○宇都宮大学契約事務取扱細則
| (学長裁定 平成16年4月1日) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争参加者(第3条-第6条)
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準等(第7条-第14条)
第4章 契約審査委員会(第15条)
第5章 予定価格及び見積書(第16条-第18条)
第6章 競争入札の手続き(第19条-第30条)
第7章 契約の締結(第31条-第36条)
第8章 監督及び検査(第37条-第40条)
第9章 代価の収納,支払(第41条・第42条)
第10章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学会計規程(以下「会計規程」という。)第41条に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃借,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適性かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
2 本学における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準,製造請負契約基準及び物品供給契約基準を準用する。ただし,工事請負契約基準第33第2項,第35第2項,製造請負契約基準第22第2項及び物品供給契約基準第8第2項は除く。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 契約担当役は,会計規程第24条に規定する競争に付するときは,被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
[会計規程第24条]
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 契約担当役は,次の各号のいずれかに該当する者を,その事実があった後2年間,一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行にあたり,代理人,支配人その他使用人として使用した者
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第5条 契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,各省各庁の全調達機関において有効な統一資格(以下「統一資格」という。)を得た者を,建設工事等の競争参加に係るものについては,文部科学省における一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は,前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,統一資格及び文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3 契約担当役は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,一般競争に参加する者に必要な資格を有する者に対して,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定めて当該競争を行うことができる。
4 前三項の規定は,指名競争の競争参加者の資格について準用するものとする。
(指名基準)
第6条 契約担当役は,前条の競争参加資格を有する者のうちから,競争に参加させる者を指名しようとするときは,次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 契約の種類により,その適正な履行を図るため資材の搬入,物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
(2) 特殊な工事,製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3) 特殊な技術,機械等を必要とする工事等を実施するとき。
(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準等
(会計規程第25条第1項の規定に基づく指名競争契約の基準)
第7条 会計規程第25条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは,次に該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買い入れであって検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に,本学の業務に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
第8条 会計規程第25条第1項第3号に規定する別に定める基準額は,予定価格が1,000万円を超えないときとする。
(会計規程第26条第1項の規定に基づく随意契約の基準)
第9条 会計規程第26条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは,次に該当する場合とする。
(1) 本学の行為を秘密にするとき。
(2) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき。
(3) 官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人と契約を締結するとき。
(4) 本学の生産品を売払うとき。
(5) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
第10条 会計規程第26条第1項第2号に規定する緊急の必要により,競争に付することができない場合は,契約担当役が緊急の必要があると認めたときとする。
第11条 会計規程第26条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときは,次に該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3) 買い入れを必要とする物件が多量であって分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4) 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
第12条 会計規程第26条第1項第4号に規定する別に定める基準額は,予定価格が500万円を超えないときとする。
(入札者がないとき等の随意契約)
第13条 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初の競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 第2項及び第3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(契約内容の公表)
第14条 契約担当役は,支出の原因となる契約(本学の行為を秘密にする必要があるもの,及び予定価格が第12条の金額を超えないものを除く。)を締結したときは,その日の翌日から起算して72日以内(各年度の4月1日から4月30日までの間に締結契約については,93日以内)に,次の各号に定める事項を本学のホームページ上に公表するものとする。
(1) 公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称,場所,期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
(2) 契約担当役(分任契約担当役を含む。)の氏名,部局の名称及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は,その旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は法人の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8) 落札率
(9) 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
(10) 所管する公益法人と随意契約を締結する場合に,当該法人に本学の常勤職員であったものが役員として,契約を締結した日に在職していれば,その人数
(11) その他必要と認められる事項
2 第1項による公表は公表した日の翌日から起算して1年の間ホームページに掲載するものとする。
第4章 契約審査委員会
(契約審査委員会)
第15条 学長は,次の各号に掲げる役員等を指定し,契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。ただし,特に必要と認める場合には,その都度別の者を指定することができる。
(1) 財務を担当する理事
(2) 財務部長
(3) 財務課長
2 契約担当役は,必要があるときは,会計規程第29条第1項ただし書きの適用の可否について審査委員会に意見を求めなければならない。
3 審査委員会は,前項の意見を求められたときは,速やかに意見を取りまとめて契約担当役に通知するものとする。
第5章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第16条 契約担当役は競争入札に付する事項に関し,会計規程第28条による予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を定めなければならない。
[会計規程第28条]
2 前項の予定価格は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(随意契約による予定価格)
第17条 契約担当役は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ前条(第2項を除く)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約は書面による予定価格の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていること,その他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約
(見積書の徴取)
第18条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし,前条第1号及び第2号に規定する随意契約で,契約担当役が見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるものについては,見積書の徴取を省略することができる。
第6章 競争入札の手続き
(入札の公告等)
第19条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がいない場合等再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
3 契約担当役は,第6条に基づき指名した者に対し,前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。
[第6条]
(入札保証金の免除)
第20条 契約担当役は,会計規程第31条第1項ただし書きに規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次に該当する場合とする。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合
(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる場合
[第5条]
(入札保証金の処理)
第21条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に還付しなければならない。ただし,落札者の納付に係る入札保証金は,契約締結後に還付するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定に関わらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,契約担当役は,この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に変わる担保)
第22条 会計規程第31条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は次のものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(契約担当役が確実と認めるものに限る。)
(5) その他契約担当役が確実と認める債権
(入札の執行)
第23条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記入した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約担当役は,あらかじめ競争加入者(その代理人を含む。以下同じ)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
5 契約担当役は,入札者の提出した入札書の引換え,変更又は取消しを認めないものとする。
(入札の延期又は廃止等)
第24条 契約担当役は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあるときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札の続行を延期し,若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第25条 契約担当役は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員以外は入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第26条 契約担当役は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第27条 契約担当役は,入札書で次の各号のいずれかに該当するものは,これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 第19条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
[第19条]
(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
(3) 第23条第1項第1号及び第2号の事項の記載のない入札書
[第23条第1項第1号] [第2号]
(4) 第23条第1項第3号の事項(住所を除き,押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書
(5) 第23条第1項第4号の事項(競争加入者本人の住所を除き,押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
(10) 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者に,前項各号のいずれかに該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
3 契約担当役は,第1項各号のいずれかに該当することにより無効にした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
4 入札の総額をもって落札者を定める場合において,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第28条 契約担当役は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第29条 契約担当役は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当役は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係のない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第30条 会計規程第29条第1項ただし書きに規定する支出の原因となる契約は,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
2 前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7から10分の9までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
3 契約担当役は,前項の規定による基準に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
4 契約担当役は,前項の調査の結果について,審査委員会に提出し意見を求めなければならない。
5 契約担当役は,第3項の調査の結果又は前項の意見を聞いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第31条 契約担当役は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に,契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役は,随意契約をする場合おいて契約書を作成するときは,直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。
(契約書の記載事項)
第32条 会計規程第30条に規定するその他必要な事項は,次のとおりとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,除くものとする。
[会計規程第30条]
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第33条 会計規程第30条ただし書きの別に定める場合は,次のとおりとする。
[会計規程第30条]
(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で,契約金額が500万円を超えない契約をする場合
(2) 物品を売り払うときにおいて,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(3) 第1号に規定する以外の随意契約で,契約担当役が必要がないと認める場合
(契約保証金の免除)
第34条 契約担当役は,会計規程第31条第1項ただし書きに規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次に該当する場合とする。
(1) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他契約担当役が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(4) 第5条に規定する資格を有する者による競争に付する場合又は随意契約においてその必要がないと認められるとき。
[第5条]
(契約保証金の納付)
第35条 契約保証金は,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に還付するものとする。ただし,随意契約については,契約の相手方と契約書を取り交わしたときに,直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,契約担当役は,この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第36条 会計規程第31条に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第22条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第37条 会計規程第32条第1項に規定する監督は,契約担当役が立会い,指示しその他適切な方法によって行わなければならない。
2 監督職員は,契約担当役と密接に連絡するとともに,契約担当役又は学長の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告をしなければならない。
(検査の方法)
第38条 会計規程第32条第2項に規定する検査は,契約担当役が契約書,仕様書,設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(本学以外の者等に監督又は検査を行わせる場合)
第39条 会計規程第32条第3項及び第32条第4項に規定する特に必要があるときは,特に専門的な知識又は技能を要する等の場合とする。
[会計規程第32条第3項] [第32条第4項]
2 学長は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,当該契約担当役にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名,氏名又は本学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を,それぞれ通知しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第40条 監督を行う者は,以下の場合を除き,検査を行う者と兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難であるとき。
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られないとき。
(3) その他学長が必要と認めたとき。
第9章 代価の収納,支払
(代価の収納)
第41条 契約担当役は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し又は交換をする場合において,徴収すべき代価があるときは,物件の使用開始前又は引渡し前にその代価を納入させなければならない。ただし,官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に貸付等をする場合及び法令その他に定めのある場合は,その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払)
第42条 契約担当役は,原則として,給付の完了を確認した日の翌月末までに,その代価を支払うものとする。
2 契約の性質上,前項の規定によることが不適当と認められる場合には,別に支払期間を約定することができる。
3 契約の性質上,必要と認められる場合には,前払いをすることができる。
第10章 雑則
(雑則)
第43条 この細則に定めるもののほか,契約事務の取扱いに関し必要な事項は,財務部長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
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この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月13日)
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この細則は,平成18年6月13日から施行し,平成18年4月1日以降の契約分から適用する。
附 則(平成20年3月11日)
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この細則は,平成20年3月11日から施行する。
附 則(平成21年1月13日)
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この細則は,平成21年1月13日から施行し,平成20年11月18日以降に一般競争又は指名競争に付したものについて適用する。
附 則(平成21年7月14日)
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この細則は,平成21年7月14日から施行し,平成21年6月2日以降に一般競争又は指名競争に付したものについて適用する。
附 則(平成28年3月28日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月1日)
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この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日)
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この細則は,令和4年4月27日から施行し,令和4年4月1日以降の契約分から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。