○国立大学法人宇都宮大学預り金取扱要項
| (学長裁定 平成16年11月24日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における「国立大学法人会計基準」第16(11)において規定する預り金の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 預り金の範囲は,別表1に掲げるとおりとする。
[別表1]
(出納責任者)
第3条 預り金の出納責任者は,別表1甲欄に掲げる預り金にあっては本学会計規程第5条第1項第3号に規定する出納役とし,同乙欄に掲げる預り金にあっては預り金の種類ごとに定めるとおりとする。
[別表1]
2 前条に定めるもののほか,期間を限定して預り金として管理することが適当であると判断される現金及び預金については,別紙様式1「預り金及び出納責任者指定承認申請書」により学長の指定を受けなければならない。
(出納事務等)
第4条 出納責任者は,預り金の出納事務を行うものとする。
2 別表1乙欄に掲げる預り金に係る出納責任者(以下「出納責任者乙」という。)又は前条第2項により指定を受けた出納責任者(以下「指定出納責任者」という。)が,当該預り金を金融機関に預金しようとするときは,本学会計規程第15条第2項ただし書きに基づき,出納責任者乙又は指定出納責任者の名義とするものとする。
[別表1]
3 出納責任者は,所掌する預り金について,収支の状況を明らかにしておかなければならない。
4 出納責任者乙及び指定出納責任者は,毎月の収支の状況について,別紙様式2「預り金残高報告書」に預金通帳の写しを添付して,翌月の10日までに本学会計規程第5条第1項第2号に規定する出納命令役(以下「出納命令役」という。)に報告しなければならない。
5 出納命令役は,前項により報告を受けた預り金の収支の状況を,合計残高試算表に計上しなければならない。
(その他)
第5条 この要項に定めのない事項については,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年11月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日)
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この要項は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
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この要項は,平成18年6月29日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
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この要項は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月7日)
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この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日)
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この要項は,令和元年12月17日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月29日)
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この要項は,令和7年5月29日から施行する。
別表1(第2条及び第3条第1項関係)
預り金の種類及び出納責任者
| 分類 | 預り金の種類 | 出納責任者 | 
| 甲 | 預り金(給与関係) | 会計規程第5条第1項第3号に規定する出納役 | 
| 預り特殊教育就学奨励費交付金等 | ||
| 預り学校災害共済給付金 | ||
| 預り学校災害共済掛金保護者負担金 | ||
| 預り学術振興会前渡資金 | ||
| 「峰が丘地域貢献ファンド」事業資金 | ||
| 預り金(入学関係) | ||
| 預り各種留学関係奨学金 | ||
| 乙 | その他預り金 | |
| 附属幼稚園公開研究会経費 | 附属幼稚園副園長 | |
| 附属小学校給食費 | 附属小学校副校長 | |
| 附属小学校公開研究会経費 | 附属小学校副校長 | |
| 修学旅行積立金(1,2,3学年各々) | 附属中学校副校長 | |
| 附属中学校公開研究会経費 | 附属中学校副校長 | |
| 附属特別支援学校給食費 | 附属特別支援学校副校長 | |
| 附属特別支援学校公開研究会経費 | 附属特別支援学校副校長 | |
