短縮することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額に当該者が履修した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が履修した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期履修期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が履修した期間の年数を乗じて得た額から当該者が履修した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
4 長期履修学生が長期履修期間を延長することを認められる場合の授業料の年額は,当該延長後の期間に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また,すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。
[第2条第2項]
5 学年の中途で長期履修学生として認められる場合の授業料の年額は,当該長期履修期間に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額とする。また,すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。
[第2条第2項]
6 授業料の改定が行われる場合の長期履修学生に係る授業料の年額は,改定後の授業料に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また,すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。
[第2条第2項]
(入学料の徴収方法)
第9条 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。ただし,本学大学院修士課程又は博士前期課程を修了し,引き続き博士後期課程に入学する者については,入学料を徴収しない。
(検定料の徴収方法)
第10条 検定料は,入学,転学,編入学,学士入学又は再入学の出願(第2条第3項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。ただし,本学大学院修士課程又は博士前期課程を修了し,引き続き博士後期課程に入学を志願する者については,検定料を徴収しない。
(寄宿料等の額)
第11条 寄宿料及び駐車場使用料の額は,次の表のとおりとする。
| 区分 | 寄宿料
											 (月額・非課税)  | 駐車場使用料
											 (月額・税抜価格)  | 
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| 第1寮 | 7,000円 | 1,000円 | |
| 第2寮 | タイプA | 9,000 | |
| タイプB | 11,000 | ||
| 国際交流会館 | 単身用 | 6,500 | |
| 夫婦用 | 13,000 | ||
| 家族用 | 15,500 | ||
| 雷鳴寮 | 17,000 | / | |
| 陽東寮 | 17,000 | ||
| さくら寮 | 49,000 | ||
(産業教育振興法に基づく内地留学生及び科学教育研究室の研究生等の授業料等)
第12条 産業教育振興法に基づく内地留学生,科学教育研究室の研究生及び現職教育のため任命権者の命により大学に派遣される教職員の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。ただし,科目等履修生として単位認定を受ける場合は,第2条第1項の規定にかかわらず,1単位につき12,500円(非課税)の授業料を徴収する。
 [第2条第1項]
(大学院に在学する学生の授業料等)
第12条の2 第2条第1項に規定する科目等履修生に係る授業料,入学料及び検定料について,本学大学院に在学又は在学予定の者のうち,各種免許・資格を取得する目的で科目等履修生となる者については,これを徴収しないものとする。
[第2条第1項]
(学部に在学する学生の授業料等)
第12条の3 第2条第1項に規定する科目等履修生に係る授業料,入学料及び検定料について,本学学部に在学する者のうち,本学大学院の研究科へ進学する目的で当該研究科の科目等履修生となる者については,これを徴収しないものとする。
[第2条第1項]
(履修証明プログラム受講生の授業料)
第12条の4 第2条第1項に規定する科目等履修生に係る授業料について,宇都宮大学履修証明プログラム内規第11条第3項に規定する者については,同内規第11条第4項により,これを徴収しないものとする。
[第2条第1項]
(国費外国人留学生の授業料等)
第13条 本学に入学する国費外国人留学生に係る検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
2 編入学試験又は研究科入学試験の出願時に,本学を入学希望大学として奨学金支給期間延長の申請を予定している者の検定料については,所定の届出に基づき徴収しない。
(ツイニング・プログラム及びダブルディグリープログラムに係る学生の授業料等)
第13条の2 日本-ヴェトナムツイニング・プログラムにより編入学する学生,東フィンランド大学とのダブルディグリープログラムにより入学する学生及びこれらに準じて学長が特に認めた外国の大学との協定等により入学する外国の大学の学生に係る検定料,入学料及び授業料の取扱いについては,別に定める。
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第14条 学位論文審査手数料の額は,1件につき57,000円(非課税)とし,学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
(法人文書の開示請求手数料等)
第15条 法人文書の開示請求手数料等については,別に定める。
(公開講座,免許法認定公開講座講習料の額及び徴収方法)
第16条 公開講座及び免許法認定公開講座の講習料の額は,1時間当たり500円(税抜価格)とする。なお,1時間を超える毎に500円(税抜価格)を加算した額とし,公開講座の申請を受理するときに徴収するものとする。
第16条の2 削除
(文献複写料の額及び徴収方法)
第17条 文献複写料の額は,次の表のとおりとし,文献複写の申請を受理するときに 徴収するものとする。
| 種別 | 料金の種別 | 規格 | 単位 | 単位(税抜価格) | 備考 | |
| 他館からの依頼 | 窓口受付 | |||||
| 電子複写機方式による料金 | 白黒 | A3判
											 (A3判以下の用紙の場合を含む。)  | 1枚 | 37円 | 9円 | 送料は,別途実費を申込者から徴収するものとする。 | 
| カラー | 91 | 27 | ||||
| リーダープリンターによる料金 | 白黒 | 37 | 9 | |||
| ※「窓口受付」欄の額を適用するのは,宇都宮大学附属図書館利用規程第3条に規定するところの図書貸出証の交付を受けた者及び「栃木県公共図書館協会と国立大学法人宇都宮大学附属図書館との相互協力に関する協定書」に基づき,栃木県公共図書館協会会員館の窓口で本学所蔵資料の複写サービスを申し込んだ者に限るものとする。
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(共同研究員の研究料の額及び徴収方法)
第18条 共同研究員の研究料の額は,6ヶ月につき200,000円(税抜,月割り計算は行わない)とし,共同研究契約に基づき徴収するものとする。なお,共同研究の期間の延長による同一の共同研究員については,本細則に基づき延長後の期間により計算した研究科が当初徴収した研究料と同額の場合に限り,改めて研究料を徴収しない。
(受託試験の料金の額及び徴収方法)
第19条 受託試験の料金の額は,次の表のとおりとし,受託試験の開始前に徴収するものとする。
| 受託試験 | 試験単位 | 試験料
											 (税抜価格)  | 受託試験 | 試験単位 | 試験料
											 (税抜価格)  | 
| 骨材洗い試験 | 1試料 | 12,300円 | 細骨吸水重試験 | 1試料 | 14,800円 | 
| 〃 単位容積質量試験 | 〃 | 11,900 | 粗骨材比重試験 | 〃 | 11,200 | 
| 〃 有機不純物試験 | 〃 | 6,600 | 〃 吸水量試験 | 〃 | 11,200 | 
| 〃 すりへり試験 | 〃 | 21,100 | 土の粒度試験 | 〃
											 (1本)  | 22,800 | 
| 〃 安定性試験 | 〃 | 27,900 | 金属材料引張試験 | 〃
											 (1本)  | 4,700 | 
| 〃 塩分含有量試験 | 〃 | 23,000 | 〃 曲げ試験 | 〃
											 (1本)  | 3,800 | 
| 〃 ふるい分け試験 | 〃 | 8,100 | 〃 コンクリート圧縮試験 | 〃
											 (1本)  | 2,100 | 
| 細骨材比重試験 | 〃 | 14,800 | 〃 曲げ試験 | 〃
											 (1本)  | 4,300 | 
(受託研究員,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研研修員及び教職員支援機構研修員の研究料の額及び徴収方法)
第20条 受託研究員,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料の額は,次の表のとおりとする。
| 区分 | 研究期間 | 研究料
											 (税抜価格)  | 
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| ○一般の受託研究員
											 ○農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員  | 長期 | 6か月を超えて
											 1年以内  | 516,000円 | 
| 短期 | 6か月以内 | 258,000 | |
| ○ 〃 「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 129,000 | |
| ○農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領」(普及職員等資質向上緊急対策事業)による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月 | 258,000 | 
| 専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3か月 | 129,000 | |
| ○私学研修員
											 ○専修学校研修員 ○公立高等専門学校研修員 ○公立大学研修員  | 実験(臨床を含む。)系 | 3か月 | 103,200 | 
| 非実験系 | 3か月 | 51,600 | |
| ○教職員支援機構研修員 | 実験系 | 1か月 | 9,300 | 
| 非実験系 | 1か月 | 5,400 | |
2 受託研究員の研究料は,受入許可をした後,直ちに徴収するものとする。
3 研究料納付後の受託研究員の区分の変更は認めない。
4 第1項に規定する研究期間の範囲内で,研究中止後研究を開始し,又は研究期間を延長することとなる場合には,同一の受託研究員に係る研究料は徴収しない。
5 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員の研究料は,研究を開始する当初の月に徴収するものとする。
(内地研究員の研究料の額及び徴収方法)
第21条 内地研究員の研究料の額は,次の表のとおりとし,内地研究員の受入許可をした後,直ちに徴収するものとする。
| 区分 | 研究料(税抜価格) | |
| 教授 | 月額 | 28,000円 | 
| 准教授 | 15,000 | |
| 講師 | 11,000 | |
| 助手 | 7,000 | |
(外国人受託研修員の研究料の額及び徴収方法)
第22条 外国人受託研修員の研究料の額は,1か月215,300円(税抜価格)とし,外国人受託研修員の受入許可をした後,直ちに徴収するものとする。ただし,1か月を30日として,30日に満たない日数は,切り上げるものとする。
(教育関係共同利用拠点事業における実習費の額及び徴収方法)
第23条 教育関係共同利用拠点事業における実習費の額は,参加者1人につき1コマ当たり1,000円とし,実習開始前までに徴収するものとする。ただし,実習費の請求に係る名目については,参加大学等の要望に合わせ柔軟に対応するものとする。なお,この実習は,概ね3時間の事前講義及び実習をもって1コマとする。
(その他の費用)
第24条 この細則に定めるもののほか,本学において徴収するその他の費用に関しては,学長が定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前から引き続き在学する者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
| 区分 | 平成10年度入学者 | 平成9年度入学者 | 
| 学部・大学院の研究科 | 年額 469,200円 | 年額 469,200円 | 
3 平成16年3月31日以前から引き続き幼稚園に在園する者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
| 区分 | 平成15年度入学者 | 平成14年度入学者 | 
| 幼稚園 | 年額 70,800円 | 年額 70,800円 | 
4 この細則の施行の日以後において,幼稚園に転入園した者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成16年11月24日)
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この細則は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前から引き続き在学する者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
| 区分 | 平成10年度入学者 | 
| 学部 | 年額 469,200円 | 
附 則(平成18年4月5日)
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この細則は,平成18年4月5日から施行し,平成18年度入学者から適用する。
附 則(平成18年11月14日)
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この細則は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 改修前の雷鳴寮に在寮する者に係る寄宿料は,第11条の規定にかかわらず,月額700円とする。
3 雷鳴寮の改修に伴い,雷鳴寮から陽東寮に転寮した者に係る寄宿料は,第11条の規定にかかわらず平成19年度は月額7,000円,平成20年度は月額8,000円,平成21年度は月額9,000円とする。ただし,学部生が大学院に進学した場合は第11条の規定による。
4 雷鳴寮の改修に伴い,雷鳴寮から陽東寮に転寮後,改修後の雷鳴寮に再び入寮した者に係る寄宿料は,第11条の規定にかかわらず平成20年度は月額8,000円,平成21年度は月額9,000円とする。ただし,学部生が大学院に進学した場合は第11条の規定による。
5 平成19年3月31日以前から第1寮又は第2寮に在寮する者に係る寄宿料は,第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
6 平成18年10月に入学した大使館推薦国費教員研修留学生及び大学推薦国費研究留学生並びに平成19年3月31日以前から国際交流会館に在寮する者に係る寄宿料は,第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月17日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月8日)
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この細則は,平成20年9月8日から施行する。
附 則(平成20年11月18日)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月27日)
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この細則は,平成21年1月27日から施行する。
附 則(平成23年2月24日)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月26日)
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この細則は,平成29年5月26日から施行する。
附 則(平成30年3月23日)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月16日)
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この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学附属図書館学内文献複写取扱要領(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。
附 則(令和3年3月22日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日)
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この細則は,令和4年2月14日から施行する。
附 則(令和4年3月8日)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月9日)
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この細則は,令和4年8月9日から施行し,令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日)
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この細則は,令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日)
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この細則は,令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
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この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。