○国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程
(平成20 規程第70号)
改正
平成22 規程第36号
平成28 規程第49号
平成28 規程第97号
平成31年 規程第102号
令和元年 規程第123号
令和元年 規程第130号
令和2年 規程第68号
令和3年 規程第59号
令和3年 規程第131号
令和6年 規程第108号
令和6年 規程第128号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の理念・使命を達成するために必要な各種事業の支援を目的とする国立大学法人宇都宮大学基金(以下「基金」という。)の管理運営について,必要な事項を定めるものとする。
2 基金は,「宇都宮大学3C基金」と称する。
(基金の運営)
第2条 基金は,次の各号に掲げる基金ごとに当該各号に定める目的に従い経理を区分して整理するものとし,それぞれ当該基金あての寄附金等をもって充てる。
(1) 修学支援基金
経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業
(2) 教育研究支援基金
教育研究等を支援する事業
(3) 地域連携・広報支援基金
地域との連携活動及び広報活動を支援する事業
(4) 現物資産活用基金
現物資産を有効に活用し,教育研究等,地域との連携活動及び広報活動を支援する事業
(5) 研究支援基金
学生又は不安定な雇用状態にある研究者への研究等を支援する事業
(事業)
第3条 基金は,前条に規定する基金ごとに次の各号に掲げる事業の支援を行うものとする。ただし,第4号に掲げる事業は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号に規定する事業に限るものとする。
(1) 修学支援基金事業
イ 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
ロ 学資金を支給する事業
ハ 本学が教育研究上必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業
ニ 本学の規則で定めることにより,学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に従事させ,学生に対して手当を支給する事業
ホ 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として, 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費の一部を負担する事業及び民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
ヘ 障害のある学生等に対して,個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とする事業であることとの要件を適用しない)
(2) 教育研究支援事業
イ 本学の教育研究活動への助成事業(次世代人材育成に係る事業を含む。)
ロ 本学のキャンパス環境の整備・充実事業
ハ 本学の学生等に対する支援事業(前号に掲げる事業を除く。以下次項ニについて同じ。)
ニ 本学の国際交流の支援事業
(3) 地域連携・広報支援事業
イ 本学の地域連携活動事業
ロ 本学の広報活動事業
(4) 現物資産活用基金事業
イ 本学の教育研究活動への助成事業(次世代人材育成に係る事業を含む。)
ロ 本学のキャンパス環境の整備・充実事業
ハ 本学の学生等に対する支援事業(第1号に掲げる事業を除く。以下次項ニについて同じ。)
ニ 本学の国際交流の支援事業
ホ 本学の地域連携活動事業
ヘ 本学の広報活動事業
(5) 研究支援基金事業
イ 学生(大学院及び学部に在籍する学生をいう。)又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究プロジェクトにおいて,自立した研究者として行う研究活動への支援事業
ロ 論文刊行及び学会参加その他の研究活動の成果発表への支援事業
ハ 学生(大学院に在籍する学生に限る。)又は不安定な雇用状態にある研究者の研究者としての能力及び資質向上を主たる目的とした,他の研究者及び実務経験者との交流促進への支援事業
(寄附の使途の特定)
第4条 学長は,寄附の受入れにあたり,寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては,これを特定しなければならない。
2 前項の場合において,第2条各号に定める目的と特定された寄附にあっては,当該各号に定める基金として個別に整理するものとする。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条 第2条第1号及び第5号に定める基金に対して拠出された寄附の使途は,変更することができない。
(現物資産活用基金の取扱い)
第5条の2 第2条第1項第4号に定める現物資産活用基金は,寄附者が現物資産活用基金に組み入れることを指定した寄附財産及びその運用益その他第6条に定める国立大学法人宇都宮大学基金管理運営委員会(以下「基金管理運営委員会」という。)において受入れることを決定した財産をもって構成する。
2 現物資産活用基金については,別記様式に定める基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し,毎事業年度終了後3月以内に,文部科学大臣に提出するとともに,その写しを本学に5年間保存することとする。
(基金管理運営委員会)
第6条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため,基金管理運営委員会を置く。
(1) 基金の予算及び決算に関すること。
(2) 基金の事業計画に関すること。
(3) 寄附金,現物資産及びその運用益等の受入れに対する審査及び決定に関すること。
(4) 寄附金,現物資産及びその運用益等の用途の決定に関すること。
(5) 寄附者への謝意の表明に関すること。
(6) その他基金の管理運営に関すること。
2 基金管理運営委員会の委員は,次の者で構成する。
(1) 学長
(2) 理事のうち学長が指名した者 若干名
(3) 副学長のうち学長が指名した者 若干名
(4) 経営協議会の学外委員のうち学長が指名した者
(5) その他学長が必要と認めた者
3 基金管理運営委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
6 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(基金に係る受入れ及び経理事務の取扱い)
第7条 基金に係る受入れ及び経理事務の取扱いは,国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程によるもののほか,必要な事項は学長が定めるものとする。
(事業年度)
第8条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(情報の公開)
第9条 基金に係る文書の保存期間は,法人文書ファイル管理簿によるものとする。
2 第2条第1項修学支援基金及び第5項研究支援基金にあっては,当該文書を作成した年度の翌年度の4月1日から5年間保存の上,一般の閲覧に供するとともに,インターネット及びその他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとする。
(1) 基金名称等確認書類 修学支援基金及び研究支援基金の名称,管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
(2) 基金明細書 修学支援基金及び研究支援基金への受入額及び基金からの支出額等の明細書であって,監事の監査を受けたもの
(事務)
第10条 基金の管理運営に関する事務の総括は,財務部財務課,学務部修学支援課及び関係部課等の協力を得て,企画総務課において遂行する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,基金の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第36号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第49号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第97号)
この規程は,平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成31年 規程第102号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第123号)
この規程は,令和元年9月11日から施行する。
附 則(令和元年 規程第130号)
この規程は,令和元年11月11日から施行する。
附 則(令和2年 規程第68号)
この規程は,令和2年7月22日から施行する。
附 則(令和3年 規程第59号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第131号)
この規程は,令和3年7月20日から施行する。
附 則(令和6年 規程第108号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第128号)
この規程は,令和6年9月18日から施行する。
別記様式(第5条の2関係)
別記様式