○宇都宮大学化学物質等管理規程
(平成25 規程第16号)
改正
平成26 規程第40号
平成28 規程第52号
平成30年 規程第70号
平成31年 規程第90号
令和2年 規程第25号
令和2年 規程第98号
令和3年 規程第44号
令和3年 規程第94号
令和6年 規程第82号
令和6年 規程第122号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における化学物質等の適正な使用,保管,廃棄等管理に必要な事項を定め,もって学生,職員等の安全の確保及び事故発生の被害の軽減等に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「化学物質等」とは,元素単体,化合物及びこれらの混合物(それぞれ放射性物質,薬事法に定める医薬品及び医薬部外品並びに麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)等に則り適切に管理されているものを除く。)のうち,教育,研究又は管理に用いるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部(学部附属学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
4 この規程において「職員」とは,本学に就労する全ての者をいう。
5 この規程において「学生等」とは,本学で修学する全ての者をいう。
6 この規程において「リスクアセスメント」とは,化学物質等の放出又は事故時の爆発・火災・漏えい等に関する情報を入手して,当該化学物質等の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。),当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し,リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(法令との関係)
第3条 本学における化学物質等の管理について,この規程に定めのない事項については,関係法令の定めるところによる。
(学長の責務)
第4条 学長は,本学における化学物質等の管理を総括し,適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
(化学物質統括管理責任者の責務)
第5条 本学における化学物質の適切な使用及び管理について統括させるため,化学物質統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置く。
2 統括管理責任者は,理事のうち学長が指名した者をもって充てる。
(部局長の責務)
第6条 部局長は,化学物質等管理の責任者として,部局における化学物質等管理について指揮監督を行う。また,部局長は,化学物質等を使用する研究室の自主的管理体制の整備に努めなければならない。
2 化学物質等を使用する部局の部局長は,前項の職務を補佐させるため,各部局に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
3 化学物質等を使用する部局の部局長は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労働安全衛生規則」という。)第12条の5第1項各号で掲げる業務を行うため,化学物質等を取扱う各部局等の学科,研究室等に,化学物質管理者を置く。
4 化学物質等を使用する部局の部局長は,労働安全衛生規則第12条の6第1項各号で掲げる業務を行わせるため,職員及び学生等に保護具を使用させる必要が生じた学科,研究室等に,保護具着用管理責任者を置く。
5 部局長は,管理責任者,化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の一覧を作成し,統括管理責任者に報告するものとする。
(管理責任者の責務)
第7条 管理責任者は,法令等及びこの規程を遵守するとともに,化学物質管理者を指導し,使用する化学物質等の管理及び事務を統括する。
2 管理責任者は,化学物質等の不適正な使用又は管理が判明した場合は,化学物質管理者を指導するとともに,部局等の長に報告するものとする。
(化学物質管理者の責務)
第8条 化学物質管理者は,法令等及びこの規程を遵守するとともに,管理責任者の指導監督のもとに,当該化学物質等を適正に使用又は管理しなければならない。
2 化学物質管理者は,化学物質等を使用する職員及び学生等が化学物質等を適正に使用していないと認めた場合は,化学物質等の適正な使用を指導するとともに,管理責任者に報告するものとする。
(保護具着用管理責任者の責務)
第9条 保護具着用管理責任者は,法令等及びこの規程を遵守するとともに,管理責任者の指導監督のもとに,保護具の適正な選択及び保守管理,化学物質等を使用する職員及び学生の保護具の適正な使用の管理を行わなければならない。
2 保護具着用管理責任者は,化学物質等を使用する職員及び学生等が保護具を適正に使用していないと認めた場合は,保護具の適正な使用を指導するとともに,管理責任者に報告するものとする。
(化学物質等を取り扱う職員等の責務)
第10条 化学物質等を取り扱う職員及び学生等は,法令等及び本規程を遵守するとともに,所属する部局等の化学物質管理者の指揮監督のもとに,化学物質等について適正な管理を行わなければならない。
(化学物質等の登録及び管理等)
第11条 化学物質管理者は,本学において取り扱う化学物質等を全学で一元的かつ効率的に管理するため,原則として当該化学物質等について管理システムに登録し,管理しなければならない。
2 管理システムの利用方法等については,別に定める。
(改善命令等)
第12条 統括管理責任者は,化学物質等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,各部局長に対して,化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 前項の場合において,部局長は,化学物質等の使用停止を含む改善措置を講じなければならない。
3 前項に規定する改善措置を講じた部局長は,環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなった時点において,講じた改善措置について,統括管理責任者に報告しなければならない。
(有害性の特定およびリスクマネジメントの実施等)
第13条 化学物質等を使用する部局の部局長は,管理責任者および化学物質管理者の協力の下,有害性の特定及びリスクアセスメントを実施しなければならない。
2 リスクアセスメントは、化学物質等の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等を積極的に活用して行わなければならない。
3 化学物質等の有害性等に関するリスクの特定に当たっては、関連する法令等に定めのある作業環境管理濃度に規定された許容濃度を基準にしなければならない。
4 化学物質等を譲渡し、又は提供しようとする教職員等は、当該化学物質等について有害性等を調査し、かつ、当該化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方に対し、有害性等に関する必要な情報を文書で通知しなければならない。
5 化学物質等の譲渡又は提供を受ける教職員等は、化学物質等の譲渡又は提供を受けようとする相手方に対し、当該化学物質等の有害性等の確認を行わなければならない。
(緊急時の措置)
第14条 化学物質等を取り扱う職員及び学生等は,その保管若しくは取扱いに係る化学物質等の飛散若しくは漏えい等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに部局長に届け出るとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質等を取り扱う職員及び学生等は,その保管若しくは取扱いに係る化学物質等が盗難にあい,又は紛失したときは,直ちに部局長に届け出なければならない。
3 前2項の場合において,部局長は,直ちに統括管理責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた学長は,所轄庁に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第15条 部局長は,化学物質等の取扱管理状況について,定期的に点検を実施し,必要な措置を講じなければならない。
2 部局長は,化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷,腐食等による化学物質等の漏えいが発生した場合には,速やかに点検を実施し,その結果異常が認められた場合には,速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の場合において,部局長は,点検の結果を統括管理責任者に報告しなければならない。
(廃棄物処理)
第16条 化学物質等の廃棄物の処理は,化学物質管理者の指示の下,化学物質等を取り扱う職員が関係法令に基づいて実施しなければならない。
2 化学物質管理者は,所掌する実験室等において使用しない化学物質等がある場合は,他の実験室等での使用の有無を確認し,使用しない場合は,速やかに廃棄処分等の措置を講じなければならない。
(近隣住民等への対応)
第17条 学長及び部局長は,化学物質等の管理について,近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。
(委員会等の設置)
第18条 化学物質等の管理体制を監督し,化学物質等の管理に関し必要な事項を審議するため,本学に化学物質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第19条 この規程に関する事務は,関係部局の協力を得て,社会共創・情報部社会共創・研究課において行う。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか,化学物質等の管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成25年3月18日から施行する。
附 則(平成26 規程第40号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第52号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第70号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第90号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第25号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第98号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第44号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第94号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第82号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第122号)
この規程は,令和6年7月16日から施行し,令和6年4月1日から適用する。