○宇都宮大学における研究費等の不正使用に係る調査等に関する取扱内規
| (学長裁定 平成26年10月15日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学における研究費等の取扱いに関する規程(以下「規程」という。)第10条の規定に基づき,研究費等の不正使用又は不正使用の疑いが生じた場合の調査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この内規において「研究費等」とは,規程第3条で規定する研究費等をいう。
[規程第3条]
2 この内規において「関係機関」とは,規程第3条で規定する研究費等を配分した機関をいう。
[規程第3条]
3 この内規において「部局」とは,規程第3条第2項で規定する部局をいう。
[規程第3条第2項]
4 この内規において「研究者等」とは,規程第3条第3項で規定する研究者等をいう。
[規程第3条第3項]
5 この内規において「不正使用」とは,規程第3条第4項で規定する不正使用をいう。
[規程第3条第4項]
(不正使用に関する通報)
第3条 宇都宮大学(以下「本学」という。)において,研究費等の不正使用(不正使用の疑いを含む。以下この条から第6条までにおいて同じ。)があると思料する者は,規程第17条第2項に規定する不正使用に対する通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)に通報及び情報提供(以下「通報」という。)するものとする。
2 監査室及び規程第8条で規定する研究不正等防止委員会が自らの職務において,又は報道や会計検査院等の外部機関からの指摘等により不正使用を知り得たときは,前項と同様に取り扱うものとする。
[規程第8条]
3 通報窓口は,原則として通報した者(以下「通報者」という。)の氏名,所属等並びに研究者等の不正使用の態様及び内容が明示されたものを受け付けるものとする。ただし,通報者はその後の調査において氏名の秘匿を希望することができるものとする。この場合において,当該通報者に対しての本内規に規定する通知及び報告は通報窓口を通じて行うものとする。
4 通報窓口は,匿名による通報があったときは,研究者等の不正使用の態様及び内容が明示され,かつ,証拠書類等の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り,受け付けるものとする。この場合において,当該通報者に対しての本内規に規定する通知及び報告は行わないものとする。
(報告等)
第4条 通報窓口に不正使用に関する通報があったときは,窓口担当者は規程第5条で規定する統括管理責任者に,統括管理責任者は学長に速やかにその旨を報告しなければならない。
[規程第5条]
2 学長は,前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたときは,関連する部局の長又は部局の長に代わる者(以下「部局長等」という。)に予備調査を行わせることができるものとする。
3 関連する部局長等は,学長から予備調査を行うよう指示があったときは,当該通報の信憑性等について調査するものとし,指示を受けた日から14日以内にその結果を学長に報告するものとする。
4 学長は,第1項及び前項の報告に基づき,通報の受付から30日以内に通報の内容の合理性を確認の上,調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を関係機関に報告するものとする。
5 学長は,前項の規定に基づき,調査を実施することを決定したときは,調査の開始を通報者に通知するものとし,調査を実施しないときは,調査しない旨をその理由と併せて通報者に通知するものとする。
(調査委員会)
第5条 学長は,前条第5項において調査の実施を決定したときは,規程第10条に基づき,研究費等の不正使用に係る調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,速やかに事実関係を調査させなければならない。
[規程第10条]
2 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうちから学長が指名する者 1名
(2) 委員長が指名する教員 若干名
(3) 事務系職員の部長又は課長(事務長及び室長を含む。)のうちから委員長が指名する者 若干名
(4) 学外の弁護士又は公認会計士等 若干名
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干名
3 前項第4号に規定する委員は,本学及び告発者並びに被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
4 委員会に委員長を置き,第2項第1号の委員をもって充てる。
5 第2項第2号から第5号までの委員は,委員長が委嘱する。
6 第2項第1号から第5号までの委員の任期は,委員長がその都度定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 委員会の構成員その他本内規に基づき不正使用の調査に関係した者は,その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(調査の実施)
第7条 委員会は,不正使用の有無,不正使用の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について調査するものとする。
2 委員会は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象及び調査方法等について関係機関に報告,協議しなければならない。
3 委員会は,調査対象の研究者等(以下「対象研究者等」という。)に対し関係資料の提出,事実の証明,事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
4 委員会は,関連する部局長等に対し,調査協力等適切な対応を指示することができる。
5 委員会は,必要に応じて,対象研究者等に対し調査対象制度の研究費等の使用停止を命ずることができる。
6 通報者は,通報に基づく調査への協力を理由として,人事,給与,研究又は教育上のいかなる不利益な取扱いも受けない。
7 通報によりその対応に当たるすべての者は,通報者,対象研究者等その他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
(調査への協力等)
第8条 対象研究者等は,研究に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,当該事案に係る資料の提出又は閲覧,現地調査等,委員会による事実の究明に協力するものとし,虚偽の申告をしてはならない。退職後においても同様とする。
(意見聴取)
第9条 委員会は,認定を行うに当たっては,あらかじめ対象研究者等に対し,調査した内容を通知し,意見を求めるものとする。
2 対象研究者等は,前項の調査内容の通知日から30日以内に委員会に意見を提出することがきるものとする。この場合において,対象研究者等から意見の提出があったとき又は意見がない旨の申し出があったときは,委員会は,30日を経過する前であっても次条に規定する認定を行うことができる。
(認定)
第10条 委員会は,調査の結果に基づき,不正使用の有無,不正使用の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について認定を行い,調査結果(認定を含む。以下同じ。)を学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に基づき,対象研究者等に対し,調査結果を通知するものとする。
(異議申立て)
第11条 対象研究者等は,前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に学長に異議申立てを行うことができるものとする。
2 学長は,前項の異議申立てがあったときは,学長の判断により委員会に対し,再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において,異議申立ての趣旨が委員会の構成等その公正性に関するものであるときは,学長の判断により委員会の委員を変更することができるものとする。
3 前項の再調査の指示があったときは,委員会は速やかに再調査を行い,その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告に基づき,異議申立てに対する決定を行い,その結果を異議申立てをした者及び委員会に通知するものとする。
5 学長は,再調査を実施しないことを決定したときは,再調査をしない旨をその理由と併せて異議申立てをした者及び委員会に通知するものとする。
6 異議申立てをした者は,前2項の決定に対して,再度異議申立てをすることはできない。
(調査結果の報告)
第12条 委員会の委員長は,第10条による調査結果の通知後,対象研究者等から異議申立てがなく,その内容が確定したとき,又は前条第2項による異議申立てに対し,同条第4項若しくは第5項の決定が行われたときは,最終報告書を作成し,関連資料を添えて速やかに学長に提出しなければならない。
[第10条]
(監事への報告)
第13条 学長は,第5条第1項に基づく調査の実施を決定したとき及び前条の報告を受けたときは,監事に報告するものとする。
[第5条第1項]
(措置)
第14条 学長は,前条による報告に基づき,その調査結果を通報者,対象研究者等,関連する部局長等に通知するとともに,関係機関に対しては,通報の受付から210日以内に,関係者の処分,不正使用の発生要因,不正使用に関与した者が関わる他の研究費等の管理監査体制の状況,再発防止策等を含む最終報告書を提出しなければならない。
2 学長は,前項で規定する期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告を関係機関に提出しなければならない。
3 学長は,調査の過程であっても,不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し,関係機関へ報告しなければならない。
4 前3項のほか,関係機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況を報告し,又は中間報告を提出しなければならない。
5 学長は,前4項による報告の結果,当該関係機関から不正使用に係る研究費等の返還命令を受けたときは,対象研究者等に当該額を返還させるものとする。
6 不正使用の内容が私的流用である等,悪質性が高い場合は,必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
7 学長は,前条による報告に基づき,不正使用が認められなかったときは,必要に応じて通報者及び対象研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。
8 調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き,関係機関から当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧,又は現地調査の依頼があった場合には,これに応じるものとする。
(調査結果の公表)
第15条 学長は,前条の規定による措置のほか,不正使用があったと認められたときは,合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き,速やかに調査結果を公表するものとする。この場合において,公表する内容は,氏名を公表することを基本とするとともに,その他の情報についても特に不開示とする必要があると認められる場合を除き,公表するものとする。
2 学長は,調査事案が学外に漏洩していた場合及び社会的影響の大きい重大な事案の場合については,必要に応じて当該調査の途中であっても中間報告として公表することができるものとする。
(委員会の事務)
第16条 委員会に関する事務は,関係部局の協力を得て,監査室で行う。
(雑則)
第17条 この内規に定めるもののほか,研究費等の不正使用に係る調査等の手続きに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成26年10月15日から施行する。
附 則(令和4年2月14日)
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この内規は,令和4年2月14日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第2項及び第15条の規定については,令和6年12月23日から適用する。
附 則(令和7年4月3日)
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この内規は,令和7年4月3日から施行し,令和6年12月23日から適用する。