○宇都宮大学職員の自動車運転に関する要領
| (平成5年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)の業務の円滑な遂行を図るため,本学所有の自動車を役員及び職員(以下、職員等という。)に使用させようとする場合は,この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領に関する用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各推進支援室,各キャンパス事務部,各学部,地域創生科学研究科,農学部附属農場,農学部附属演習林,各機構,各学内共同施設及び附属図書館をいう。
(2) 「部局長等」とは,役員にあっては学長,職員にあっては前号に規定する部局の長をいう。
(3) 「運行責任者」とは,部局長等が当該部局の職員等のうちから,自動車の運行に関する事務を処理するよう命じた者をいう。
(4) 「運転者」とは,学長から別紙様式1による職務命令を受け,かつ,運行責任者から運行命令を受けて自ら自動車を運転する職員等をいう。
(運転者の登録)
第3条 部局長等は,前条第4号の当該部局長等所属の運転者について,職務命令を受けた本人の確認を得て,自動車運転免許証の有効期間を限度に別紙様式2の職員等の運転者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載する。
(運行の命令)
第4条 運行の命令は,前条の登録名簿に登載された者のうち運行責任者が次の各号に該当し,機動性を必要とすると認めたときに限り行うことができる。
(1) 教育・研究上の調査及び資料の収集又は運搬等を目的とするとき。
(2) 事務連絡又は物品等の運搬等の必要があるとき。
(3) 工事の測量,設計,施工,監督及び検査のため必要があるとき。
(4) その他運行責任者が特に必要と認めるとき。
(運転者の義務)
第5条 運転者は,安全運転の注意義務をもって運転する。
2 前項の場合,自動車の運行前に必ず始業点検を行い,正常な事を確認し,運転に際しては,道路交通法及びその他関係法令を遵守する。
3 登録名簿に登載された職員等は,自動車運転免許停止処分を受けたとき又は失効したときは,部局長等に申し出て名簿から抹消を受ける。また,心身に病を生じたときは,運行責任者に申し出て正常に勤務できるまで休止する。
(運行の報告)
第6条 運転者は,運行が終了したときは,別紙様式3の運行日誌に記載する。
(事故発生時の措置)
第7条 運転者及び同乗者は,自動車運行中に事故が発生したときは,直ちに応急の措置を講じた上,運行責任者にその旨を通報するとともにその指示を受ける。
2 運行責任者は,事故の通報を受けたときは直ちに部局長等に報告するとともに事故現場に出向き,適切な措置を講じる。
3 部局長等は,事故の概況及び講じた措置等について,学長に報告する。
(損害賠償)
第8条 運転者は,故意又は重大な過失により,人・自動車及び不動産等に損害を与えた場合は,関係法令の定めるところにより,その損害を賠償する責任を負うものとする。
第9条 この要領に定めるもののほか,職員等の自動車運転の実施に関する必要な事項は,各部局長等が別に定めることができる。
附 則
1 この内規は,平成5年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学一般職員の自動車等運転に関する内規(昭和49年4月2日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成6年10月1日)
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この内規は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日)
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この内規は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
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この内規は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日)
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この内規は,平成10年10月1日から施行し,平成10年4月9日から適用する。
附 則(平成11年3月31日)
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この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
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この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日)
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この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
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この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この要領は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月16日)
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この要領は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
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この要領は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
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この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
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この要領は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条(工学研究科を除く。)の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この要領は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
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この要領は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
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この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
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この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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1 この要領は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年4月1日)
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この.要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要領は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日)
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この要領は,令和6年11月1日から施行する。
