○電子入札システム官職要領について
(学長裁定 平成16年5月6日)
改正
平成20年5月27日
平成22年3月19日
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学において使用する電子入札システム官職証明書に関しては,この要領の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要領において「官職証明書」とは,電子入札システムの使用に必要とするもの及び同システムで作成する文書等が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(官職証明書の作成権限を有する者)
第3条 官職証明書の作成権限を有する者は,学長とする。
(官職証明書の申請)
第4条 官職証明書は政府共用認証局が発行する。なお,申請等にあたっては官職証明書発行申請手順に従い行うものとする。
(官職証明書の種類)
第5条 官職証明書の種類は,次のとおりとする。
(1) 契約担当役 財務部長
契約を締結する者
(2) 入札執行役 施設課長
入札執行を行う者。ただし,建設工事及び設計コンサルタント入札関係とする。
(3) 立会者 財務課財務企画係長
入札執行の際に立会を行う者。ただし,当該入札事務に関係のない職員とする。
建設工事及び設計コンサルタント入札関係 施設課関係以外の者
(官職証明の管守)
第6条 官職証明の管守責任者は,官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理し,及び官職証明書が使用されないときは,それを確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
2 契約担当役及び立会者の官職証明書管守責任者は,財務課長補佐をもって充てる。
3 入札執行役の官職証明の管守責任者は,施設課長補佐をもって充てる。
(官職証明書の使用等)
第7条 官職証明書の使用を必要とする場合は,官職証明書管守責任者に使用を請求するものとする。
附 記
この要領は,平成16年5月6日から実施する。
附 記(平成20年5月27日)
1 この要領は,平成20年5月27日から実施する。
2 この要領の実施の日から平成20年8月22日までは,第4条中「政府共用認証局」とあるのは「文部科学省認証局及び政府共用認証局」と読み替えるものとする。
附 記(平成22年3月19日)
この要領は,平成22年4月1日から施行する。