○国立大学法人宇都宮大学自家用大型自動車整備管理要領
(学長裁定 平成16年6月1日)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は,道路運送車両法施行規則(以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における自家用大型自動車(以下「自動車」という。)の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容及びこれを確実に行わせる整備管理者の職務権限等について定め,もって車両の安全の確保を図ることを目的とする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者の選任は,規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから学長(以下「使用者」という。)が任命するものとする。
2 使用者は,整備管理者を選任,変更又は解任したときその他規則第70条第1項第3号に該当する場合には,15日以内に国土交通省に届け出るものとする。
3 使用者は,整備管理者を本学の職員以外の者から選任する場合には,整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(以下「整備責任者」という。)を選任しなければならない。整備管理者を職員のうちから選任する場合においても,整備責任者を選任することができるものとする。
4 整備管理者又は整備責任者を職員以外の者から選任する場合には,整備管理者又は整備責任者が所属する事業所の代表者等は,次の各号について同意することを書面にて示すとともに,使用者は,当該者を整備管理者又は整備責任者として選任している間は,当該書面を保存しなければならない。
(1) 当該者が整備管理者又は整備責任者となること。
(2) 当該者がこの要領に規定する職務を遂行すること。
5 使用者は,整備管理者,整備責任者その他の車両管理を行う者の氏名,連絡先等を自動車の保管場所の見やすいところに掲示して職員に周知徹底を図るものとする。
(整備責任者の職務)
第3条 整備責任者は,整備管理者の指示により整備管理者の職務を代行する。ただし,第6条第2号の運行可否の決定その他の職務を代行するに当たって疑義が生じた場合,故障又は事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には,すみやかに整備管理者に報告し,その指示に従うものとする。
(使用者との調整等)
第4条 整備管理者は,使用者と常に連携をとり,運行計画等を事前に把握し,定期点検整備の計画,車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は,日常点検の安全な実施を図るため,車両管理状況について,毎月1回以上使用者に報告するものとする。
3 整備管理者は,原則として毎週1回以上整備責任者と連絡をとり,車両管理状況について報告をうけるとともに,必要に応じて整備責任者に指示をするものとする。
第2章 権限及び職務
(権限及び職務)
第5条 整備管理者は,規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか,この要領に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
第6条 整備管理者は,次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検の実施方法を定め,実施すること又は運転者等に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき,自動車の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検の実施方法を定め,実施すること又は整備工場等において実施させること。
(4) 前2号以外の随時必要な点検について,実施すること又は整備工場等において実施させること。
(5) 日常点検,定期点検,又は随時必要な点検の結果から判断して,必要な整備を実施すること又は整備工場等において実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる業務を処理するため,運転者を指導監督すること。
(車両管理の範囲)
第7条 整備管理者は,使用の本拠の位置で使用する全ての自動車について前条の職務を遂行するものとする。
第3章 車両の安全確保
(日常点検)
第8条 整備管理者は,自動車の安全運行を確保するため,その運行の開始前に,点検基準による日常点検を自ら実施するか,又は乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第9条 整備管理者は,日常点検を確実に実施させるため点検箇所,点検の内容,点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告等)
第10条 整備管理者は,日常点検を実施した運転者に対し,その結果を所定の日常点検表に記入させ,整備管理者に報告させなければならない。ただし,整備管理者自らが実施した場合には,整備管理者は,その結果を所定の日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第11条 整備管理者は,日常点検の結果について,日常点検表により確認し,運行の可否を決定しなければならない。万一,車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは,直ちに使用者と連絡をとるとともに,整備を行わせる等適切な措置を講じ,整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第12条 整備管理者は,自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るため,定期点検整備計画をたて,これを確実に実施しなければならない。
2 定期点検整備の種類は,道路運送車両法第48条の定期点検整備とする。なお,車両の使用状態等により,整備管理者が必要があると認めたときは,適宜,1ヶ月自主点検などの点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第13条 点検整備の実施結果は点検整備記録簿及び記録表に所定の事項を記入し保管管理するものとする。
2 点検整備記録簿は,当該車両に据え置かなければならない。
3 日常点検に係る点検整備記録簿については1年間以上,定期点検に係る点検整備記録簿については自動車点検基準第4条に定める期間以上,これを保管するものとする。
(臨時整備)
第14条 整備管理者は,点検整備を確実に実施させ,臨時整備をなくすよう努めなければならない。やむなく発生した故障に対しては,発生年月日,故障(作業)内容,走行キロ,使用部品等について記録の上,原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(車両故障事故)
第15条 整備管理者は,車両故障事故が発生した場合には,使用者と連絡をとり,適切な措置を講じ,原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は,自動車事故報告規則第2条各号に該当する事故であって,車両故障事故が発生した場合には,使用者へ報告するものとし,使用者は,国土交通省へ所定の事故報告書により報告しなければならない。
第4章 車庫の管理
(点検設備等の管理)
第16条 整備管理者は,点検整備,洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行わなければならない。
第5章 指導教育
(整備管理者の研修)
第17条 整備管理者は,その職務の遂行上必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。
(職員等の指導教育)
第18条 整備管理者は,点検整備等整備管理者の職務に関する事項について,その周知徹底と知識の向上を図るため,整備責任者,運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。
(要領の改廃)
第19条 整備管理者は,この要領の改正又は廃止をするときには,使用者と十分調整するものとする。
附 則
この要領は,平成16年6月1日から実施する。