○宇都宮大学防火管理規程
| (昭42 規程第3号) | 
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第1章 総則
(目的)
第1条 消防法(昭和23年法令第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)の防火管理に関して,この規程を定める。
2 この規程は,本学における防火管理の徹底を図り,火災の根絶及び火災による人的,物的被害の軽減を期することを目的とする。
(部局の定義)
第2条 この規程において「部局」とは監査室,戦略企画室,広報室,総務部,財務部,学務部,学術研究部,各学内共同施設,各機構,附属図書館,各キャンパス事務部,地域デザイン科学部,国際学部(附属多文化公共圏センターを含む。),共同教育学部(附属学校を含む。),工学部(附属ものづくり創成工学センターを含む。)及び農学部(附属農場及び附属演習林を含む。)をいい,「部局長」とは,それぞれその長をいう。
(管理権原者)
第2条の2 法第8条第1項に定めのある本学施設において,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)で定めるものの管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は,学長とする。
2 管理権原者は,本学施設において,第6条に定める防火管理者に対し,当該者が管理する施設について,次の防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
[第6条]
(1) 消防計画の作成及び消防計画に基づく消火,通報及び避難の訓練の実施
(2) 消防の用に供する設備,消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督,避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
(4) 収容人員の管理
(5) その他防火管理上必要な業務 
(理事の責務)
第3条 理事は,本学の防火活動について,職務内容に応じて,管理権原者を補佐する。
(委員会等)
第4条 第1条第2項の目的を達成するため,次の各号に掲げる委員会等を置く。
[第1条第2項]
(1) 危機管理検討委員会
(2) 防火管理者
(3) 防火担当責任者
(4) 火気取締責任者
(5) 設備点検検査員
(6) 危険物保安監督者
第2章 防火管理機構
(危機管理検討委員会)
第5条 危機管理検討委員会は,次に掲げる事項につき検討し,かつ,防火に関する調査及び研究を行うものとする。
(1) 防火に関する基本的対策
(2) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(3) 消防計画及びその実践に関すること。
(4) 防火設備の整備充実に関すること。
(5) この規程の実施に必要な細則の制定に関すること。
(6) その他防火に関する重要事項
2 危機管理検討委員会に関する規程は,別に定める。
(防火管理者)
第6条 防火管理者については,別表2のとおりとする。ただし,別表2において定められた者が政令第3条各号に定める有資格者でない場合は,資格を取得するまでの間,管理権原者は,本学職員のうち有資格者にこれを命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,防火管理者は,特定の防火区域につき,資格を有する他の者に防火管理者を委任することができる。
3 防火管理者は,次条に定める各地区に存する部局の防火担当責任者の補佐のもと,各地区の防火管理上の責めを任じ,法に定める諸施策の実施に当たるものとする。
4 防火管理者は,各地区における火災発生時における通報,避難,消火活動等について,職員,学生,生徒,児童等(以下「部内者」という。)に対し,あらかじめ基本訓練(通報,避難,消火)及び総合訓練の計画を立て実施するものとする。
5 防火管理者は,常に気象状況に注意するとともに,天災,地変等火災発生の危険性を認めたときは,当該地区に存する部局の防火担当責任者に対し,火気使用の制限,警戒態勢の確立又は避難等適切な措置を命ずるものとする。
6 防火管理者は,第9条第2項に規定する点検検査の結果について別に定める検査票及び維持台帳に記録し,毎年度分をとりまとめ,翌年度の4月30日までに学長に報告するものとする。ただし,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の4の規定に基づき消防庁長官の定めるもの以外のものは報告することを要しないものとする。
[第9条第2項]
(防火担当責任者)
第7条 管理権原者は,部局長に防火担当責任者を命ずるものとする。
2 防火担当責任者は,防火管理者を補佐し,その所管する部局の防火管理上の責めを任ずるとともに,その担当区域において,次条に規定する火気取締責任者を監督し,火気の安全確保に努めるものとする。
(火気取締責任者等)
第8条 防火担当責任者は,各建物,室(以下「建物等」という。)ごとに火気取締責任者を定め,これを命ずるものとする。
2 防火担当責任者は,必要があると認めるときは,火気取締補助責任者を命じ,当該火気取締責任者を補助させるものとする。
3 火気取締責任者及び火気取締補助責任者(以下「火気取締責任者等」という。)は,所管する建物等の火気取締りの任に当たるものとする。
4 火気取締責任者等は,退室時においては,特に残り火の始末,電源スイッチ,ガスコックの遮断等その安全を確認しなければならない。ただし,関係する部内者に退室時刻後の火気使用を承認したときは,その使用者に必要な措置を指示するものとする。
5 防火担当責任者は,それぞれの建物等に火気取締責任者等の職名又は氏名を表示しておかなければならない。
(設備点検検査員)
第9条 設備点検検査員は,各部局ごとに若干名とし,部局長がこれを命ずるものとする。ただし,有資格者が行うべき設備点検検査については,部局長が必要な手続きを行い,これを外部に委託することができる。
2 設備点検検査員は,防火管理者の指揮をうけ,法令で規定するもののほか,別表1の基準に従い点検検査を行うものとする。
[別表1]
(危険物保安監督者)
第10条 防火担当責任者は,所属の職員のうちから法第13条第1項に規定する危険物の保安の監督をする者を定め,管理権原者に報告するものとする。これを解任したときも同様とする。
(防火管理体系)
第11条 防火管理機関の配置並びに管理若しくは所管区域は,別表2の基準によるものとする。
[別表2]
第3章 火災予防
(火災予防)
第12条 部内者は,火災予防について次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 発火性又は引火薬品等の実験室内への持込は,教育研究に必要な最少限度にとどめること。
(3) 電熱器,ガスコンロ,ストーブ等は,不燃性の台又は容器の上に置き,可燃物から火災予防上安全な距離に置いて使用すること。
(4) 電熱器,ガスコンロ,ストーブ等を使用するときは,過熱発火しないように十分注意し,使用後はスイッチ,ガスコックの遮断を行い,ストーブ,風呂釜等の火気使用後はその消火を確認すること。
(5) 火気使用中は,その建物又は室の入口等に,「火気使用中」の表示を,火気使用後の後始末をしたときは,「火気処理済」の表示をすること。
(6) 法に定める危険物を貯蔵するときは,その建物又は室の入口等に「危険物貯蔵」の表示をすること。
(7) 電熱器,ガスコンロ,ストーブ等の火気使用器具に故障を生じ,又は不良箇所を発見したときは,使用を停止し,直ちに火気取締責任者等に届出ること。
(8) 煙草の吸殻,マッチの燃えさし等は吸殻入等以外には捨てないこと。
(9) 残り火,残り灰は必ず指定の場所に捨てること。
(10) 職員にあっては勤務時間外(国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始の休日を含む。),学生にあっては放課後に火気を使用するときは,あらかじめその旨を火気取締責任者等に届け出て,退出の際は必ず使用後の処置を行い,警備員又は宿日直者に連絡すること。
(11) 指定の場所以外で火気を使用するときは,必ず事前に火気取締責任者等を経て防火管理者の承認を求めること。
(宿日直者の火気取締)
第13条 宿日直者は,この規程に定めるもののほか「宇都宮大学宿日直規程」により火気の取締りに当たるものとする。
第4章 消防用設備等
(消防用設備等)
第14条 本学の消防用設備等は,政令第7条に規定する消防用設備等に準ずるものとする。
2 防火管理者は所管の消防用設備等を常に良好な状態に維持し,その所在及び員数は常に所定の位置に表示して置くものとする。
第5章 自衛消防隊
(自衛消防隊)
第15条 峰地区,石井学生寮地区(国際交流会館を含む。以下同じ。),石井職員宿舎地区,若草第2住宅地区,附属幼稚園地区,附属小学校地区,附属中学校地区,附属特別支援学校地区,陽東地区(雷鳴寮・陽東寮地区を除く。),雷鳴寮・陽東寮地区,附属農場地区,附属演習林地区及び戦場ヶ原地区にそれぞれ自衛消防隊を置く。
2 前項に定める各地区の自衛消防隊に,別表3のとおり隊長を置き,その人員,規模等を勘案して別表4の基準により編成するものとする。
3 峰地区及び陽東地区の自衛消防隊班長は,自衛消防業務講習受講修了者とする。ただし,同地区班長に選任された年度内に同講習を受講することを条件に未受講者を充てることができる。
第6章 消防計画
(消防計画)
第16条 防火管理者は,おおむね省令第3条各号に掲げる事項を記載した消防計画を作成し,管理権原者に提出するものとする。年度途中において変更があった場合においても同様とする。
2 管理権原者は,前項の消防計画について必要な調整をすることができるものとする。
第7章 雑則
(所轄消防長への届出)
第17条 所轄消防長に対する次の各号に掲げる事項の届出又は報告は,管理権原者が行うものとする。
(1) 法第8条第1項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任
(2) 省令第31条の4第2項の規定に基づく点検結果の報告
(3) 法第13条第2項の規定に基づく危険物保安監督者の選任及び解任
(非常持出)
第18条 部局長は,その所管する重要物件を随時搬出できるよう格納し,「非常持出」と表示しておくものとする。
(寄宿舎の防火)
第19条 寄宿舎の防火に関してこの規程で定めるほか,別に管理権原者が定める。
附 則
1 この規程は,昭和42年1月25日から施行する。
2 宇都宮大学防火規程(昭和37年6月4日制定)は廃止する。
附 則(昭45 規程第15号)
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この規程は,昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭48 規程第1号)
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1 この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
2 第6条第5項に規定する検査票及び維持台帳は,当分の間事務局長が定めるものとする。
附 則(昭52 規程第2号)
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この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭54 規程第3号)
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1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「附属教育工学センター」は「教育学部」に「附属雑草防除研究施設」は「農学部」に当分の間それぞれ含まれるものとして取扱うものとする。
附 則(昭54 規程第10号)
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この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭59 規程第9号)
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この規程は,昭和59年7月11日から施行する
附 則(昭60 規程第3号)
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1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「附属教育実践研究指導センター」は「教育学部」に当分の間含まれるものとして取扱うものとする。
附 則(昭62 規程第28号)
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1 この規程は,昭和63年4月1日から施行し,改正後の別表(2)中情報処理センターに係る部分は,昭和63年2月10日から適用する。
2 本則第2条中「保健管理センター」は「学生部」に当分の間,含まれるものとして取り扱うものとする。
附 則(昭63 規程第4号)
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この規程は,昭和63年4月8日から施行する。
附 則(平元 規程第23号)
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この規程は,平成2年3月14日から施行する。
附 則(平3 規程第26号)
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1 この規程は,平成3年4月12日から施行する。
2 本則第2条中「雑草科学研究センター」は「農学部」に,当分の間,含まれるものとして取扱うものとする。
附 則(平6 規程第26号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平7 規程第16号)
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この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平8 規程第18号)
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この規程は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平10 規程第10号)
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この規程は,平成10年5月13日から施行する。
附 則(平10 規程第16号)
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この規程は,平成10年9月9日から施行し,平成10年6月1日から適用する。
附 則(平10 規程第86号)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「教育学部附属教育実践総合センター」は,当分の間,「教育学部」に含まれるものとして取扱うものとする。
3 宇都宮大学防火管理規程の一部を改正する規程(平元規程第23号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
4 宇都宮大学防火管理規程の一部を改正する規程(平3規程第26号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「「生涯学習教育研究センター」は「教育学部」に,」及び「それぞれ」を削る。
5 宇都宮大学防火管理規程の一部を改正する規程(平10規程第16号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
附 則(平11 規程第2号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第66号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第58号)
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この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第29号)
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1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「工学部ものづくり創成工学センター」は,当分の間「工学部」に含まれるものとして取扱うものとする。
附 則(平16 規程第77号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第10号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「学長室」及び「監査室」は,当分の間「総務部」に含まれるものとして取り扱うものとする。
附 則(平17 規程第73号)
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この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「地域共生研究開発センター」は,当分の間知的財産センターを含むものとして取り扱うものとする。
附 則(平18 規程第43号)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平18 規程第51号)
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この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平18 規程第78号)
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1 この規程は,平成19年1月1日から施行する。
2 本則第2条中「学務部」は,当分の間キャリア教育・就職支援センターを含むものとして取り扱うものとする。
附 則(平18 規程第84号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「学務部」は,当分の間共通教育センターを含むものとして取り扱うものとする。
附 則(平19 規程第10号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「工学部」は,当分の間オプティクス教育研究センターを含むものとして取り扱うものとする。
附 則(平19 規程第48号)
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この規程は,平成19年5月16日から施行する。
附 則(平20 規程第58号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条,第15条及び別表2の改正規定(工学研究科を除く)は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平22 規程第59号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第45号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第27号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第39号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第39号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 本則第2条中「学務部」は,当分の間教職センターを含むものとして取り扱うものとする。
3 宇都宮大学防火管理規程の一部を改正する規程(平18規程第6号)の一部を次のとおり改正する。
附則第2項を削る。
附 則(平28 規程第50号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第47号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第64号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第97号)
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この規程は,平成30年6月6日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年 規程第107号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第73号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第55号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第60号)
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この規程は,令和2年6月5日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年 規程第85号)
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この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第70号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第30号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
設備点検検査基準
| 検査項目 | 検査内容 | 検査周期 | 
| 建物等の検査 | 建物内外の防火区画の位置,構造,防火シャッター,防火壁,排煙口,戸締り等の検査 | 3ヶ月に1回以上 | 
| 火気使用施設の検査 | 炊事器具,採暖用器具,燃料置場,焼却場,灰捨場,喫煙所等の火気使用箇所の検査 | 毎月1回以上 | 
| 電気設備の検査 | 電気配線,電気機器,避雷針等の検査 | 毎年1回以上 | 
| 危険物,特殊可燃物の検査 | 実験室,薬品庫等における危険物,特殊可燃物の検査 | 毎年1回以上 | 
| 消防設備の検査 | 消防ポンプ,消火器,防火バケツ,貯水池等の機能検査及び障害物除去 | 毎年1回以上 | 
| 避難設備の検査 | 救助袋,避難梯子,ロープ等の機能検査及び障害物除去 | 毎年1回以上 | 
(注) 
1 設備点検検査員が点検検査の結果異状を認めたときは,直ちにその旨防火管理者に報告するものとする。
2 設備点検検査員が電気設備及び危険物,特殊可燃物の検査を行うときは,できうる限り電気主任技術者及び危険物取扱主任者又は危険物保安監督者との連携を取るものとする。
別表3(第15条第2項関係)
各地区の自衛消防隊長
| 地区 | 隊長 | 
| 峰地区 | 財務部長 | 
| 若草第2住宅地区 | |
| 石井職員宿舎地区 | |
| 工学部RC宿舎地区 | |
| 石井学生寮地区 | 学務部長 | 
| 雷鳴寮及び陽東寮地区 | |
| 戦場ヶ原地区 | |
| 附属幼稚園地区 | 附属幼稚園長 | 
| 附属小学校地区 | 附属小学校校長 | 
| 附属中学校地区 | 附属中学校校長 | 
| 附属特別学校地区 | 附属特別支援学校校長 | 
| 陽東地区(学生寮を除く) | 地域デザイン科学部長又は工学部長 | 
| 附属農場地区 | 附属農場長 | 
| 附属演習林地区 | 附属演習林長 | 
