○国立大学法人宇都宮大学PFI事業検討委員会規程
| (平成29 規程第81号) | 
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(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11法律第117号)に基づく事業(以下「PFI事業」という。)に係る審議を行うため,国立大学法人宇都宮大学PFI事業検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) PFI事業におけるコンサルタントの選定に関する事項
(2) PFI事業における導入可能性調査企画提案書及び実施方針に関する事項
(3) 民間事業者の入札書類及び契約書に関する事項
(4) 民間事業者の選定に関する事項
(5) 民間事業者からの提案に係る受付及び評価に関する事項
(6) その他PFI事業の契約締結に至るまでに必要な事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 財務部長
(3) PFIにより整備する施設を使用する予定の部局の長
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号から第3号に定める委員の任期は,当該PFI事業が終了するまでとし,前項第4号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,関係部課の協力を得て,財務部施設課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。