○宇都宮大学出納事務取扱細則
(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
平成17年12月1日
平成18年2月21日
平成29年3月27日
平成31年3月28日
令和2年3月27日
令和3年9月27日
令和5年4月1日
令和5年12月25日
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学会計規程(以下「規程」という。)に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における出納事務に関する基本的事項を定め,もって当該事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(預金口座)
第2条 金融機関との取引を開始又は廃止しようとするときは,その事由並びに金融機関名,口座種別及び口座名義を明記して,学長の承認を得なければならない。
(現金,預金通帳等の保管)
第3条 出納役は,現金,預金又は預金の通帳,小切手,預り証書その他これに準ずる証書及び印鑑を厳重に保管しなければならない。
2 有価証券は,取引金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(収入の決定)
第4条 契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,収入の原因となる事実が生じたときは,ただちに証拠書類を添付して出納命令役に通知しなければならない。
2 出納命令役は,前項の通知を受けたときは,当該収入が法令,本学の諸規程又は契約の趣旨に反していないか,収納額の算定に誤りがないか,当該収入の所属年度及び予算科目に誤りがないか,当該収入の納入者及び納入期限が適正であるかを調査し,適正であると認めたときは収入の決定を行い,債権を計上しなければならない。
3 預金または有価証券の利息収入等については,取引金融機関等から利息計算書等の送付を受けたとき収入金に振り替えることができる。
(納入期限)
第5条 収入金の納入期限は,契約書及びその他の規程等により別に定める場合を除き,原則として債権を計上した日から30日以内の日(当日が金融機関の休業日に当たる場合は,その前日とする。)とする。
(収納方法)
第6条 出納役が収納を行う場合は,本学の諸規程及び他の法令等の定めるところにより収納しなければならない。
2 収納は,債務者の預金口座からの振替,本学預金口座への振込,職員に支給すべき報酬からの控除,窓口での収納によるものとする。
3 出納役の補助者が収納した収入金については,収入金額を明らかにした書面に現金及び領収証書控を添えて出納役に引渡すとともに,出納役は,現金等を確認のうえ別紙様式1の現金出納簿に記録するものとする。
4 出納命令役は,債権計上前に出納役が収納したものについて,会計伝票及び内容を確認できる書類によりその内容を確認するものとする。
5 出納役は,収入金を返還する場合には,返還すべき事由,金額,収納を証明する書類を添付のうえ,出納命令役の承認を得るものとする。
(相殺)
第7条 債権者と債務者が同一の場合には,出納命令役は,次の各号に規定する場合に限り債権と債務を相殺することができる。なお,この場合の相殺後の債権または債務の残余については,この細則に基づき請求又は支払の手続きを行うものとする。
(1) 本学附属図書館の文献複写料について,国立情報学研究所の文献複写等料金相殺サービスに加入して相殺を行う場合
(2) 本学の職員に対する給与の支払いと返還金を相殺する場合
(3) その他,財務を担当する理事が必要と認めた場合
(収入金の取扱い)
第8条 出納役は,収納した現金について,取引金融機関に預け入れなければならない。
2 出納役は,業務上必要な現金の支払及び釣銭用の支払に充てるため,手許に現金100万円以内を保管することができる。
(収入金の過不足)
第9条 出納命令役は,収入金を受領した後収納金額に誤りを発見した場合,又は納付者から納付済の収入金について返還等の申し出があった場合には,内容を確認し,収納額が不足する場合は,第6条の規定に従い改めて債務者に請求し,収納額が収納すべき額を超えている場合は,第16条の規定に従い納付者に対して速やかに返還の手続きをしなければならない。
2 出納命令役は,収納した収入金を返還する場合は,原則として債権者の指定する金融機関に払込の手続を行うものとする。
(収入の確保)
第10条 出納命令役は,規程第19条により督促を行う場合は,文書,掲示,口頭等により行うものとする。
2 前項の規定により督促をしてもなお支払われない債権については,時効の中断について努めるとともに,法的な手段等により当該債権の回収に努めるものとする。
3 前項に定める法的な手段として,和解,差押,強制執行を行う場合又は債務者と示談を取り交わす場合は,その内容等を記した書面により財務を担当する理事の承認を得るものとする。
(延滞金)
第11条 出納命令役は,納入期限までに収納されない債権があるときは,年3%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金は,納付期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には,附さない。
3 債権及びこれに係る延滞金については,弁済金額の合計額が当該債権の全部に達することとなった場合において,そのときまでに附される延滞金の額(そのときまでに徴収した金額を含む。)が百円未満であるときは,当該延滞金に相当する金額を免除することができる。
4 授業料及び寄宿料に係る延滞金については免除することができる。
(不良債権の処理)
第12条 出納命令役は,次の各号のいずれかに該当する債権がある場合は,財務を担当する理事の承認を得てこれを不良債権とし,またはみなして貸倒損失として整理することができる。
(1) 債務履行期限到来後5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときはその年数)を経過し,かつ債務者の住所,居所が不明であるとき。
(2) 強制執行その他債権の取立に要する費用が,当該債権の金額より高額であると認められるとき。
(3) 債務者が,破産免責によりその債務を免れたとき。
(4) その他,債権の取立が著しく困難であると財務を担当する理事が認めたとき。
2 出納命令役は,前項に規定する貸倒損失の処理を行う場合は,債権の状況,貸倒損失とせざるを得ない理由等を記した書面により財務を担当する理事の承認を得なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,授業料の未納等を理由に学生の身分を除籍した場合の授業料及び寄宿料等の未納部分に係る債権については,貸倒損失として処理することができる。
(領収証書の発行)
第13条 出納役は,現金を収納した場合は,本学所定の領収証書を納付者に交付するものとする。
2 預金口座への振込等により振込人が納付の事実を確認できる場合は,領収証書の発行を省略することができる。ただし,納付者から求めがある場合は,前項に従い領収証書を交付するものとする。
3 出納命令役は,出納役が備える領収証書用紙の残部等と収納済金額を定期的に確認しなければならない。
4 領収証書の様式は,別紙様式2によるものとする。
(債務の計上及び支払)
第14条 出納命令役は,支払いを行うために,会計伝票及び添付された証拠書類により次の事項を調査し,債務計上を行わなければならない。
(1) 相手方の住所,氏名
(2) 支払金額及び期日
(3) 勘定科目
(4) その他経理上必要な事項
(支払方法)
第15条 支払方法は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 振込による支払(自動引落し,インターネットバンキングによる取引,外国送金を含む。)
(2) 現金による支払
2 現金により支払うときは,原則として直接債権者本人に手渡すものとする。ただし,止むを得ない事情による場合は,代理人を通じて手渡すことができるものとする。
3 前項ただし書きによる場合は,代理人であることを証する書面を徴取しなければならない。
(支払期日)
第16条 支払は,原則として債務を計上した月の翌月末までに行うものとする。
2 出納命令役がやむを得ないと認めたものについては,前項の規定にかかわらず支払うことができる。
(残高照合)
第17条 出納役は,現金の手許現在高について,毎日,保管状況を明らかにする帳簿等と照合しなければならない。
2 出納役は,預金現在高について,毎月末残高を証明する書類により,預金口座毎に預金出納帳の残高と照合し,出納命令役に報告を行うものとする。この場合において,照合の結果不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにして報告するものとする。
(亡失等の報告)
第18条 出納役は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は毀損の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,事故の状況及び発見後の措置等を調査し,出納命令役に報告書を提出しなければならない。
2 出納命令役は,前項の報告書に基づき,当該出納事故の回復の見込み,今後の対策等について検討し,意見を添えて速やかに財務を担当する理事に報告しなければならない。
(端数計算)
第19条 債権又は債務の金額の端数計算については,原則として「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)」に規定する計算方法により処理するものとする。ただし,外貨による場合はこの限りでない。
(この規則に定めのない事項)
第20条 この細則に定めのない事項は,財務を担当する理事の承認を得るものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年2月21日)
この細則は,平成18年2月21日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日)
この細則は,令和3年9月27日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日)
この細則は,令和6年1月1日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
現金出納簿

別紙様式2(第13条関係)
領収証書