○宇都宮大学職員宿舎利用細則
| (学長裁定 平成16年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学職員宿舎規程(以下「規程」という。)第13条に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)所有の宿舎(以下「宿舎」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(入居申請)
第2条 宿舎の入居を希望する者は,別紙様式1により学長に申請し,承認を得なければならない。
(貸与する者の選定)
第3条 宿舎の貸与を受ける者の選定は,次の各号の条件を考慮して行うものとする。
(1) 宿舎の希望順位
(2) 現在の住居の居住密度
(3) その他の条件
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めたときは,宿舎の貸与を受ける者とすることができる。
(使用料)
第4条 宿舎及び駐車場の使用料は,別表1のとおりとする。
[別表1]
(損害賠償)
第5条 入居者が規程第11条に違反して宿舎を退去しない場合においては,被貸与者はその期間に応じ,国家公務員宿舎法に定める損害賠償金を支払わなければならない。ただし,特別な事情があるときは国家公務員宿舎法に準じ損害賠償の額を軽減できるものとする。
[規程第11条]
(自動車の保管場所)
第6条 自動車の保管場所の貸与を希望する者は,別紙様式2により学長に申請し,承認を得なければならない。なお,2台目の自動車保管場所の貸与を希望する者は,貸与承認を受けたときに,速やかに別紙様式3により学長あて申立てを行わなければならない。
2 学長は,2台目の自動車保管場所の申請があった場合,入居予定,自動車保管場所の空き状況を勘案し,同保管場所に余裕があると認められる場合のみこれを承認することができる。
3 2台目の自動車保管場所を貸与された者は,別紙様式3の申立てに合致すると認められた場合,速やかに同保管場所を明渡さなければならない。
(入居中の修繕)
第7条 以下の範囲の修繕及びその他軽微な修繕については,被貸与者の負担において行わなければならない。ただし,経年劣化によるものについては,この限りでない。
(1) 専用部分
ア 建具・畳等について
i 
障子及び襖(戸襖を含む。)の補修
ii 
ガラスの入替え及びパテ(ゴムパテを含む。)の詰め替え
iii 
把手・引手・錠・鍵・蝶番・戸車及びその他建具附属器具類の補修及び取替え(ただし,シリンダー錠・箱錠及びドアチェックの取替えを除く。)
iv 
畳表の裏返し及び取替え
v 
壁の塗り替え
イ 電気設備について
i 
呼鈴(チャイム等を含む。)の補修及び取替え
ii 
各種スイッチ・プレート・コンセントの補修及び取替え
iii 
電球・スード・グローブ類の取替え及びコードソケットの補修及び取替え
iv 
照明器具の吊り金具・支持金具の補修及び取替え
v 
換気扇の開閉装置及び鎖の補修及び取替え
ウ 給水設備について
i 
水道蛇口の補修及び取替え
ii 
水道管の保温巻きの取替え
(ただし,地下埋設部分(躯体埋込部分を含む。以下同じ。)を除く。)
iii 
水道管の凍結による漏水の補修
エ 排水設備について
i 
流し台のワントラップ・排水目皿の取替え
ii 
排水管・排水トラップ及び溜桝等の清掃
iii 
溜桝蓋の補修及び取替え
オ 衛生設備について
i 
洗面器・手洗器・洗濯槽及びS・Pトラップの補修及び栓・鎖等の取替え
ii 
便器の便座・便器蓋及び蝶番の補修及び取替え
iii 
フラッシュバルブ及びロータンク・ハイタンクの部品の補修及び取替え
iv 
汲取口(蓋を含む。)・臭突・ベンチレーターの補修及び取替え
v 
便所内部品(ペーパーホルダー,タオル掛等)の取替え
カ ガス設備について
i 
コック(器具又はゴム管を接続する箇所。以下同じ。)の補修及び取替え
キ 浴槽等について
i 
浴槽の補修
ii 
風呂釜及びその附属品の補修及び部品の取替え
iii 
風呂桶の蓋及びスノコの補修及び取替え
iv 
循環パイプ,栓及び鎖の取替え
v 
ガスバーナー等の補修
ク その他
i 
台所設備(流し・吊り戸棚・水切り棚・防虫網・コンロ台等)の補修
ii 
化粧箱及び化粧鏡の補修
iii 
下駄箱の戸及び蝶番・把手・棚板の補修及び取替え
iv 
傘立・手拭掛・カーテンレール・棚板・ハンガーボード・帽子掛・名札掛・郵便受・牛乳受の補修及び取替え
v 
囲障等の補修
vi 
木製物干の補修
vii 
物置の棚板の補修及び取替え
ケ 上記の各項目から判断して,本学が被貸与者負担とすることが適当と認めるもの
(2) 共用部分
i 
共同給排水設備及び共同電気設備の上記一に準ずる補修及び取替え
ii 
階段ノンスリップの補修
iii 
集合郵便受・集合札掛・掲示板の補修
iv 
共聴アンテナ・配線・部品等の補修及び取替え
v 
囲障等の補修
vi 
張芝・樹木の維持管理
vii 
上記の各項目から判断して,本学が被貸与者共同負担とすることが適当と認めるもの
(模様替等)
第8条 被貸与者が規程第9条第2項により承認を受けた模様替工事等は,全て被貸与者の負担とする。
[規程第9条第2項]
(1) 電気設備について,呼鈴(チャイム等を含む。)及びコンセントを設置し又は増設すること。
(2) ガス設備について,台所・浴室にコックを増設し又はこれ以外の場所にコックを設置すること。
(補修及び取替え時の施工方法等)
第9条 被貸与者が,補修及び取替えを行うに当たっては,別途担当職員と協議し,許可を得なければならない。
2 材料の品質・等級及び施工方法等は,在来と同等又はそれ以上のものでなければならない。
(退去時の原状回復費)
第10条 宿舎の経年劣化に対する補修に充てるため,被貸与者は,宿舎退去時には別記により算出した額の原状回復費を,退去の日から30日以内に本学に支払わなければならない。
2 国の機関の入居者については,前項の規定は適用せず,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の定める基準に準じ,退去時に原状回復を行うものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月10日)
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この細則は,平成17年11月10日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日)
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この細則は,平成30年10月26日から施行する。
附 則(令和3年6月8日)
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この細則は,令和3年6月8日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表1
| 宿舎名 | 号室等 | 宿舎使用料 | 駐車場使用料 | 
| 石井職員宿舎 | 1~10号 | 32,032円 | 2,412円 | 
| 石井職員宿舎 | 11~30号 | 21,114円 | |
| 若草第2住宅 | 1~8号 | 19,961円 | |
| 若草第2住宅 | 9~24号 | 13,677円 | |
| 戸祭住宅 | 101~305号 | 7,786円 | 
