○宇都宮大学工事成績評定要領
| (学長裁定 平成16年4月1日) | 
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第1 目的
この要領は,工事の成績評定(以下「評定」という。)を厳正かつ的確に実施するために必要な事項を定め,もって請負者の適正な選定に資することを目的とする。
第2 評定対象工事
評定は,原則として1件の請負金額が500万円を超えるすべての工事を対象(以下「評定対象工事」という。)とする。
第3 評定の内容
1 評定は,工事の施工状況,目的物の品質等について行うものとする。
2 電気,ガス,上下水道等の工事で,負担金に係る部分は評定の対象としない。
第4 評定者
評定を行う者(以下「評定者」という。)は,国立大学法人宇都宮大学会計規程第32条による監督職員及び検査職員とする。
第5 評定の時期及び方法
1 評定者のうち,監督職員は,評定対象工事が完成したときに,検査職員は技術検査を完了したときに,評定を遅滞なく実施する。
2 評定は,監督又は検査により確認した事項に基づき,的確かつ公正に実施する。
3 評定は,別に定める工事成績評定表等(以下「評定表等」という。)により実施する。
第6 評定結果の提出
評定者は,工事が完成(一部完成を除く。)したときは,遅滞なく契約担当役に評定表等を提出するものとする。
第7 評定結果の通知
契約担当役は,評定者から第6による報告を受けたときは,遅滞なく当該工事の請負者へ評定の結果を通知する。
第8 評定の修正
1 契約担当役は,第7の通知をした後,当該評定を修正する必要があると認められる場合は修正する。
2 契約担当役は,前項の修正を行ったときは,遅滞なくその結果を当該工事の請負者に通知する。
第9 説明請求等
1 第7又は第8による通知を受けた者は,通知を受けた日から起算して10日(この期間には,「国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程」に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に,契約担当役に対し,書面により評定の内容について説明を求めることができる。
2 契約担当役は,前項による説明を求められたときは,書面により回答する。
第10 再説明請求等
1 第9第2項の回答を受けた者は,通知を受けた日から起算して10日(「休日」を含まない。)以内に,契約担当役に対し,書面により再説明を求めることができる。
2 契約担当役は,前項による再説明を求められたときは,工事成績評定審査委員会の審議を経て書面により回答する。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月30日)
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この要領は,平成26年10月30日から施行する。