○宇都宮大学における毒物及び劇物の取扱要項
| (学長裁定 平成10年10月12日) | 
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(目的)
第1条 この要領は,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に準拠し,宇都宮大学において保管,使用する毒物及び劇物(以下「毒物等」という。)について,保健衛生上の危害防止のため適正な管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各機構,各学内共同施設及び附属図書館をいう。
(管理責任者等)
第3条 毒物等を使用する部局に毒物等管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び毒物等補助管理責任者(以下「補助管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者及び補助管理責任者は,それぞれ別表のとおりとする。
[別表]
3 管理責任者は,当該部局の毒物等の管理が,この要領及び関係法令に従って適正に行われるよう,次条に規定する毒物等使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指導するものとする。
4 補助管理責任者は,管理責任者の業務を補助する。
(使用責任者)
第4条 毒物等を使用する研究室等に使用責任者を置く。
2 使用責任者は,当該研究室等の職員の中から,管理責任者が研究室ごとに使用責任者指名簿(別紙様式1)により指名する。
3 使用責任者は,当該研究室等における毒物等を管理し,当該毒物等の盗難,紛失,倒壊等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 使用責任者は,当該研究室等における毒物等を収納した保管庫の鍵を保管する。
5 使用責任者は,毒物等の受払いに当たっては,その都度毒物等受払簿(別紙様式2。以下「受払簿」という。)又はこれに準ずる様式により在庫量及び使用量を把握し,その状況を明らかにするとともに,毎年定期的に保管している毒物等の数量を受払簿等と照合して確認しなければならない。
(毒物等の収納容器及び保管方法)
第5条 毒物等を収納する容器は,当該毒物等の性質に適応し,かつ,破損,腐食等をしない材質のものを使用するように努める。
2 毒物等の保管に際して,次の事項に配慮する。
(1) 容器は密栓し,多段積みを避け,一般薬品とは別の保管とする。
(2) 保管庫は,鍵を備えた金属製等の堅固なロッカー等により専用とする。
(3) 保管庫は,容器の接触,転倒及び落下を防止するための措置が講じられたものとする。
(4) 容器を収納した保管庫の戸は,必ず施錠しておく。
(5) 研究室,実験室単位で保管庫の区分及び配列方法を考え,危険,火災防止等のため,保管庫は建築物の壁又は柱等に固定する。
(保管庫及び容器の表示)
第6条 毒物等の保管庫及び容器には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示すること。
(事故の届出)
第7条 使用責任者は,毒物等の盗難,紛失,その他不測の事態が生じた場合は,直ちに管理責任者に届けでなければならない。
2 管理責任者は,前項の届出があった場合は,学長に報告するものとする。
(毒物等の廃棄)
第8条 長期間保管されている毒物等で今後も使用見込みのないものについては,速やかに廃棄することとし,廃棄に当たっては毒物及び劇物取締法及び同施行令により行うものとする。
附 則
この要領は,平成10年10月12日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
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この要領は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
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この要領は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この要領は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
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この要領は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この要領は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月10日)
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この要領は,平成17年11月10日から施行し,平成17年11月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月16日)
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この要領は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
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この要領は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
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この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日)
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この要領は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月4日)
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この要領は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条(工学研究科を除く。)の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この要領は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
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この要領は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
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この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
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この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
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この要領は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要領は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要領は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日)
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この要項は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
管理責任者及び補助管理責任者
| 部局名 | 管理責任者 | 補助管理責任者 | 
| 財務部 | 財務部長 | 施設課長 | 
| 研究推進機構 | 機構長 | 社会共創・研究課長 | 
| 大学教育推進機構 | 機構長 | 修学支援課長 | 
| 地域創生推進機構 | 機構長 | 社会共創・研究課長 | 
| アドミッションセンター | センター長 | 入試課長 | 
| 高大連携オフィス | オフィス長 | 社会共創・研究課長 | 
| 留学生・国際交流センター | センター長 | 学生支援課長 | 
| 就職・キャリア支援センター | 〃 | 〃 | 
| DE&I推進センター | 〃 | 企画総務課長,学生支援課長 | 
| 情報通信基盤センター | 〃 | 学術情報課長 | 
| 保健管理センター | 所長 | 学生支援課長 | 
| データサイエンス経営学部 | 学部長 | 事務長 | 
| 地域デザイン科学部 | 〃 | 〃 | 
| 国際学部 | 〃 | 〃 | 
| 共同教育学部 | 〃 | 〃 | 
| 教育学研究科 | 研究科長 | 〃 | 
| 共同教育学部附属幼稚園 | 園長 | 副園長 | 
| 共同教育学部附属小学校 | 校長 | 副校長 | 
| 共同教育学部附属中学校 | 〃 | 〃 | 
| 共同教育学部附属特別支援学校 | 〃 | 〃 | 
| 工学部 | 学部長 | 事務長 | 
| 農学部 | 〃 | 〃 | 
| 農学部附属農場 | 農場長 | 附属農場事務室長 | 
| 農学部附属演習林 | 演習林長 | 附属演習林事務室長 | 
| 地域創生科学研究科 | 研究科長 | 事務長 | 
| 附属図書館 | 図書館長 | 学術情報課長 | 
