○宇都宮大学定期報告の対象となる化学物質等に関する内規
(学長裁定 平成26年12月5日)
(趣旨)
第1条 この内規,は宇都宮大学化学物質管理規程(以下「規程」という。)第10条第2項に基づき,報告の対象となる化学物質等について定める。
(対象)
第2条 この内規において「定期報告の対象となる化学物質等」とは,毒物及び劇物取締法に規定されている化学物質のほか次の各号に掲げる物質等をいう。
(1) 労働安全衛生法に基づく特定化学物質のうち第3類を除く
(2) 労働安全衛生法に基づく有機溶剤のうち第3種有機溶剤を除く
(3) 化学物質管理法(PRTR法)に基づく指定化学物質のうち本学において過去3年間に100kg以上の納入実績があるもの
(4) 栃木県条例に基づく特定有害物質
(5) その他,学長が必要と認めたもの
附 則
この内規は,平成26年12月5日より施行する。