○国立大学法人宇都宮大学業務達成基準の適用に関する取扱い
| (学長裁定 平成29年3月27日) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学における運営費交付金等に関する取扱要項第9に基づき,本学予算におけるプロジェクト事業において業務達成基準を適用する場合の取扱いについては,この取扱いの定めるところによる。
(適用基準)
第2条 業務達成基準を適用する事業は,文部科学省が当該年度の事業につき業務達成基準の適用を指定した事業とする。
2 前項のほか,次に掲げる要件を全て満たした事業に適用する。
(1) 事業内容が明確であって,事業の達成すべき成果及び進捗度を客観的に測ることができること。
(2) 前号による成果及び進捗度に対応する予算の執行計画が作成され,収益化すべき額が明確にされていること。
(3) 予算が別に定める基準額以上であること。
(申請)
第3条 部局長は業務達成基準を適用することとした事業について,業務達成基準適用申請書(別紙様式1)を学長に申請しなければならない。
2 前項に基づく申請は,原則として当該予算を執行する前に行わなければならない。
(適用の承認)
第4条 学長は,前条により申請された事業が,業務達成基準を適用するものと承認したときは,当該部局長に対し通知するものとする。
(事業実施計画等の変更)
第5条 部局長は,前条により承認された事業の計画を変更するときは,事業実施計画変更申請書(兼繰越申請書)(別紙様式2)を学長に申請しなければならない。
2 前項の申請における承認については,第4条の規定を準用する。
[第4条]
(報告)
第6条 部局長は,第4条により承認された事業について,毎事業年度終了後又は事業終了後,業務達成状況報告書(別紙様式3)に別に定める報告書を添付し,速やかに学長に報告しなければならない。
[第4条]
(予算の流用制限)
第7条 部局長は,第4条により承認された事業の予算を明確に区分管理するとともに,他の業務の使途に流用してはならない。
[第4条]
(雑則)
第8条 この取扱いに定めるもののほか,業務達成基準の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この取扱いは,平成29年4月1日から施行する。
