○国立大学法人宇都宮大学における余裕金運用に関する取扱細則
| (学長裁定 平成16年12月21日) | 
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学会計規程第23条の規定に基づく余裕金(以下「余裕金」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(運用の原則)
第2条 余裕金の運用は,原則として次に定めるところにより行うものとする。
(1) 元本保全の確保を原則とし,元本が減少又は滅失することのないよう運用するとともに,利用する金融機関及び運用方法(以下「金融機関等」という。)の経営の健全性等に留意すること。
(2) 収支予定に基づき,支払準備に支障をきたさないよう必要となる資金(資金繰資金)を確保するとともに,想定外の資金需要に備えること。
(3) 安全性及び流動性を十分確保した上で,運用金融商品の選択,運用期間の設定及び運用資金量の配分等を勘案し,効率的な資金運用に努めること。
(余裕金の運用方法)
第3条 余裕金の運用方法は,次に掲げる金融方法により運用するものとする。
(1) 国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券(以下「国債等」という。)
(2) 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託
(余裕金の運用益)
第4条 余裕金の運用益は,大学の教育研究の発展等のために使用するものとする。
(余裕金運用責任者等)
第5条 金融情勢の変化に的確に対応し,安全かつ有効的な運用を行うため余裕金運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,財務部長をもって充てる。
2 出納命令役は,業務の執行に支障がないこと及び法令で定められた資産による運用であることを確認のうえ,出納命令を行うものとする。
3 余裕金の運用事務は,財務部財務課において行うものとする。
(余裕金の運用額及び運用期間の決定)
第6条 運用責任者は,資金繰を勘案のうえ,余裕金の運用額及び運用期間を決定するものとする。
(金融機関からの提案書の徴取)
第7条 運用責任者は,余裕金の運用をする場合は,原則として複数の金融機関から,別に定める提案書を徴取しなければならない。
(金融機関の選定)
第8条 運用責任者は,余裕金を運用する場合の対象金融機関を,毎年度,次に定めるところにより選定するものとする。
(1) 国債等を購入する場合は,金融機関(証券会社を含む。以下この号において同じ。)のうちから安全性の高い金融機関とすること。
(2) 預金をする場合は,金融機関の経営状況を的確に把握し,安全性の高い金融機関とすること。
(3) 金銭信託をする場合は,信託業務を営む金融機関の経営状況を的確に把握し,安全性の高い金融機関とすること。
2 運用責任者は,余裕金の運用対象金融機関を決定する場合には,あらかじめ,財務を担当する理事の決裁を得るものとする。
(運用商品の決定)
第9条 運用責任者は,次に定めるところにより運用商品を決定するものとする。
(1) 国債等を取得する場合は,金融機関から徴取した提案書に基づき,実効金利(応募者利回り)が最も高いものを選択すること。この場合において,実効金利が同率の場合は,格付け等の最も高いものを選択すること。
(2) 預金をする場合は,利率の最も高いものを選択すること。
(3) 金銭信託をする場合は,信託業務を営む金融機関に対して聴き取りなどの市場調査を行い,安全性及び効率性を考慮しながら最も高い年間利率(手数料相当額控除後の利率とする。)を選択すること。
2 運用責任者は,運用商品の決定をする場合には,あらかじめ,財務を担当する理事(ただし,運用期間が1年を超える場合又は運用額が5億円を超える場合にあっては学長とする。)の決裁を得るものとする。
(運用商品の満期等保有)
第10条 運用商品は,原則として,その満期日又は償還時期まで継続するものとする。ただし,運用責任者が,第2条に規定する運用の原則に照らしやむを得ないと認めるときは,財務を担当する理事及び学長の承認を得て中途解約又は売却を行うことが出来る。
[第2条]
(経営状況の監視)
第11条 運用責任者は,次に定めるところにより,経営状況の監視を行わなければならない。
(1) 利用する金融機関等の経営悪化の兆候等を早期に察知するため,業績や財務状況等の変動の指標として株価及び格付けを日常的に監視すること。
(2) 利用する金融機関等の経営状況等について,四半期又は決算期(中期決算を含む。)ごとに健全性の観点から他の金融機関等との比較及び時系列推移等により分析をするものとし,必要に応じて利用する金融機関等からのヒアリングを実施し,決算期に公表されていない数値についても情報収集を行うこと。
2 運用責任者は,前項に基づいた監視及び財務分析の結果,金融機関等の経営悪化等,資金の運用に関して重要な変動が生じた場合は,速やかに財務を担当する理事に報告するとともに,余裕金の運用対象金融機関から除外する等の所要の措置を講じるものとする。
(資金の運用状況の報告)
第12条 運用責任者は,余裕金の運用状況について役員会及び経営協議会に報告するものとする。
附 則
この細則は,平成16年12月21日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
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この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日)
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この細則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月9日)
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この細則は,平成29年6月9日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この細則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。