○宇都宮大学廃液等の処理及び処分に関する細則
(学長裁定 平成3年3月13日)
改正
平成9年3月31日
(趣旨)
第1条 この細則は,宇都宮大学廃液等の処理及び処分に関する規程第7条の規定に基づき,廃棄物の原則的な処理について定める。
(重金属及びその化合物)
第2条 水銀,銅,鉛,亜鉛,カドミウム等の化合物を含む廃液に対しては,硫化物イオンを添加し,中性条件下で沈殿を生成させ,上澄液を分離する。沈殿生成量が少ない場合には鉄塩を添加することが好ましい。
2 砒素を含む廃液に対しては,酸化剤を加え砒素(V)としたのち鉄塩(III)を加えて中和し,沈殿を生成させ,上澄液を分離する。
3 セレンを含む廃液に対しては,還元剤を加えてセレン(IV)に還元したのち,鉄塩(III)を加えて中和し,沈殿を生成させ,上澄液を分離する。
4 クロム(VI)を含む廃液に対しては,酸性条件下で亜硫酸ナトリウム等の還元剤を,クロム(VI)の色が完全に消失するまで加えた後,中和し,沈殿を生成させ,上澄液を分離する。
5 第1項から第4項に規定する処理方法により得られた上澄液は,下水道法,同法施行令及び宇都宮市下水道条例に指定されている排水基準に適合することとした上で排出する。
6 第1項から第4項に規定する処理方法により得られた沈殿物(汚泥)は,脱水処理を行った後,内容を明記した密閉可能なふた付きの合成樹脂製の容器等(以下「容器」という。)に収集し,管理,保管する。
7 有機水銀化合物等,処理が困難な化合物を含む廃棄物は,容器に収集し,保管する。
(シアン化合物)
第3条 シアンを含む廃液に対しては,アルカリ塩素法を適用して,シアンの酸化分解を行った後,排出する。この方法により酸化分解が困難なシアン化合物を含む廃液は,これを濃縮し,保管する。
(農薬)
第4条 有機リン化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン,EPNの有機リン系農薬に限定する。)を含む廃液に対しては,活性炭を加え吸着処理を行った上で排出する。高濃度の有機リン化合物を含む廃棄物に対しては,水酸化ナトリウムを加えてアルカリ性とし,2か月以上放置し,分解が終了していることを確認した上で,中和し,排出する。
2 チウラム,シマジン,チオベンカルブを含む廃液に対しては活性炭を加えて吸着処理を行った上で排出する。
(有機塩素化合物等)
第5条 ベンゼン及び有機塩素化合物(PCB,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1.2―ジクロロエタン,1.1―クロロエチレン,シス―1.2―ジクロロエチレン,1.1.1―トリクロロエタン,1.1.2―トリクロロエタン,1.3―ジクロロプロペン)を含む廃液は,容器に収納し,内容誤認防止のための表記をつけ,保管する。それぞれの廃液を混同してはならない。
(有機溶媒)
第6条 第5条に記載した化学物質以外の有機溶媒を含む廃液は,次のように処理しなければならない。
(1) 水溶性溶媒(メタノール,エタノール,アセトン等)は,水で希釈して排出する。
(2) 非水溶性溶媒及び油類は,容器に保管する。これらは,第5条に指定した化学物質を含む廃液及び廃棄物と混合してはならない。
(その他)
第7条 大気汚染防止法施行令第1条で規制されている有害物質,及び,第10条で規制されている特定物質,悪臭防止法施行令第1条に規制されている悪臭物質を含む排ガスについては,それぞれの特性に応じた処理を行い,排出することが望ましい。
附 則
この細則は,平成3年3月13日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
この細則は,平成9年4月1日から施行する。