○宇都宮大学不動産管理事務取扱細則
(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
平成17年3月31日
平成17年9月13日
平成18年3月28日
平成18年5月16日
平成18年6月20日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成19年3月1日
平成20年3月4日
平成20年10月28日
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成24年3月19日
平成25年3月26日
平成26年3月26日
平成28年3月28日
平成29年3月9日
平成30年3月28日
平成30年3月30日
平成31年3月28日
令和2年2月14日
令和2年3月30日
令和3年4月1日
令和5年3月30日
令和5年4月1日
令和6年2月7日
令和6年3月25日
令和7年1月7日
令和7年3月28日
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理及び処分(第4条-第15条)
第3章 貸付及び借用(第16条-第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学不動産管理規程(以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,不動産の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(火災の防止)
第2条 火災防止に関しては,この細則によるほか宇都宮大学防火管理規程(昭和42年規程第3号)によるものとする。
(定義)
第3条 この細則において「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各機構,各学内共同施設及び附属図書館をいい,「部局長」とは,それぞれの長をいう。
第2章 管理及び処分
(不動産利用の原則)
第4条 本学の不動産は,特定の部局又は教職員の専有財産ではなく,本学全体の共有財産であるものとする。
(不動産の監守等)
第5条 規程第11条第1項に定める不動産統括監守者(以下「統括監守者」という。)を財務部長とし,同項に定める不動産監守者(以下「監守者」という。)を統括監守者に所属する職員としてそれぞれ指定し,所属不動産の監守を行わせるものとする。
2 統括監守者は,所属の職員のうちから不動産補助統括監守者(以下「補助統括監守者」という。)を指定し,自らの事務を補助させるものとする。
3 統括監守者は,必要があると認めるときは,所属の職員のうちから不動産補助監守者(以下「補助監守者」という。)を指定し,監守者の事務を補助させるものとする。
4 補助統括監守者及び監守者の指定は,別表第1の基準によるものとする。ただし,宇都宮大学防火管理規程第8条第1項の火気取締責任者が定められた建物又は室(以下「建物等」という。)については,当該火気取締責任者が監守者であるものとみなす。
5 統括監守者は,補助統括監守者,監守者,補助監守者の指定及びその監守すべき区域(以下「監守区域」という。)を変更したときは,財産管理役に報告しなければならない。
(統括監守者の処理する事務の範囲)
第6条 財産管理役は,その所属する不動産(以下「所属不動産」という。)について,統括監守者に次の各号に掲げる事務を処理させるものとする。
(1) 教育及び研究に支障を来すこととなる不動産の用途及び目的の阻害が発生し,又は発生するおそれがあると認めるときは,これを是正するため速やかに必要な措置を講ずること。
(2) 不動産の火災の防止に関すること。
(3) 不動産の盗難の防止に関すること。
(4) 電気,ガス,給排水,避雷針等の施設の維持に関すること。
(5) 不動産の適正な使用の確保に関すること。
(6) 前各号に掲げるほか,不動産の維持及び運用に関すること。
(不動産の増減異動の報告)
第7条 契約担当役,分任契約担当役又は関係の部局長は,次の各号に掲げる事由により不動産に増減異動が生じたときは,財産管理役の定めるところにより財産管理役に報告しなければならない。
(1) 建物の新築,増築若しくは移築又は工作物の新設,増設若しくは移設工事
(2) 植樹又は芝張工事
(3) その他,増減異動が生じたとき。
(建物等の使用手続)
第8条 本学の教員,課長,室長又は事務長は,本学の教育研究上又は運営上の理由で新たに建物等の使用が必要なときは,財産管理役が別に定めるところにより,統括監守者を経由して財産管理役へ申請するものとする。ただし,一時的な使用の場合及び監守者以外の者が使用することを目的とした建物等を使用する場合については,この限りでない。
2 財産管理役は,前項の申請を受けたときは,使用の必要性等を審査の上,承認するときは必要に応じて申請者の監守すべき区域を調整の上承認する旨を,承認しないときはその旨を統括監守者を経由して申請者に通知するものとする。
(建物等の使用状況調査等)
第9条 財産管理役は,必要な場合は定期又は随時に,建物等の使用状況について自ら調査し,又は所属の職員に命じて調査させることができる。
2 前項の調査の結果,次に掲げる場合は,建物等の使用を中止させ,監守者及び監守区域の指定を変更し又は取り消すことができる。
(1) 監守者が第11条に規定する事務又は第13条に規定する報告を適切に行っていないと認められる場合
(2) 使用する建物等の安全が十分確保されていない場合
(3) 建物等を大学の業務又は建物等の使用目的以外の目的で使用していると認められる場合
(4) 使用の必要性又は頻度が著しく低いと認められる場合など,効率性の観点から必要な場合
3 前項第4号に基づき指定を変更又は取り消すときは,特に軽微な場合を除き,関係の戦略企画チームの意見を聞くものとする。
(建物の居住禁止)
第10条 部局長は,職員宿舎及び寄宿舎以外の建物に職員その他の者を居住させてはならない。ただし,建物の管理上居住させる必要がある場合は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に,居住させようとする者の同意書を添付の上,統括監守者を経由して財産管理役に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 居住させようとする建物の名称
(2) 居住させようとする部分の面積
(3) 居住させようとする部分の見取図
(4) 居住させようとする理由
(5) 居住させる期間
(監守者の責務)
第11条 監守者は,その所属する不動産の監守に関し,次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 不動産の利用状況の点検
(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3) 実験室,燃料庫等における危険薬品,燃料等の管理状況の点検
(4) 電気及びガス器具の管理状況の点検
(5) 消火器具の点検
(6) 防火用水の点検
(7) 避雷装置の点検
(8) 屋根及びといのき損状況の点検
(9) 鍵の施錠・保管状況の点検
(10) 排水施設の点検
(11) 土地の境界標その他標識類の点検
(12) その他監守上必要と認める事項
(不動産の監守計画)
第12条 統括監守者は,財産管理役が定めるところにより所属不動産について監守計画を定め,財産管理役に報告しなければならない。
2 財産管理役は,前項の監守計画について必要な調整をするものとする。
3 前項の規定は,監守計画を変更した場合に準用する。
(監守者の報告)
第13条 監守者は,その所掌する不動産に関し,異状を認めたときは,直ちにその状況を統括監守者に報告しなければならない。
2 統括監守者は,前項の報告を受けたときは,速やかに保全の措置を取るものとする。
(不用の決定)
第14条 財産管理役は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,規程第12条に基づき,不用の決定をすることができる。
(1) 破損が著しく,不相応な修理費を要するとき
(2) 修理が不可能なとき
(3) 陳腐化が著しく,使用に適さないとき
(4) その他本学において使用する必要がなくなったとき
(売払等)
第15条 財産管理役は,規程第13条に基づき売払等をする場合は,次の各号に掲げる事項を明らかにして契約担当役等に売払等のために必要な措置の請求をするものとする。
(1) 売払等をする不動産の資産台帳の記載事項及び残存価格
(2) 売払等の時期及び方法
(3) 売払等をする理由
第3章 貸付及び借用
(貸付等)
第16条 財産管理役は,規程第17条に基づき貸付をする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した不動産貸付申請書を提出させるものとする。
(1) 使用する不動産
(2) 使用する目的
(3) 使用する期間
(4) その他参考となる事項
(貸付期間)
第17条 不動産の貸付を許可する期間は,原則として1年以内とする。ただし,特別な事由があると認めるときは,1年を超えることができる。
(営利目的での使用の禁止)
第18条 財産管理役は,規程第16条第1項の場合に該当し,かつ第16条第2号の目的が次のいずれかに該当するもので営利を目的としないものと認められる場合は,貸付を許可するものとする。
(1) 学術団体が主催する集会等に使用する場合
(2) 一般団体が主催する集会等で,教育・学術に関する講演会,研究会等に使用する場合
(3) 官公署又は会社等が講演会,試験等に使用する場合
(4) 公共性が高いと認められる事業等に使用する場合
2 前項の規定に関わらず,社会通念に照らし,本学の公共性,公益性及び品位を損なわないものであり,学長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(貸付の許可及び条件)
第19条 財産管理役は,貸付許可書を交付する場合は,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 貸付の目的以外に使用しないこと。
(2) 貸付した不動産を本学が必要とするときは使用を中止すること。
(3) 貸付を許可された者(以下「使用者」という。)は,常に善良なる管理者の注意をもって使用すること。
(4) 貸付を許可された不動産を他の者に転貸し,使用させないこと。
(5) 貸付を許可された場所,期間及び時間を厳守すること。
(6) その他不動産の管理上の指示に従うこと。
(貸付料)
第20条 規程第17条第3項の算定基準は,別表第2のとおりとする。
2 貸付料は前納とする。ただし,官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人,国立大学法人その他支払いが確実と認められる者(以下「官公署等」という。)に貸し付けしようとする場合であって,貸付期間が6ヶ月以上にわたる場合には,貸付料を分納させることができる。
3 前項にかかわらず,官公署等に貸し付けようとする場合であって,年度をまたがらない貸付に限り貸付料を後納させることができる。
4 前2項の貸付料は,3年ごとに見直しを行う。ただし,社会情勢等により著しく変動が生じたと認められるときには,その都度見直しを行うものとする。
5 次条各号(ただし,第2号を除く。)及び第22条に規定する場合の貸付料は返還しないものとする。
(貸付許可の取消)
第21条 財産管理役は,前条の規定により貸付を許可した後においても,次の各号に該当することとなったときは,貸付許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が,許可条件に違背したとき。
(2) 本学が,貸付許可した不動産を必要とするとき。
(3) 貸付許可した不動産をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) 公益を害し,又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号のほか,貸付をすることが不適当と認めるとき。
(貸付の中止)
第22条 使用者は,使用を中止しようとするときは,速やかに届け出るものとする。
(立入検査及び指示)
第23条 財産管理役は,防火,防犯,衛生その他不動産管理上必要があると認めるときは,貸付を許可した不動産に立入り検査し,使用者に必要な指示を行い,又は報告を求めるものとする。
2 使用者は,前項による立入り検査を拒むことはできない。
(原状回復)
第24条 使用者は,使用が終了し,又は貸付許可を取消されたときは,速やかに自己の負担で当該財産を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第25条 使用者は,使用中に故意又は重大な過失により滅失し,又はき損した場合には,前条の規定による原状回復をしたときを除き,その損害に相当する額を賠償しなければならない。
(借用)
第26条 財産管理役は,規程第19条に基づき,不動産の借用を受ける場合は,次の各号に掲げる事項を明らかにして学長の承認を受けるものとする。
(1) 件名
(2) 借用を受ける不動産の数量
(3) 所有者の氏名
(4) 借用を受ける理由
(5) 借用を受ける期間
(6) 借用に係る費用
(7) その他必要な事項
第4章 雑則
(滅失又はき損)
第27条 統括監守者は,滅失又はき損について,次に掲げる事項を明らかにして財産管理役に報告するものとする。
(1) 件名
(2) 滅失又はき損の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 滅失又はき損後の処置及び対策
(6) その他参考となる事項
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日)
この細則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月16日)
この細則は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
この細則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
この細則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条及び別表第1の改正規定(企画広報室及び工学研究科を除く。)については,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成20年10月28日)
この細則は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月14日)
1 この細則は,令和2年2月14日から施行する。ただし,改正後の第5条及び別表第1の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 この細則による改正前の宇都宮大学不動産管理事務取扱細則の規定により指定された監守者及び監守区域は,施行日において改正後の第8条第2項の指定及び通知があったものとみなす。
附 則(令和2年3月30日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日)
この細則は,令和5年4月1日から施行し,別表第2の改正規定は,令和5年4月1日以降に許可する貸付から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日)
この細則は,令和6年2月7日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月7日)
この細則は,令和7年1月7日から施行し,別表第2の改正規定は,令和7年4月1日以降に許可する貸付から適用する。
附 則(令和7年3月28日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第4項関係)
区分監守区域補助統括監守者監守者
監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部(1)事務室,会議室,正門案内所,車庫等及びその附属施設室長
企画総務課長
財務課長
修学支援課長
社会共創・研究課長
課長又はこれに準ずる者
(2)職員宿舎入居者
(3)学生課外活動施設 
(4)学生食堂等学生福利厚生施設 
(5)寄宿舎 
(6)学生等宿泊施設施設常駐の職員
(7)土地,立木竹,門,囲障,池井等
各学内共同施設,各機構(1)センター長室,事務室,会議室,診療室,検査室,機材室等及びその附属施設 部長,教授又はこれに準ずる者
(2)教員室,研究室,実験室等及びその附属施設
データサイエンス経営学部,地域デザイン科学部,国際学部,共同教育学部,工学部,農学部,地域創生科学研究科,教育学研究科,各学部・研究科附属センター・施設(附属学校,附属農場及び附属演習林を除く。)峰キャンパス事務部,陽東キャンパス事務部(1)事務室,会議室,及びその附属施設事務長事務長,教員又はこれに準ずる者
(2)研究室,実験室等及びその附属施設
(3)学部の用に供するもの
附属学校(1)事務室,会議室,給食準備室等及びその附属施設事務長園長,学校長,副園長,副校長,係長又は担当教諭
(2)普通教室,特別教室,体育館,温室,プール等及びその附属施設
(3)土地,立木竹,門,囲障,池井等
附属農場
附属演習林
(1)事務室,会議室,宿直室,車庫等及びその附属施設事務長事務室長,教員又はこれに準ずる者
(2)教室,研究室,実験室,資料室,機具室,畜舎等施設常駐の職員
(3)学生宿泊施設
(4)土地,立木竹,門,囲障,池井等
附属図書館事務室,閲覧室,書庫等社会共創・研究課長課長又はこれに準ずる者
別表第2(第20条関係)
宇都宮大学不動産管理規程第17条第3項に定める貸付料算定基準
第1 短期貸付料の単価
区分地区及び施設名1時間当たり金額(税抜価格)
土地一時使用料金(※3)峰地区
陽東地区
松原地区
宝木地区
使用許可財産の相続税課税標準額
(※1)×期待利回(3.09%)÷365日(※2)÷24時間
運動施設一時使用料金(峰地区) 
野球場700円
陸上競技場(サッカー・ラグビー場を含む。)900円
テニスコート300円
体育館1,100円
第2体育館1,100円
多目的グラウンド1,600円
(陽東地区) 
野球場700円
サッカー・ラグビー場900円
体育館1,200円
建物一時使用料金峰地区
陽東地区
松原地区
宝木地区
23円/m2
※1 各地区における路線価格及び地評法による倍率方式において計算された土地の評価金額
※2 閏年の場合は366日で割ること
※3 駐車場使用料金は,1日1台当たり普通車350円(税抜価格),中・大型車1,400円(税抜価格)とし,運動施設及び建物の一時使用に伴い駐車場を使用する場合は,運動施設及び建物の使用料金に駐車場使用料金を加算する。
  
(注1) 上記以外の施設等の使用料金については,その都度,別途計算する。
(注2) 営利を目的とする企業へ貸し付けるときの使用料は,上記算出額の1.5倍の額とすることができる。
(注3) 峰地区の野球場,陸上競技場(サッカー・ラグビー場を含む。)及びテニスコートの夜間照明設備を使用するときには,別途計算した電気料金を加算する。
(注4) 使用可能時間は,原則7時から21時までとする。
(注5) 連続する使用日で同じ施設を連続して使用するために当該施設を専有する場合は,当該施設の専有時間に係る使用料を徴収する。ただし,21時から翌7時の使用料は徴収しない。
(注6) 使用可能時間を超えて使用する場合は,当該時間に係る使用料を徴収する。
 
第2 端数処理
 別表により計算された使用料(税抜価格)に10円未満の端数がある場合は,切り捨てにより処理をする。
 
第3 長期貸付料について
 土地の使用料(税抜価格)の算定における期待利回りは,3.09%とし,その場合の調整率は考慮しないものとする。
別紙第1号様式
不動産増減異動通知書

別紙第2号様式