○宇都宮大学工事契約事務取扱要領
| (学長裁定 平成16年4月1日) | 
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 競争参加者資格(第2条-第6条)
第3章 設計業務プロポーザル(第7条-第9条)
第4章 入札手続(第10条-第25条)
第5章 契約手続(第26条-第29条)
第6章 予定価格(第30条・第31条)
第7章 適正な施工体制の確保等(第32条-第37条)
第8章 情報公開(第38条-第41条)
第9章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宇都宮大学における工事契約に関する事務取扱いについては,宇都宮大学会計規程及び宇都宮大学契約事務取扱細則に定めるもの及び関連する文部科学省の定めた工事契約事務処理通知に準拠するもののほか,本事務取扱要領の定めるところによるものとする。
第2章 競争参加者資格
(一般競争参加者資格)
第2条 一般競争参加者の資格(以下「一般競争参加者資格」という。)を,本学で決定する場合は,一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用する。なお,建設工事に係る一般競争参加者資格を,本学で決定する場合は,建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて(平成21年3月25日20文科施第8019号文教施設企画部長通知)の規定も併せて準用する。
(一般競争参加者の資格制限)
第3条 一般競争参加者資格を制限する場合は,一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用する。ただし,1件につき予定価格が450万SDR(邦貨換算額については,財務省告示により財務大臣が定めた額とする。以下同様。)以上の一般競争において参加資格を制限する場合は,一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」について(平成7年3月31日7施指第18号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用する。
(指名競争参加者資格)
第4条 指名競争参加者の資格を,本学で決定する場合は,指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用する。ただし,特別の事情がある場合は,特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定も併せて準用する。
(指名基準)
第5条 指名競争参加者の指名基準は,指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用する。なお,入札指名業者選定における地理的条件及び選定業者数の基準は,別表1のとおりとする。
[別表1]
(競争参加資格等審査委員会)
第6条 施設整備事業を公正かつ厳正に実施するため,別紙1のとおり競争参加等資格等審査委員会を置く。
第3章 設計業務プロポーザル
(標準型プロポーザル方式)
第7条 設計者選定のための標準型プロポーザル方式の実施は,標準型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日文施指第173号文教施設部長通知)を準用し,契約予定額5,000万円未満の業務を対象とする。ただし,以下の各通知において対象業務に規定されている場合は,上記にかかわらず同通知を準用するものとする。
・簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の施行について(平成19年9月19日19文科施第220号文教施設企画部長通知)
・設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年3月31日19文科施第508号文教施設企画部長通知)及び設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年3月31日19施施企第36号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)
(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式)
第8条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施については,公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日文施指第174号文教施設部長通知)を準用する。ただし,以下において対象業務に規定されている場合は,上記にかかわらず同通知を準用するものとする。
・設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年3月31日19文科施第508号文教施設企画部長通知)及び設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年3月31日19施施企第36号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)
(プロポーザル方式の手続き)
第9条 プロポーザル方式の手続きは,プロポーザル方式の手続きについて(平成11年3月31日11施指第20号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。
2 前項の手続きにおいて,本学の建設工事に係る調査,設計等の業務をプロポーザル方式により建設コンサルタント等を発注する場合に,技術的に最適なものを選定するための調査並びに審議を行うため,別紙2のとおり建設コンサルタント選定委員会を置く。
第4章 入札手続
(一般競争入札手続)
第10条 一般競争入札の実施については,予定価格別に次の通知を準用する。
(1) 予定価格が450万SDR以上
・一般競争入札方式の実施について(平成6年8月1日文施指第70号文教施設部長通知)
・一般競争入札方式の手続について(平成7年5月22日7施指第27号文教施設部指導課監理室長通知)。
(2) 予定価格が450万SDR未満
・一般競争入札の拡大について(平成18年1月24日17文科施第351号文教施設企画部長通知)
(指名競争入札手続)
第11条 指名競争入札は,国立大学法人宇都宮大学会計規程及び宇都宮大学契約事務取扱細則に定めるところによるものとする。
(工事希望型競争入札方式)
第12条 工事希望型競争入札の実施は,工事希望型競争入札方式の実施について(平成18年1月24日文科施第352号文教施設企画部長通知)の規定を準用する。
(随意契約方式)
第13条 随意契約方式の実施は,国立大学法人宇都宮大学会計規程及び宇都宮大学契約事務取扱細則に定めるもののほか,それぞれ以下の通知を準用する。
・工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(昭和59年11月27日文施監第67号文教施設部長通知)
・工事請負契約における随意契約方式のガイドラインについて(平成11年1月20日11施指第4号文教施設部指導課監理室長通知)
(総合評価落札方式)
第14条 総合評価落札方式の実施は,総合評価落札方式の実施について(平成17年4月12日17文科施第13号文教施設部長通知)及び総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年1月24日17施施企第20号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する。
(簡易型総合評価落札方式)
第15条 簡易型総合評価落札方式の実施は,簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年1月24日17施施企第21号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する。
(簡易型(拡大)総合評価落札方式)
第16条 簡易型(拡大)総合評価落札方式の実施は,簡易型(拡大)総合評価落札方式の施行に伴う手続きについて(平成20年5月13日20施施企第7号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する。
(実績評価型総合評価落札方式)
第17条 実績評価型総合評価落札方式の実施は,実績評価型総合評価落札方式に伴う手続きについて(平成26年4月4日26施施企第1号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する。
(施工体制確認型総合評価落札方式)
第18条 施工体制確認型総合評価落札方式の実施は,施工体制確認型総合評価落札方式の施行について(平成26年7月10日26施施企第12号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する。
(総合評価落札方式の実施方針)
第19条 各型の総合評価落札方式の実施方針は,総合評価落札方式の実施方針について(平成19年5月10日19文科施第71号文教施設企画部長通知,以下「方針」という。)を準用する。ただし,契約担当役が認めた場合,方針において定められている評価基準中の欠格基準を変更することがある。
(総合評価審査委員会)
第20条 総合評価方式における技術提案等に対し,中立かつ公正な審査・評価を行うため,別紙3のとおり総合評価審査委員会を設置する。
(新たな入札落札方式への対応)
第21条 今後,文部科学省の政策・施策の変化により生じた新たな入札または落札方式について,契約担当役が必要と認めた場合は,新たな入札又は落札方式を採用することができる。
2 新たな入札又は落札方式を採用することが決定した場合は,大学ホームページによりその旨を周知する。
(入札談合情報等への対応)
第22条 建設工事又は設計コンサルティング業務の入札の適正化を期し,公正取引委員会及び警察庁との連携を図りつつ,入札談合に関する情報等(以下「入札談合情報等」という。)に対して的確な対応を行うため,別紙4のとおり公正入札調査委員会を設置する。
2 入札談合情報等への具体的な対応は,談合情報等への対応について(平成23年9月30日23文科施第376号大臣官房文教施設企画部長通知)を準用する。
(指名停止等の措置要領)
第23条 建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置を行う場合の取扱いは,建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(平成18年1月20日17文科施第345号文教施設企画部長通知)を準用する。
2 設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置を行う場合の取扱いは,設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて(平成18年1月20日17文科施第346号文教施設企画部長通知)を準用する。
(苦情処理)
第24条 工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続きは,工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(平成18年7月13日18文科施第185号文教施設企画部長通知)を準用する。
2 建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置に係る苦情処理の手続きは,指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について(平成18年7月13日18文科施第181号文教施設企画部長通知)を準用する。
3 設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置に係る苦情処理の手続きは,設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理手続要領の取扱いについて(平成18年7月13日18文科施第183号文教施設企画部長通知)を準用する。
(入札監視委員会)
第25条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき,本学において発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務の契約について,入札・契約の過程及び内容の透明性並びに公正な競争を確保するため,別紙6のとおり入札監視委員会を設置する。
第5章 契約手続
(設計委託業務契約)
第26条 設計委託業務契約の一般的事項については,次の通知を準用する。
・設計業務委託契約要項について(平成10年4月27日文施第166号文教施設部長通知)但し,第31条における受注者への業務委託料の支払期限及び第36条の2における受注者への部分払の支払期限の規定を除く。
・設計業務委託現場説明書書式について(平成15年4月14日15施施企第4号文教施設部施設企画課管理室長通知)
・設計業務委託特記仕様書の改定について(平成21年5月13日21施参事第6号文教施設企画部参事官通知)
[第31条]
(工事監理委託業務契約)
第27条 工事監理委託業務契約の一般的事項については,次の通知を準用する。
・工事監理業務委託契約要項について(平成20年3月31日19文施第513号文教施設部長通知)ただし,第27条における受注者への業務委託料の支払期限及び第28条における受注者への部分払の支払期限の規定を除く。
・工事監理業務の委託契約方法について(平成18年10月5日18施施企第52号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)
・工事監理業務委託現場説明書書式について(平成20年3月31日19施施企第39号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)
(工事契約)
第28条 工事契約の一般的事項は,競争加入者心得(平成2年5月31日19文施指第80号文教施設部長通知)を準用する。
(契約保証金)
第29条 契約締結の際に,請負者が契約保証金を納付することが必要な工事は,予定価格が1,000万円以上の工事とする。ただし,予定価格が1,000万円未満の工事であっても,次に該当する場合は,請負者は,契約保証金を納付しなければならない。
(1) 工事代金の一部または全部について,前金払又は部分払を行う場合。
(2) 工期が3ヶ月を超過する場合
2 契約担当役は,契約保証金を納付することが必要な場合は,入札公告,工事又は指名通知において,その旨を周知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,国立大学法人宇都宮大学会計規程第31条第1項のただし書きに該当する場合又は契約担当役が請負者の経営状況等から契約不履行に陥る可能性が極めて低いと判断できる場合は,契約保証金の一部又は全部の納付を免除することができる。
第6章 予定価格
(設計・監理業務)
第30条 設計・監理業務の予定価格(委託報酬額)の算出は,国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について(平成21年5月15日21文科施第6071号文教施設企画部長通知)を準用する。
(工事業務)
第31条 工事業務の予定価格算出に係る工事費の積算基準は,別表2のとおりとする。
[別表2]
第7章 適正な施工体制の確保等
(設計図面及び仕様書等)
第32条 本学における設計図面及び仕様書等の裁定基準は,別表3のとおりとする。
[別表3]
(現場説明・入札・完成検査)
第33条 本学における現場説明・入札・完成検査等の執行基準は,別表4のとおりとする。ただし,現場説明については,特に必要な場合のみ実施するものとする。
[別表4]
(工事保険)
第34条 請負者が加入すべき工事保険の種類及び範囲は,別表5のとおりとする。
[別表5]
(工事の施行)
第35条 本学における工事の施工基準は,官公庁の統一基準等によるものとし,別表2のとおりとする。
[別表2]
(請負代金支払回数)
第36条 請負者への工事等代金支払回数の基準は,契約金額別に次のとおりとする。ただし,いずれの支払回数にも前払及び部分払の回数を含むものとする。
(1) 契約金額1,000万円未満の場合及び契約金額が1,000万円以上であっても工期が3ヶ月を超えない場合は,支払回数は1回とする。
(2) 契約金額が1,000万円以上1,500万円未満で,工期3ヶ月を超える場合,及び契約金額が1,500万円以上で,工期が3ヶ月を超えて150日未満の場合は,支払回数は2回以内とする。
(3) 契約金額が1,500万円以上で,工期が150日を超える場合は,支払回数は3回以内とする。
(工事成績評定)
第37条 受注者の適正な選定を図るため,工事が完成したときに施工状況及び目的物の品質等について評定を行うため,別紙5のとおり工事成績評定評価委員会を設置する。
第8章 情報公開
(発注見通し)
第38条 工事の発注見通し情報の公表に係る手続きは,工事に係る発注の見通しに関する情報の公表について(平成13年4月6日13文科施第5号文教施設部長通知)の規定を準用する。
(競争参加資格及び基準)
第39条 競争参加資格及び基準等に関する事項の公表は,工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(平成13年5月31日13文科施第63号文教施設部長通知)の規定を準用する。
(入札結果等)
第40条 工事における入札結果等の情報公表は,別表6のとおりとする。なお,同表中にある公表内容の具体的な書式については,次の通知の規定を準用する。
・工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年9月19日19文科施第233号文教施設企画部長会計課長通知)
・「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」の運用について(平成22年6月22日事務連絡大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)
[別表6]
2 設計・コンサルティング業務における入札結果等の情報公表は,別表8のとおりとする。なお,同表中にある公表内容の具体的な書式については,次の通知の規定を準用する。
・設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年9月19日19文科施第224号文教施設企画部長会計課長通知)
3 公表した情報の閲覧場所のうち,閲覧所は財務部施設課事務室内とし,ホームページとは,文教施設工事情報調達情報公開・収集システム内のページとする。
(数量公開)
第41条 競争入札に付する工事において,数量書を入札参加者に対し公開及び提供する場合の手続きは,工事における数量公開について(平成19年9月19日19施施企第13号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用する。
第9章 雑則
(雑則)
第42条 この要領に定めるもののほか,宇都宮大学における工事契約に関する事務取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この要領は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月10日)
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この要領は,平成17年5月10日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日)
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この要領は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月7日)
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この要領は,平成18年9月7日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年4月18日)
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この要領は,平成19年4月18日から施行する。
附 則(平成26年10月30日)
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この要領は,平成26年10月30日から施行する。
附 則(平成30年3月22日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日)
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この要領は,令和4年4月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表1
入札指名業者選定における地理的条件及び選定業者数の基準
| 予定価格別区分 | 選定範囲 | 選定業者数 | 備考 | 
| 200万円未満 | 本学施設の所在する市または郡 | 3社以上 | ・本学施設の所在する市または郡の業者のみで入札に必要な業者数が得られない場合には,上位等級の業者を含めることができる。それでも必要な業者数が得られない場合には,選定範囲を栃木県内まで拡げることができる。 | 
| 200万円以上
											 500万円未満  | 3社~5社程度 | ||
| 500万円以上
											 1,000万円未満  | 5社~10社程度 | ||
| 1,000万円以上 | 栃木県内 | 10社以上 | ・栃木県内の業者のみで入札に必要な業者数が得られない場合には,上位等級の業者を含めることができる。それでも必要な業者数が得られない場合には,選定範囲を近隣県まで拡げることができる。 | 
別表2
○印は適用される基準であることを示す。
		
本学施設工事に係る技術的基準
○印は適用される基準であることを示す。
| 項目 | 名称 | 建築 | 電気 | 機械 | 土木 | 
| 積算 | 公共建築工事積算基準(統一基準) | ○ | ○ | ○ | |
| 公共建築工事共通費積算基準(統一基準) | ○ | ○ | ○ | ||
| 公共建築工事標準歩掛り(統一基準) | ○ | ○ | ○ | ||
| 公共建築数量積算基準(統一基準) | ○ | ||||
| 公共建築設備数量積算基準(統一基準) | ○ | ○ | |||
| 公共建築工事内訳書標準書式(統一基準) | ○ | ○ | ○ | ||
| 公共建築工事見積標準書式(統一基準) | ○ | ○ | ○ | ||
| 文部科学省建築工事標準歩掛り(特記基準) | ○ | ○ | |||
| 国立文教施設工事積算要領 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 施工 | 公共建築工事標準仕様書(統一基準) | ○ | ○ | ○ | |
| 公共建築工事標準書式(統一基準) | ○ | ○ | ○ | ||
| 公共建築改修工事標準仕様書(統一基準) | ○ | ○ | ○ | ||
| 公共建築設備工事標準図(統一基準) | ○ | ○ | |||
| 文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準) | ○ | ||||
| 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) | ○ | ||||
| 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) | ○ | ||||
| 文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準) | ○ | ||||
| 文部科学省電気設備工事標準図(特記基準) | ○ | ||||
| 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準) | ○ | ||||
| 工事特記仕様書書式・同記載要領 | ○ | ○ | ○ | ||
| 土木工事標準仕様書 | ○ | ||||
| 土木工事施工管理要領 | ○ | ||||
| 土木工事特記仕様書書式・同記載要領 | ○ | ||||
| 工事記録写真撮影要領[各工事共通] | ○ | ○ | ○ | ○ | 
別表3
設計図面及び仕様書等の裁定基準
| 摘要 | 作成者 | 検討協議 | 裁定 | 
| \ | 仕様書・設計図面・現場説明書等 | ||
| 予定価格別区分 | |||
| 500万円未満の工事 | 担当者 | 課長補佐
											 担当係長  | 課長補佐 | 
| 500万円以上の工事 | 担当者 | 施設課長
											 課長補佐 担当係長  | 施設課長 | 
(備考) 
(1) 予定価格200万円未満の工事で,口頭での仕様説明により発注,検査が可能な場合は,設計図面及び仕様説明を省略することができる。
別表4
現場説明・入札(見積)・完成検査等執行基準
| 摘要 | 現場説明
											 (特に必要と認められる場合)  | 入札(見積) | 完成検査 | ||||
| \ | |||||||
| 予定価格別区分 | 執行者 | 説明者 | 立会者 | 執行者 | 立会者 | 執行者 | 立会者 | 
| 500万円未満の工事 | 課長補佐 | 担当係長または専門職員 | 課長補佐 | 担当係長または専門職員 | 課長補佐 | 担当係長または専門職員
											 担当者  | 
|
| 500万円以上の工事 | 施設課長 | 担当係長または専門職員 | 課長補佐 | 施設課長 | 課長補佐
											 施設企画係長 財務企画係長  | 施設課長 | 課長補佐
											 担当係長または専門職員 担当者  | 
別表5
工事保険加入基準
| 摘要 | 対象工事 | 保険加入対象 | 加入する保険の種類 | 
| \ | |||
| 予定価格区分 | |||
| 1,000万円以上の工事 | 1.建築工事 | 工事全体 | 建設工事保険 | 
| 2.機械設備工事・電気工事 | 工事全体 | 組立保険 | |
| 3.土木工事(一括土木工事を含む。) | 工事全体 | 土木工事保険 | |
| 4.解体撤去工事 | 工事全体 | 請負業者賠償責任保険 | 
備考 
・ 全ての保険には,必ず請負者賠償責任担保特約を付すこと。
・ 予定価格が1,000万円未満の工事でも,工期が3ケ月以上要する1~4の工事は,それぞれ該当する保険に加入しなければならない。
・ 1~4の工事のうち,工事内容が小規模であり,請負者に工事材料にのみ保険を加入させれば,契約内容を履行できると契約担当役が認める場合は,請負者は,工事材料のみを対象に火災保険に加入すればよいこととする。
・ 1~4の工事において,工期が3ヶ月を超えない工事は,工事保険の加入を要しない。
・ 請負者は,工事の工期や請負金額に変更が生じたときには,加入している保険について,工期等の変更内容に応じて,加入内容を変更しなければならない。
・ 建設工事と付帯設備工事を同一の請負者が請負い,付帯設備工事のみ別の請負者に分離発注した場合,建物工事請負者が保険契約者,付帯設備工事請負者が被保険者となって,一括して建設工事保険に加入することができる。
・ 造園管理業務またはこれに類する管理業務請負者が加入する保険は,請負業者賠償責任保険とする。
・ 上記の取扱いをそのまま適用することが不適当と認められる場合は,その都度,契約担当役と協議し,加入保険内容を決定することとする。
別表6
(1)一般競争に付した場合
		
(2)指名競争または工事希望型競争入札に付した場合
		
(3)設計・コンサルティング業務においてプロポーザル方式を導入した場合
		
(4)随意契約による場合(設計・コンサルティング業務におけるプロポーザル方式を導入した場合を除く。)
		
入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表事項の一覧
(1)一般競争に付した場合
| 事項 | 内容 | 公表方法 | 閲覧場所 | 公表時期 | 期間 | 
| 1.一般競争参加資格 | 入札公告 | 閲覧 | 閲覧所及びホームページ | 入札公告時 | 当該年度及び翌年度 | 
| 2.競争参加資格確認申請及び同資料を提出した業者名 | 競争参加資格認定通知書 | 落札者決定後 | |||
| 3.競争参加資格がないと認めた業者名及びその他の理由 | |||||
| 4.予定価格 | 入札結果等一覧表 | 契約締結後 | |||
| 5.予定価格積算内訳 | 予定価格の種目及び中科目別内訳(予定価格を公表したときのみ) | ||||
| 6.落札率 | 入札結果等一覧表 | ||||
| 7.最低基準価格 | |||||
| 8.低入札価格調査結果の概要 | 低入札価格調査の実施概要 | ||||
| 9.低入札価格調査における落札者の決定までの経緯 | 契約担当役等の調査の結果及び意見を記載した書面 | ||||
| 契約審査委員会の意見を記載した書面 | |||||
| 10.各回入札における入札者及び入札金額 | 入札結果等一覧表 | 落札者決定後または契約の相手方及び契約金額の決定後 | |||
| 11.総合評価落札方式において落札者決定までの過程及び落札者を決定した理由 | 総合評価を実施した理由 | 入札公告時 | |||
| 落札者決定基準 | |||||
| 落札理由 | 契約締結後 | ||||
| 12.苦情処理の手続状況 | 苦情処理申立書面 | 苦情処理回答発信後 | |||
| 再苦情の申立の書面 | |||||
| 苦情処理回答書面 | |||||
| 13.契約内容 | 契約の内容(工事の名称,工事概要,契約担当役の役職・所属部局・所属部局の所在地・氏名,契約年月日,契約の相手方の名称・住所,契約金額,工事場所,工事種別及び工期) | 契約締結後 | |||
| 14.契約金額の変更に伴う契約変更内容 | 変更契約の内容(変更契約内容及び契約変更した理由) | 契約変更後 | |||
| 15.工事成績評定結果 | 工事成績評定の結果 | 工事成績が確定次第速やかに | 
(2)指名競争または工事希望型競争入札に付した場合
| 事項 | 内容 | 公表方法 | 閲覧場所 | 公表時期 | 期間 | 
| 1.指名業者名 | 入札公告 | 閲覧 | 閲覧所及びホームページ | 指名通知後 | 当該年度及び翌年度 | 
| 2.指名業者選定過程 | 指名業者の選定過程 | 落札者決定後 | |||
| 3.工事希望型競争入札における技術資料の提出を求めた業者名,技術資料を提出した業者名及び技術資料を求めた業者の選択の過程 | 技術資料の提出を求めた業者の選択の過程 | ||||
| 競争参加等確認結果通知書 | |||||
| 4.工事希望型競争入札における競争参加を認められなかった業者名及びその理由 | 競争参加等確認結果通知書 | ||||
| 5.予定価格 | 入札結果等一覧表 | 契約締結後 | |||
| 6.予定価格積算内訳 | 予定価格の種目及び中科目別内訳(予定価格を公表したときのみ) | ||||
| 7.落札率 | 入札結果等一覧表 | ||||
| 8.最低基準価格 | |||||
| 9.低入札価格調査結果の概要 | 低入札価格調査の実施概要 | ||||
| 9.低入札価格調査における落札者の決定までの経緯 | 契約担当役等の調査の結果及び意見を記載した書面 | ||||
| 契約審査委員会の意見を記載した書面 | |||||
| 10.各回入札における入札者及び入札金額 | 入札結果等一覧表 | 落札者決定後または契約の相手方及び契約金額の決定後 | |||
| 11.総合評価落札方式において落札者決定までの過程及び落札者を決定した理由 | 総合評価を実施した理由 | 入札公告時(工事希望型競争入札においては,技術資料を求める相手方に技術資料を送付後,速やかに) | |||
| 落札者決定基準 | |||||
| 落札理由 | 契約締結後 | ||||
| 12.苦情処理の手続状況 | 苦情処理申立書面 | 苦情処理回答発信後 | |||
| 再苦情の申立の書面 | |||||
| 苦情処理回答書面 | |||||
| 13.契約内容 | 契約の内容(工事の名称,工事概要,契約担当役の役職・所属部局・所属部局の所在地・氏名,契約年月日,契約の相手方の名称・住所,契約金額,工事場所,工事種別及び工期) | 契約締結後 | |||
| 14.契約金額の変更に伴う契約変更内容 | 変更契約の内容(変更契約内容及び契約変更した理由) | 契約変更後 | |||
| 15.工事成績評定結果 | 工事成績評定の結果 | 工事成績が確定次第速やかに | 
(3)設計・コンサルティング業務においてプロポーザル方式を導入した場合
| 事項 | 内容 | 公表方法 | 閲覧場所 | 公表時期 | 期間 | 
| 1.選定業者名及び選定業者選定過程(標準型プロポーザル方式を導入したとき。) | 選定結果書 | 閲覧 | 閲覧所及びホームページ | 指名通知後 | 当該年度及び翌年度 | 
| 技術提案書提案要請者選定過程特定結果書 | 落札者決定後 | ||||
| 2.参加表明書を提出した業者名と選定の過程及び選定されなかった業者がいる場合は,その理由(公募型または簡易公募型プロポーザル方式を導入したとき。) | 選定結果書 | ||||
| 参加表明書審査表 | |||||
| 4.特定業者名及び特定理由 | 技術提案書評価表 | ||||
| 5.技術提案書を提出した業者名と業者特定の有無及び特定されなかった業者がいる場合は,その理由 | 特定結果書 | ||||
| 6.随意契約の相手方を選定した理由 | 随意契約理由書 | 契約締結後 | |||
| 7.予定価格 | 入札結果等一覧表 | ||||
| 8.予定価格積算内訳 | 予定価格の種目及び中科目別内訳(予定価格を公表したときのみ) | ||||
| 9.落札率 | 入札結果等一覧表 | ||||
| 10.苦情処理の手続状況 | 苦情処理申立書面 | 苦情処理回答発信後 | |||
| 再苦情の申立の書面 | |||||
| 苦情処理回答書面 | |||||
| 11.契約内容 | 契約の内容(工事の名称,工事概要,契約担当役の役職・所属部局・所属部局の所在地・氏名,契約年月日,契約の相手方の名称・住所,契約金額,工事場所,工事種別及び工期) | 契約締結後 | |||
| 12.契約金額の変更に伴う契約変更内容 | 変更契約の内容(変更契約内容及び契約変更した理由) | 契約変更後 | |||
| 13.工事成績評定結果 | 工事成績評定の結果 | 工事成績が確定次第速やかに | 
(4)随意契約による場合(設計・コンサルティング業務におけるプロポーザル方式を導入した場合を除く。)
| 事項 | 内容 | 公表方法 | 閲覧場所 | 公表時期 | 期間 | 
| 1.随意契約の相手方を選定した理由 | 随意契約理由書 | 閲覧 | 閲覧所及びホームページ | 契約締結後 | 当該年度及び翌年度 | 
| 2.予定価格 | 随意契約結果書 | ||||
| 3.予定価格積算内訳 | 予定価格の種目及び中科目別内訳(予定価格を公表したときのみ) | ||||
| 4.苦情処理の手続状況 | 苦情処理申立書面 | 苦情処理回答発信後 | |||
| 再苦情の申立の書面 | |||||
| 苦情処理回答書面 | |||||
| 5.契約内容 | 契約の内容(工事の名称,工事概要,契約担当役の役職・所属部局・所属部局の所在地・氏名,契約年月日,契約の相手方の名称・住所,契約金額,工事場所,工事種別及び工期) | 契約締結後 | |||
| 6.契約金額の変更に伴う契約変更内容 | 変更契約の内容(変更契約内容及び契約変更した理由) | 契約変更後 | |||
| 7.工事成績評定結果 | 工事成績評定の結果 | 工事成績が確定次第速やかに | 
