○峰ヶ丘講堂利用規程
(平成22 規程第94号)
改正
平成28 規程第96号
平成31年 規程第103号
令和3年 規程第60号
令和3年 規程第137号
令和6年 規程第109号
令和7年 規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)の峰ヶ丘講堂(以下「講堂」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 講堂を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学生又は職員
(2) 本学同窓会
(3) 本学近隣地区自治会
(4) その他学外者
(利用日)
第3条 講堂は,次の各号に掲げる日を除き,利用することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) その他学長が定める日
(利用時間)
第4条 講堂の利用時間は,9時から17時までとする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,その時間を延長することができる。
(利用手続)
第5条 講堂を利用しようとする者(本学職員が業務で利用する場合を除く。)は,原則として利用予定日の3月前から10日前までに,別紙様式第1号により,学長に申請しなければならない。
2 第4条に定める利用時間を超えて利用を希望する場合又は2日以上にわたり利用を希望する場合は,前項の利用申請書にその理由を記載の上,申請しなければならない。
(利用許可)
第6条 学長は,前条の利用申請があった場合,その利用を適当と認めるものについて利用を許可する。
2 学長は,利用申請が次の各号の一に該当するときは,利用を許可しないものとする。
(1) 公序良俗に反し,社会通念上不適当であると認められるとき
(2) 特定の個人,団体の活動を本学の中立性を阻害して支援することとなると認められるとき
(3) 特定の営利活動の利用に供することが主たる目的であると認められるとき
(4) 講堂の管理運営上支障があるとき
(5) その他学長が不適当であると認めるとき
3 第1項の規定による利用許可は,別紙様式第2号による利用許可書を申請者に交付することにより行う。
4 第1項の規定に関わらず,学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,変更し,又は利用を中止させることができる。
(1) この規程に違反したとき又は許可条件に違反したとき
(2) 利用申請書に記載された事項が事実に反するとき
(利用料)
第7条 前条第1項により利用許可を受けた利用者(第2条第1号から第3号までの利用者を除く)は,宇都宮大学不動産管理事務取扱細則別表第2に定める貸付料算定基準に基づき算出した利用料を所定の期日までに納付しなければならない。ただし,学長が必要と認める場合,利用料の全部又は一部を免除することができる。
2 連続する利用日で当該施設を専有する場合は,当該施設の専有時間に係る利用料を徴収する。ただし,17時から翌9時までの利用料は徴収しない。
3 前項の規定に関わらず、利用時間を超えた利用について許可を得ている場合は、当該時間に係る利用料を徴収する。
4 国立大学法人宇都宮大学構内における撮影についての取扱要領に定める撮影料を徴収する場合は、本条各項で規定する利用料を徴収しない。
5 納付した利用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その一部又は全部を返還することがある。
(1) 災害その他利用者の責によらない事由で利用できなくなったとき
(2) 前条第4項の規定により,許可を取り消したとき
(利用権利の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は,利用の権利を譲渡し,又は第三者に利用させてはならない。
(遵守事項)
第9条 講堂の利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された利用目的及び利用日時を遵守すること。
(2) 講堂利用の際には,利用許可書を常に携帯し,本学担当係員の求めに応じ提示すること。
(3) 利用後は,整理整頓及び十分に清掃をし,必ず原状に復すること。
(4) 施設,器具等を損傷又は滅失しないよう心がけること。なお,損傷又は滅失した場合には,速かに本学担当係員に報告すること。
(5) 備え付けの器具,物品等は講堂外に持ち出さないこと。
(6) 講堂内での飲食についてはあらかじめ相談すること。
(7) 講堂内及び周辺は,火気の使用は禁止とする。
(8) 講堂内に危険物品その他管理上適当でない物を持ちこまないこと。
(9) 本学学生,職員及び近隣住民に迷惑が掛かる行為は行わないこと。
(10) その他,講堂の利用については本学担当係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失により施設及び設備等を汚損,破損又は滅失させた場合には,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第11条 講堂の利用に関して利用者の所有する物品等が破損又は滅失した場合,本学はその責を負わないものとする。
(担当係員の入室)
第12条 利用者は,本学職員が維持管理のため講堂に立ち入る場合は,これを妨げてはならない。
(事務)
第13条 講堂に関する事務は,社会共創・研究課社会共創室において遂行する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか講堂の利用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年10月21日から施行する。
附 則(平成28 規程第96号)
この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成31年 規程第103号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第60号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第137号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第109号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第33号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号
峰ヶ丘講堂利用申請書

別紙様式第2号
峰ヶ丘講堂利用許可書