○国立大学法人宇都宮大学会議費等支出基準
(学長裁定 平成28年3月14日)
改正
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年3月28日
令和3年4月1日
令和3年6月8日
令和4年5月10日
令和6年3月25日
令和6年7月22日
第1 目的
この基準は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の事業を推進するために実施する会議,懇談会,式典及びレセプション等(以下「会議等」という。)の開催に伴い,飲食物を提供するために必要となる飲食代(以下「会議費等」という。)の支出について,必要な事項を定め,適正な取り扱いを図ることを目的とする。
第2 定義
この基準における用語の定義は,次に定めるところによる。
「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいい,「部局長」とは,それぞれの長をいう。
第3 適用
この基準は,別段の定めがある場合を除き,本学又は本学の教職員が主催若しくは共催する会議等において支出する会議費等について適用する。
第4 適用範囲
1 会議費等の支出にあっては,社会に対しての説明責任があることを認識し,会議等の進行上の理由によりやむを得ない場合に限り提供できるものとする。
2 会議費等を支出できる範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 会議等が食事の時間帯に及ぶことから飲食物を提供する必要がある場合
(2) 国際交流に係るレセプションや国際儀礼上飲食物を提供する必要がある場合
(3) 会議等が長時間に及ぶことから進行上必要な飲食物を提供する場合
(4) 入退室が制限される入学試験業務等において飲食物を提供する場合
(5) 教職員又は学生に係る顕彰又は表彰において飲食物を提供する場合
(6) その他学長が飲食物の提供を特に必要と認める場合
3 本学の教職員及び学生のみが参加する会議等における会議費等の支出は,前項第4号,第5号及び第6号を除き原則認めない。
4 第2項に掲げる会議等の範囲のうち,第2号,第4号,第5号及び第6号を除く会議等に参加する本学の教職員に対する会議費等の支出は原則認めない。
5 酒類の提供に係る会議費等の支出は原則認めない。
第5 支出限度額
1 会議費等として支出できる一人当たりの限度額(税別)は次のとおりとするが,必要最小限となるように努めなければならない。
(1) 昼食 3,000円
(2) 夕食 5,000円
(3) 茶菓 1,000円
2 特別な事情により,前項に定める支出限度額を超えて支出する場合は,会議等の開催前に財務部長の承認を得るものとする。
第6 申請手続
会議費等の支出が必要となる教職員(以下「実施責任者」という。)は,事前に会議費等事前支出伺(様式1)を部局長に提出するものとし,部局長は,会議費等事前支出伺の提出を受けたときは,説明責任を踏まえ,社会通念に照らして承認の可否を決し,実施責任者に通知するものとする。ただし,会議等の開催前に会議費等事前支出伺を提出できない特別の理由がある場合には,会議等の終了後にその理由を付記した会議費等事前支出伺を部局長に提出するものとする。
第7 その他
この基準により難い場合は,あらかじめ学長の承認を経て,別の取扱いとすることができる。
附 則
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この基準は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日)
この基準は,令和3年6月8日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月10日)
この基準は,令和4年5月10日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日)
この基準は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月22日)
この基準は,令和6年7月22日から施行する。
様式1
会議費等事前支出伺