○宇都宮大学体育施設使用要項
| (平成7年5月1日) | 
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学の体育施設の使用については,この要項の定めるところによる。
(定義等)
第2条 この要項において体育施設とは,次に掲げるものをいう。
峰地区
 体育館
 第2体育館
 武道館
 陸上競技場(サッカー・ラグビー場を含む。)
 野球場
 テニスコート
 プール
 多目的グラウンド
陽東地区
 体育館
 サッカー・ラグビー場
 野球場
 テニスコート
2 体育施設の管理運営責任者は,学長とする。
(使用者の範囲)
第3条 体育施設を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の学生
(2) 本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)
(3) その他管理運営責任者が認める者
(使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は,午前8時30分から午後9時までの間とする。ただし,管理運営責任者が,必要と認めるときは,これによらないことができる。
(使用手続)
第5条 学部及び基盤教育で担当する授業等で体育施設を使用する場合は,当該学部又は基盤教育センターの長は,当該学期の始まる14日前までに,管理運営責任者に対し,所定の手続きを行うものとする。
2 課外活動団体が体育施設を継続して使用する場合は,使用責任者は所定の手続きを行い,管理運営責任者の許可を受けなければならない。
3 前2項の場合を除く本学の学生及び職員等が体育施設を使用する場合は,使用責任者は所定の手続きを行い,管理運営責任者の許可を受けなければならない。
4 前3項の場合を除き,体育施設を使用する場合は,使用責任者は体育施設一般使用願(別紙様式1)を管理運営責任者に提出し,許可を受けなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 管理運営責任者は,体育施設の使用許可を行うにあたり,次の事項について配慮しなければならない。
(1) 前条第2項に掲げる場合にあっては授業等の,同条第3項に掲げる場合にあっては授業等及び課外活動の妨げにならないこと。
(2) 次条に定める遵守事項を過去に遵守しなかったことがある者について,遵守事項を遵守する意志を確かめること。
(遵守事項)
第7条 体育施設の使用を許可された者(以下「施設使用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用願に記載した使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の許可を受けた施設を,他の者に転貸しないこと。
(3) 「宇都宮大学体育施設使用心得」に定める事項
(4) その他管理運営責任者が必要と認める事項
(許可の取消等)
第8条 管理運営責任者は,前条の遵守事項を遵守しない施設使用者に対し,体育施設の使用許可を取消し,又は使用を中止させることができる。
(損害賠償)
第9条 施設使用者が故意又は過失により施設及び備品等を破損又は滅失させた場合には,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(屋外照明施設の使用)
第10条 屋外照明施設使用基準は,学務部長が別に定める。
2 課外活動団体が屋外照明施設を使用する場合は,使用者は所定の手続きを行い,管理運営責任者の許可を受けなければならない。
3 前項の場合を除き,施設使用の許可を受け,屋外照明施設を使用する者は,屋外照明施設使用願(別紙様式2)を管理運営責任者に提出し,許可を受けなければならない。
(雑則)
第11条 本学の学生及び職員等以外の者(体育施設を教育研究,福利厚生,課外活動その他本学の運営に係る用途以外に使用する本学の学生又は職員等を含む。以下同じ。)が,体育施設の使用を希望する場合は,国立大学法人宇都宮大学不動産管理規程の定めるところによる。
2 前項に掲げる者が,屋外照明施設の使用を希望する場合は,前条第2項の規定にかかわらず,同規程の定めるところによる。
(事務)
第12条 体育施設に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。ただし,体育施設に関する事務のうち陽東地区において取り扱うことが適当な事項については,学務部陽東学務課において処理するものとする。
附 則
1 この要項は,平成7年5月1日から施行する。
2 本則第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成7年度前期分の使用届は平成7年5月22日までに提出するものとする。
3 宇都宮大学体育施設使用要項(昭和61年11月7日制定)は,廃止する。
附 則(平成8年5月11日)
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この要項は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平成8年10月8日)
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この要項は,平成8年10月8日から施行する。
附 則(平成11年1月13日)
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この要項は,平成11年1月13日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
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この要項は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この要項は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月4日)
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月8日)
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この要項は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日)
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この要項は,令和3年12月15日から施行する。
