○国立大学法人宇都宮大学立替払事務取扱要項
| (平成21年4月3日) | 
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(目的)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における立替払に関する取扱いについては,この要項の定めるところによる。
(立替払の範囲)
第2条 立替払は軽微なものであり,かつ,立替払を行わないと業務に著しく支障を来すと認められ必要やむを得ない場合に限り,安易な立替払は厳に慎むこと。
第3条 立替払が可能な経費は,次の各号に掲げるものとする。ただし,第12号及び第14号については,1件につき50万円未満とする。
(1) 自動車燃料費
(2) 有料道路通行料
(3) 学会入会費
(4) 学会年会費
(5) 学会登録料
(6) 学会参加費
(7) 論文掲載料
(8) 手荷物託送料
(9) 外国出張先で教育研究上やむを得ず必要となるもの
(10) 受講料等
(11) 施設・設備利用料
(12) 消耗品費(実験又は研究中に,消耗品が早急に必要となった場合(夜間,休日等)で,かつ,通常の事務手続を行ういとまがない場合)
(13) 招へい外国人に支給する旅費及び謝金(日本国内に銀行口座を持たない場合に限る。)
(14) その他,本学の契約条件での取引が出来ない場合
2 前項に定める範囲外でやむを得ず立替払を行わなければならない場合には,立替払実施前に財務部長の承認を得ること。
(立替払の手続き)
第4条 立替払を行う場合は,事前に各部局長等の承認を得るものとする。なお,緊急を要する場合は,立替払後,速やかに事務担当者に報告の上,各部局長等の承認を得るものとする。
2 立替払を行った職員等は,別途定める手続きにより出納命令役まで請求を行うこと。
3 前項の請求が所属の職員等からあった場合,各部局の事務は別途定める手続きにより立替払の事実確認を行った後,経費精算手続きを財務部財務課経理調達室又は社会共創・情報部学術情報課宛にとること。
4 出納命令役は,立替払が正当であると認められた場合,出納役に支払命令を行い,支出手続きをとること。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか,立替払事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成21年4月3日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月16日)
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この要項は,平成26年9月16日から施行する。
附 則(平成30年3月12日)
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この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日)
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この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。